緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2005年8月7日9面

■高齢者の保養宿泊費を助成

市内在住の70歳以上で三鷹市が契約する施設を利用する方に、年度(4月〜翌年3月)に1回、宿泊費の一部を助成します。なお、介護保険の要介護1〜5の認定を受けている方は、同行する介護者も助成の対象になります。
◆利用できる施設 市民保養所「箱根みたか荘」「川上郷自然の村」、指定契約旅館(※表はPDFファイルをご覧ください)。
◆助成額 3千円
▼「箱根みたか荘」「川上郷自然の村」は市民課(市役所1階(2)番窓口)で料金の支払時に、そのほかの旅館は予約後、宿泊の10日前までに高齢者支援室(市役所1階(13)番窓口)で助成の申請をしてください。いずれも印鑑が必要です。
 ※宿泊後に助成を受けることはできません。必ず宿泊前に申請してください。
→高齢者支援室TEL内線2627


■心のバリアを越えて(最終回)

聞こえない、に向き合って

 耳の聞こえない人、といってもいろいろです。生まれつき耳の障がいでまったく聞こえない人(聾)、聞こえにくい人(難聴)、事故や病気で聞こえなくなった人(中途失聴)、また老人性難聴といって年をとると聞こえにくくなります。
 昭和10年、神奈川県生まれのAさんと親子のような40代の三鷹生まれのBさん、二人は共に生まれつき耳が聞こえません。二人とも小さいころは聞こえないということ自体が分からず、みんなと一緒だと思い、周りの子どもと遊んでいたそうです。
◆地域から離れ訓練の日々
 昭和16年、神奈川県立平塚聾学校初等部に入学したAさんは近所の友達と別れ寄宿舎に。まず声を出す訓練でした。毎日、先生の喉を押さえ声の出し方を知り、鏡に口を映して声を出す練習をしました。難しくて覚えるには時間がかかりました。戦争中、B29の空襲があったとき、サイレンの聞こえないAさんに盲の生徒が肩をたたいて教えてくれたそうです。
 Bさんが聞こえないことに両親が気づいたのは2歳ころ。名前を呼んでも前に向けない、笑う声が出ない。病院へ通い、4歳のころに聾学校の幼稚部へ通うようになりました。母と立川の学校に通い一緒に学ぶ。発声練習が中心で、相手の身体を触って覚えました。
 初等部に入り一人で通うようになって困ったのは友だちとの身振りでのおしゃべり。まだ障がい者への差別が多かった時代で、じろじろ見られたり「つんぼ」と言われるのでおしゃべりもできませんでした。
◆子育ての苦労
 昭和28年に卒業したAさんは洋裁を学びテーラーに勤務。その後、結婚し三鷹に。Bさんも高等部のあと専攻科で和裁を学び、やがて結婚。いずれにしても技術を身につける、は障がい克服の一つのセオリーです。
 苦労は? の質問に二人がまず挙げたのが子育てです。
 夜泣きしても分からない。主人の母が電灯をつけて教えてくれ、それでオムツを替えたりした。幼稚園の入園式や小学校の個人面談はすべて筆談。時間がかかるのでいつも最後だった、というのはAさん。
 Bさんも子どもの夜泣きには苦労。でも、今では技術の進歩により声に反応して振動する枕があり、福祉制度の充実により日常生活用具として申請すれば使えるそうです。しかし、息子さんの看病で病院に泊まったとき、お知らせシステムが持ち込み禁止で、夜間、息子の泣き声が聞こえなくて困りました。幸い隣の患者さんが起こしてくれたそうですが。
◆暮らしの情報が伝わらない
 暮らしの中で耳から得る情報はたくさんあります。病院の待合室で名前を呼ばれても分からない。電車の中でアナウンスを知らず乗り越してしまう。タクシーに乗って、どこまで?と聞かれて分からず、変な人と思われる。あるいは答えないため、無視されたと怒る人もいる。阪神淡路大震災のときは避難所の放送が聞こえず食べ物の配給も分からなかったといわれています。
 日々の暮らしの中で困ることは、障がいが一見して分からないことが原因になっていることも多くあります。また聞こえない人のバリアフリーのため筆談ボードを置くだけでも随分と役立つでしょう。
 聞こえない、にいつも神経を使って生きている。聞こえない、を意識しないで生活できたらいいな。皆さんも聞こえないと知って逃げ腰になるのでなく、身振り手振り遠慮しないで、踏み込んできてほしい。そうだとうれしいな。Aさん、Bさんの気持ちです。
(心のバリアフリー推進委員会)
※市内の聴覚障がいのある方は338人。内訳は18歳未満19人、18歳以上319人。
(平成17年4月1日現在)

