緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2005年7月17日3面

■防犯カメラの設置及び運用に関する条例要綱案を作成しました。みなさんのご意見をお寄せください。

 市では、「三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する条例要綱案」を作成しましたので、これに対する市民のみなさんのご意見を募集します。
  この条例要綱案は、三鷹市生活安全推進協議会、三鷹市防犯カメラの設置に関する条例策定等検討専門家会議や、アンケートによる市民意識調査の結果を受けて作成したものです。
  防犯カメラを、犯罪防止に一定の効果が期待できる防犯対策手段の一つとして、防犯カメラの設置と運用について、プライバシー保護の観点からも一定のルールを設けたものです。
  なお、この条例に該当しない個人などが設置する防犯カメラについても、この条例を尊重していただくことになります。

〔条例要綱案の特徴〕
目的
  この案は、市や市民などが犯罪の防止を目的として実施する安全安心に関する対策を補完するための防犯カメラの設置及び運用に必要な事項を定めることにより、プライバシーなどの市民の権利を保護し、市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりを目指します。

防犯カメラの設置と届出
  市や商店会などが、道路や公園などの不特定多数の人が往来または出入りする公共の場所に防犯カメラを設置するときには、防犯カメラの設置及び運用に関する基準を定めて市長に届け出ることになります。

防犯カメラの設置・管理者の責任
(1)防犯カメラの撮影対象区域を明確にし、必要最小限の範囲とします。
(2)防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、「防犯カメラを設置していること」、「防犯カメラの管理責任者の氏名、連絡先」を表示します。
(3)画像データを保存する場合は、画像データを加工しないようにし、保管期間(7日間)が経過した場合は、消去、破砕により復元できないように処分します。
(4)画像データから知り得た市民などの情報は漏らしてはならないこととします。
(5)原則として画像を設置目的以外の目的に利用したり、第三者に提供してはならないこととします。
(6)市民などから自己の画像データの開示を求められたときは、必要かつ合理的な方法で開示するよう配慮します。

苦情への対応
(1)苦情がある時は、まず防犯カメラの管理責任者に申し出ることができます。なお、管理責任者が適切な対応をしなかった場合は、市長に申し出ることができます。
(2)市長は、防犯カメラの設置・管理者に対し、違反行為があると認めるときは、是正するために必要な勧告をすることができます。

〔ご意見の提出〕
▼7月18日(月)〜31日(日)に住所、氏名を記入し「〒181-8555三鷹市役所安全安心課」・FAX45-5291・【メール】anzen@city.mitaka.lg.jp へ郵便、ファクス、Eメールでお寄せください。
  条例要綱案全文は、三鷹市ホームページに掲載しているほか、安全安心課(市役所5階)、各市政窓口で配布しています。
  →同課TEL内線2551


■新ごみ処理施設整備基本計画の策定に係る中間報告市民のみなさんからいただいた主な意見と回答

 市では、「新ごみ処理施設整備基本計画の策定に係る中間報告」についての説明会を6月11日〜30日に8回開催、延べ40人の方々と活発な意見交換をさせていただきました。寄せられたご意見は「新ごみ処理施設整備基本計画」策定の参考とさせていただきます。
  →ごみ対策課TEL内線2531

主なご意見(質問)と市の回答
Qなぜ調布市と共同でごみ処理するのか。
A調布市とは昭和56年から不燃ごみを共同処理してきており、現在も不燃ごみと資源のリサイクルについて共同処理しています。平成11年8月に両市で「新ごみ処理施設整備に関する覚書」を交わし、以後、可燃ごみも含めトータル的に共同処理することで進めています。なお、共同で運営した方が建設費や維持管理費などの面で効率的であると考えています。

Q検討対象地6カ所の地区名を公表すべきではないか。
A検討対象地については先入観にとらわれず、客観的に評価し、土地所有者や周辺住民に心配や混乱を生じさせないために非公開としています。一定の評価作業が完了し、建設候補地を選定した段階で公表していきます。

Q処理方式の違いにより建設候補地が変わることはないのか。
A基本的にはありません。

Q相対比較項目の重み付けをするのか。
A相対比較項目については個人によりとらえ方に差がありますので、基本的に項目による重み付けはしません。

Q市民の健康保持は重要な問題。それを計画書のなかで記述するべきである。
A市民の健康や安全は最優先の課題です。基本計画には、要望に沿った形で記述していきます。

Q説明会への出席者が少ない。きちんと広報しているのか。
A「広報みたか」に2回掲載し、ホームページにも載せています。また、都合のつかない方には出前の説明会も行っています。

Q処理方式が決まっていないのに、なぜ検討対象地を2ヘクタール以上と決めて建設候補地選定が先なのか。ガス化溶融炉ありきで2ヘクタール以上としているのではないか。
A各メーカーとのヒアリング結果で、全ての機種が2ヘクタール以上あれば導入可能であることから、2ヘクタール以上としました。なお、処理方式については、今後処理方式選定委員会において検討していきますが、ガス化溶融炉に決定しているわけではありません。

Q処理方式選定委員会の内容を聞かせてほしい。また、市民も参加できる形を考えてほしい。
A処理方式の専門家5人程度で設置する予定です。三鷹市・調布市に最適の処理方式を選定していただくこととしています。会議は原則公開で考えています。

Q基本計画策定スケジュールをもう少し詳細に教えてほしい。
A検討委員会の答申で示された(1)建設候補地選定、(2)処理方式選定、(3)事業方式などを検討して、平成17年12月までには素案としてお示ししたいと考えています。

Q住宅密集割合(周辺500メートル)で、B地区は3,500戸で多いのではないか。
Aほかの地区に比べ確かに多いです。ただし、現在の環境センターは約4,000戸です。なお、区部などの施設ではもっと戸数は多いようです。

Q6検討対象地のうち、特定の候補地ありきではないのか。
A6検討対象地は全て平等に扱っています。

Q現在、調布が参加している二枚橋衛生組合は今後どうなるのか。
A平成21年度までに解散することが決定しています。新ごみ処理施設が計画どおり最短で稼動しても、調布市にとって3年間、可燃ごみ処理の空白期間が生じます。この間、三鷹市を含め周辺ごみ処理施設に広域支援を要請することとなります。

Q17年度中に基本計画を策定することになっているが、間に合うのか。拙速にならないようにしてほしい。
A期間的に短いことは承知していますが、建設後20年が経過している現在の環境センターの状況を勘案すると先延ばしは難しく、スケジュール的には平成25年度稼動を目標としていきます。

Q新ごみ処理施設の余熱などを利用した施設を併設する考えはあるか。
A考えています。


■総合オンブズマン平成16年度の活動報告

 総合オンブズマンは、市民の市政に関する苦情を公正で中立な立場で市民に代わって調査し、必要な場合は市に意見を述べ、サービス内容などを是正するよう勧告したり、制度を改善するよう提言するなど、迅速な処理を行います。
  このたび総合オンブズマンは、平成16年度の活動状況をとりまとめ、市長と市議会に報告しました。その内容をお知らせします。
  →総合オンブズマン相談室(相談・情報センター)TEL内線2215・FAX48-2810
※表はPDFファイルをご覧下さい。


※詳細はPDFをご覧ください。


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