緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2004年11月21日6・7面

■知っておきたい市税の基礎知識

 市では、市民のみなさんが安心して暮らせる「高環境・高福祉」のまちづくりを進めています。このまちづくりのために必要な費用は、主に、市民のみなさんに納めていただいた市税によってまかなわれています。
 市税は市政を支える大切な税金です。市民のみなさんに市税についての一層のご理解と、納税のご協力をお願いします。
 →市民税課市民税係(市民税・都民税)TEL内線2347・市民税課税務管理係(軽自動車税・市たばこ税)TEL内線2355・資産税課(固定資産税)TEL内線2362・納税課(市税の支払い〈国民健康保険税を除く〉・口座振替・滞納整理)TEL内線2417・保険課(国民健康保険)TEL内線2392

市税のことは複雑そうでよくわからないなぁ…… →1へ
市税って暮らしとどう関わりがあるの? →2へ
三鷹市の税金はほかの地域より高いの? →3へ
2月に家を売ったのに固定資産税の通知が来たよ →4へ
バイクが欲しいんだけど、税金がかかるって本当? →5へ
市税はいつどうやって納めるの? →6へ

1 市税の種類を覚えましょう

 市税は、納められた税金の使いみちが決められているかどうかによって、普通税と目的税に分けられます。
 普通税は使いみちが特に決められていませんが、目的税は特定の事業のための財源として使いみちが決められています。

普通税(税金の使いみちが決められていないので、一般的な事業の経費に使われる税金です。)
 市民税(個人・法人)
 固定資産税(土地・家屋・償却資産)
 市たばこ税
 軽自動車税

目的税(税金の使いみちが決められている税金です。都市計画税は都市計画事業などに、国民健康保険税は国民健康保険事業に使われます。)
事業所税
都市計画税
国民健康保険税

2 市の収入の約6割を占める市税

 平成16年度の一般会計当初予算の市税収入見込み額は、322億690万2千円ですが、これは、一般会計当初予算額の約6割にあたります。
 市税の内訳は下のグラフの通りですが、市民税と固定資産税で市税の約9割を占めています。市の行政サービスは、教育、子育て、ごみ処理や道路の整備など毎日の暮らしに欠かせないものが多く、その費用の大半をみなさんが納める市税でまかなっています。

平成16年度の一般会計当初予算額 548億4116万7千円
(※)住民税等減税補てん債の借り換えに伴う重複経理を除いたものです。
【グラフ】※PDFのグラフもご覧下さい。

3 住民税のしくみ
→市民税課市民税係TEL内線2347

●三鷹市の住民税は高いの?

「住民税」とは、市民税・都民税の総称で、前年の所得などに基づく所得割と定額の均等割により課税されます。住民税は、所得割・均等割ともに全国すべての市町村で同じ税率を採用していますので、自治体間で差はありません。税額の差は、主として前年の所得金額などによって生じる仕組みとなっています。

●住民税は1月1日現在住所のある市町村で課税されます

 住民税は、毎年1月1日現在お住まいの市町村で、前年の所得などに基づく所得割と定額の均等割により課税されます。
 平成16年1月2日以降に三鷹市から転出しても、16年度分は三鷹市で全額課税されます。転出先では16年度分は課税されません(月割課税ではありません)。なお、1月2日以降に死亡されても、同様に16年度分に限り課税されます。
◇住民税が課税されない方
 生活保護法による生活扶助を受けている人や、老年者・障害者・寡婦・寡夫・未成年者の人で前年中の所得金額が125万円以下の人は課税されません。このほかに前年の所得金額により所得割または均等割が課税されない場合などがあります。

●課税の仕組みや税率は?

1 所得割額
 前年の所得金額合計−所得控除金額合計=課税総所得金額
 課税総所得金額×税率−定率減税(※)=所得割額
 (※)定率減税=所得割額(市民税+都民税)×15%(限度額4万円)
税率表

課税総所得金額 市 民 税 都 民 税
200万円以下 3% 2%
700万円以下 8% 2%
700万円超 10% 3%
(注)土地などの譲渡分離課税分は税率が異なります。くわしくは市民税係へ。

2 均等割額
  均等割額は1人4,000円(市民税3,000円・都民税1,000円)の定額です。

3 課税される税額=所得割額 + 均等割額

●納税の方法

 納税の方法には、普通徴収と特別徴収との2種類があります。

(1)普通徴収(自分で納付)
 主に給与以外の所得などについて、市から送付する納税通知書により年4回(6・8・10・1月)に分けて納付します。

(2)特別徴収(給与からの差し引き)
 サラリーマンは給与所得について、原則として毎月の給与から12分割(6月〜翌年5月)した金額が差し引かれ、特別徴収義務者(事業所など)が納入します。退職した場合や事業所によっては普通徴収となることがあります。

Q平成15年11月まで給与から住民税を差し引かれていたが、退職に伴い、15年度分の住民税を退職金から一括して支払ったのに、16年6月に納税通知書が送付されたのはなぜですか?
A給与および退職金から差し引かれていた分は、平成15年度の住民税で、14年中の所得に対するものです。15年中(15年11月までの給与)の所得に対する16年度の住民税は、普通徴収の納税通知書として納税義務者へ6月に送付しています。なお、退職所得に係る住民税は原則として退職金から差し引かれて納付されます。

4 固定資産税のしくみ
 
→資産税課 TEL内線2362

●固定資産税・都市計画税とは

 固定資産税は、市内に土地・家屋・償却資産を1月1日現在所有している人に納めていただく税金です。たとえば2月に資産を売却しても、その固定資産税は、1月1日時点の持ち主に課税されます。
 また、都市計画税とは、道路・公園・市街地再開発などの都市計画事業などにあてるために、土地・家屋の所有者に納めていただく税金で、固定資産税とあわせて納めていただきます。

●三鷹市の固定資産税、都市計画税は高いの?