本シリーズについて、ご意見、ご感想を「〒181-8555三鷹市役所地域福祉課」・FAX47-9577・メール chiiki@city.mitaka.lg.jpへお寄せください。


■介護保険料の個別軽減制度

市では、次のすべての要件に該当する方に、介護保険料の個別軽減を実施しています。
◆要件 65歳以上で、(1)介護保険料の区分が第1段階または第2段階で、生活保護を受けていない。(2)平成16年中の収入が単身世帯で150万円(第1段階者は75万円)以下(世帯員が1人増すごとに50万円加算した金額になります。
なお収入には、遺族年金や障害年金などの非課税収入や仕送りも含め、世帯全員の収入が対象となります)。(3)自己の居住用を除き処分可能な不動産を持たない。(4)150万円(2人以上の世帯は300万円)を超える預貯金などの資産を持たない。(5)住民税が課税されている人の扶養を受けていない。
◆軽減内容 ※PDFファイルの表をご覧ください。
◆申請に必要なもの (1)平成17年度の介護保険料通知書、(2)平成16年中の本人と世帯全員の収入が分かるもの(年金の支払通知書など)、(3)本人と世帯全員の預貯金通帳またはその写し、(4)認め印。
▼9月30日(金)までの午前9時〜午後4時30分(正午〜午後1時を除く)、高齢者支援室(市役所1階(11)番窓口)で申請書類を記入し、申し込む。市役所にこられない方は高齢者支援室TEL内線2687へご相談ください。


■介護保険料特別徴収開始通知書を送ります

介護保険料が特別徴収(年金から差し引き)となる方へ、10月・12月・平成18年2月の徴収額などをお知らせする「介護保険料特別徴収開始通知書(本徴収)」を8月12日(金)に発送します。
 対象は4月1日現在、老齢・退職を事由とする年額18万円以上の年金を受給している65歳以上の方です。複数の年金を受給している方は、1つの年金から差し引き徴収されます。
 受給する年金の合計額が18万円以上でも、それぞれが年額18万円に満たない方や、障害年金や遺族年金などのみ受給の方は特別徴収の対象となりません。
また、今年度65歳になる方、他の区市町村から転入した方、所得段階が変更になった方、4月1日時点で年金を受けていなかった方などは、今年度は特別徴収の対象となりません。これらの方は、保険料を納入通知書で直接納めていただきます。なお、平成18年4月の保険料徴収額は2月と同額となります。
→高齢者支援室TEL内線2687


■こもれび ほっと・サークル

NPO法人こもれびでは、市との協働でおおむね65歳以上の高齢者の方と一緒に毎月さまざまな活動を行っています。S・カフェは毎月第2金曜日の午後、お茶とお菓子とおしゃべりで楽しいひとときを過ごします。
▽8月12日(金)午後1時30分〜3時30分、スペースS(下連雀一丁目)で。参加費300円。
▼当日、直接会場へ。お好きな時間にどうぞ。
→こもれび事務局TEL42-4469・高齢者支援室TEL内線2624


■新しいマル障受給者証を郵送します

現在お持ちの心身障害者医療費助成制度(〈障〉)受給者証の有効期限は8月31日(水)です。所得審査を行い、引き続き対象となる方には8月中に新しい受給者証を郵送します。なお、平成17年1月2日以降に三鷹市に転入した方は、1月1日時点で住所のあった市区町村で平成17年度の住民税課税(非課税)証明書(平成16年中の所得および控除がすべてわかるもの)を取得し、地域福祉課(市役所1階(11)番窓口)へ提出してください。
◆心身障害者医療費助成制度(〈障〉)
 都内に住所のある身体障害者手帳1、2級(内部障がい3級を含む)、愛の手帳1、2度の方を対象に、健康保険で受診した医療費の自己負担分から一部負担(表(1))を差し引いた額を助成する制度です。ただし所得制限があります
表(2)。20歳以上の方は本人所得、20歳未満の方は世帯主などの所得を対象。各種控除が受けられる場合があります)。また、次のいずれかの方は対象になりません。(1)生活保護受給者、(2)健康保険未加入者、(3)児童福祉法または知的障害者福祉法による施設入所者、(4)老人保健医療受給者証を持ち、住民税が課税されている方、(5)新規65歳以上の方(ただし64歳までに右記の等級の手帳を取得し、次のいずれかに該当する方は対象になります。
(1)都内に住所を有することがなかった方、(2)生活保護を受けていた方、(3)児童福祉法または知的障害者福祉法による施設に入所していたため、〈障〉受給者証の申請をすることができなかった方)。
→地域福祉課TEL内線2618
※表はPDFファイルをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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