 三鷹市の固定資産税の税率は標準税率の1.4%です。これは、全国ほとんどの市町村と同じです。一方、都市計画税の税率は、0.22%です。都市計画税の制限税率は0.3%ですが、三鷹市では、平成8年から0.22%となっており多摩地区で2番目に低い税率です。

●税金はどのように計算されるの?

 固定資産税=課税標準額× 1.4%(税率)
 都市計画税=課税標準額×0.22%(税率)
課税標準額ってなに?
 固定資産税を計算するもととなる価格です。家屋の場合は評価額と同額となりますが、土地は負担調整措置により、評価額とは異なることがあります。
評価額ってなに?
 固定資産の課税のもととなる価格です。この価格は、国が定めた「固定資産評価基準」によって評価し、決定されます。土地・家屋は原則3年ごとに評価替えが行われます。

●地価が下がっているのに、土地の税額が上がるのはなぜ?

 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは税負担の均衡のうえで問題があることから、平成9年以降負担水準(評価額に対する前年度の課税標準額の割合)の均衡化を基本とした調整措置が講じられ、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。このため地価が下落していても税額が上がるという場合も生じ、三鷹市では平成16年度の場合、住宅用地の65%の固定資産税が増額となっています。

5 バイクや軽自動車にかかる軽自動車税
 →市民税課税務管理係TEL内線2355

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を毎年4月1日現在市内に所有している人に課税されます。税額は、車種に応じて、年額1,000円(50cc以下の原動機付自転車)から年額7,200円(乗用自家用の四輪軽自動車)までの13種類があります。毎年5月に送付する納税通知書で、同月末日までに納めます。
 三鷹市では、平成16年度から軽自動車税を取扱契約をした全国のコンビニエンスストアで専用の納付書で納めることができるようになりました。

車両の登録、廃車などの手続きをお忘れなく!
(1)原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車の登録・廃車の手続きおよびお問い合わせは…
 →市民税課税務管理係(市役所2階26番窓口TEL内線2355)へ。
(2)二輪の小型自動車と二輪の軽自動車(125ccを超えるバイク)の登録・廃車の手続きおよびお問い合わせは…
 →関東運輸局東京陸運支局多摩自動車検査登録事務所(国立市北3-30-3 TEL042-523-2455)へ。
(3)軽自動車(2輪以外)の登録・廃車の手続きおよびお問い合わせは…
 →軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所(国立市北3-27-11 TEL042-525-4360)へ。

6 市税の納期と納め方
 →納税課納税管理係TEL内線2417

●税の種類によって納期が違います

 各税の納期限は、下表に印のある月の末日(特別徴収は翌月10日)です(末日が土・日曜日、祝日などにあたる場合は、休み明けが納期限になります)。
 納税通知書により、金融機関、郵便局、市役所、各市政窓口で納めてください。

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 納税通知書発付
市民税・都民税(普通徴収分)     1   2   3     4     6月上旬
市民税・都民税(特別徴収分) 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
固定資産税・都市計画税   1   2         3   4   5月上旬
軽自動車税 5月上旬
国民健康保険税       1 2 3 4 5 6 7 8   7月上旬

●口座振替が便利です

 口座振替依頼書は市内の金融機関、郵便局、市役所、各市政窓口に用意してあります。また、納税課までご連絡いただければ郵送もします。必要事項をご記入のうえ、金融機関、郵便局へ提出してください。口座振替ができるのは、左表の市税です。

●滞納すると延滞金がかかります

 延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年4.1%(※)、それ以後は年14.6%の割合でかかります。納期限までに納めてください。
 ※特例基準割合=平成15年11月末日の公定歩合(0.1%)+4%(公定歩合により変動します。)

そのほかの市税

(1)法人市民税
 市内に事務所、事業所などをもつ法人に課税され、事業年度終了の日から2カ月以内に申告して納めます。
(2)事業所税
 都市環境の整備改善事業の費用にあてるための目的税で、市内に事務所、事業所などをもつ法人などのうち、事業所の床面積が1,000平方を超えるものまたは市内従業者数が100人を超えるものに課税され、事業年度終了の日から2カ月以内に申告して納めます。
(3)市たばこ税
 製造たばこ業者などに課税され、製造たばこ業者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの数量を翌月末日までに申告して納めます。
 →市民税課税務管理係TEL内線2355
(4)国民健康保険税
 国民健康保険は、病気やケガなどに備えて加入者がそれぞれの収入に応じて保険税を納めて、いざというときの医療費などにあてようという相互扶助の制度です。
 →保険課TEL内線2392


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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