広報みたか2004年10月17日10面
■東京都老人医療費助成マル福制度について
東京都老人医療費助成【福】制度は、健康保険で受診した医療費の自己負担分から、老人保健法の一部負担金相当額を差し引いた額を都が助成する制度です。
現在、【福】医療証の対象者は、昭和12年6月30日以前に生まれた70歳未満の方で、健康保険に加入(社会保険の被保険者本人は除く)し、所得が基準額以内(表)の方。ただし、【老】(老人保健法医療受給者証)または【障】受給者証(東京都心身障害者助成制度)をお持ちの方は、対象になりません。
制度所得制限基準額表
扶養人数 基準額(円)
なし 2,572,000
1人 3,052,000
2人 3,432,000
3人 3,812,000
※PDFの表もご覧下さい。
生年月日が昭和12年7月1日以降の方は、この制度は適用されません。
※4人以上の場合1人につき38万円加算。
※基準額は、所得金額から控除金額(都で定めるもの)を引いた額。確定申告で算出した課税所得金額とは異なります。
◆申請方法 資格要件に該当する方は、印鑑、健康保険証をお持ちのうえ、保険課高齢者医療係に申請してください。
なお、平成16年1月2日以降に三鷹市に転入された方は、平成16年1月1日に居住していた市区町村の発行する平成16年度(平成15年中)の「課税(所得)証明書」(所得・控除の内訳が記載されているもの)が必要です。
都内から転入の方で、既に【福】医療証を交付されていた方は、当該市区町村が交付する「【福】医療証交付状況連絡票」をご持参いただければ、課税(所得)証明書は必要ありません。
※【福】制度は、平成19年6月30日で廃止されます。
※70歳の誕生日の翌月から(1日生まれの方はその月から)は、加入している健康保険の「高齢受給者証」の適用になります。
「【福】限度額適用認定証の交付」
【福】医療受給者で市民税非課税世帯(住民票上は別世帯でも健康保険や税法上の扶養義務者とは同一世帯とみなします)に属する方は、申請により、「【福】限度額適用認定証」を交付します。
この認定証を提示することにより、窓口で支払う一部負担金の限度額が、医療機関・薬局などごとに1カ月につき外来1万2千円が8千円に、入院4万200円が2万4千600円に減額されます。手続きには、【福】医療証、健康保険証、印鑑が必要です。
くわしくは、保険課高齢者医療係(市役所1階10番窓口)TEL内線2385へ。
■私は悪徳商法にだまされません!(介護教室)
近年、お年寄りをねらった悪徳商法やオレオレ詐欺などの被害が急増しています。市内でも実際に悪徳商法らしき電話や訪問セールスなどを受けたことのある人はかなりの数に上っています。この問題は他人事ではありません。被害に合わないために、悪徳商法の手口や実態を知りましょう。今回は、立川簡易裁判所民事調停委員の小川渚さんが、絵を使って分かりやすくお話をしてくれます。高齢者だけではなくお時間に余裕がありましたらご家族の方もぜひご参加ください。
▽10月30日(土)午後2時〜4時、どんぐり山在宅介護支援センター(大沢4−8−8 TEL33−2287)で。
▼当日、直接会場へ。
→高齢者支援室TEL内線2624
■在宅介護支援センター介護教室
痴呆という病気〜その特徴とお世話の仕方
在宅介護支援センター恵比寿苑・弘済園在宅介護支援センター・牟礼在宅介護支援センター主催。痴呆についての正しい知識は、家族の介護負担を軽減するための大きな力となります。痴呆の特徴的な症状と適切な介護方法について分かりやすくお話していただきます。
▽11月1日(月)午後2時〜4時、教育センター2階会議室で。講師は東北福祉大学総合福祉学部教授の加藤伸司さん。
▼当日、直接会場へ。
→高齢者支援室TEL内線2623
■難病患者などにホームへルパーを派遣します
在宅の難病患者などにホームヘルパーを派遣し、日常生活を支援します。
◆対象者 次のすべてに該当する方 (1)厚生労働省が指定する難病患者などである方、(2)在宅での療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される方、(3)日常生活を営むのに支障があり、介護家事などのサービスを必要とする方、(4)介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法などの同様のサービスの対象とならない方
◆サービス内容 入浴、排泄、食事、衣類の着脱、通院などの身体介護または調理、洗濯、掃除、買物などの家事援助
◆利用者負担 前年の所得税額に応じた利用者負担があります。
くわしくは、地域福祉課TEL内線2656へ。
■特定疾患手当対象病が追加されました
市の特定疾患手当(月額1万1千円)の対象疾病が平成16年10月から追加されました。
◆追加疾病 成人スティル病
この病気に該当する方は、(1)診断書、都医療券のいずれか、(2)印鑑(朱肉を使うもの)、(3)振り込み先口座のわかるもの(郵便局を除く)を持参し、地域福祉課(市役所1階14番窓口)へ申請してください。追加の「成人スティル病」については、12月14日までの申請なら10月分から手当の支給となります。
※すでに特別障害手当(月額1万5千500円)を受けている方は、対象外になります。
→地域福祉課TEL内線2618
■介護給付費のお知らせを送付します
介護保険の窓口から
4〜6月の間に介護保険の在宅サービスを利用した方を対象に、10月20日(水)に介護給付費のお知らせをお送りします。
このお知らせは、介護保険サービスを利用した方へ、どのようなサービスをどのくらい利用したかをお知らせするとともに、介護保険事業に対する理解を深めていただくための参考としてお送りするものです。このお知らせを受け取ったことにより特に手続きを行う必要はありませんが、記載されている内容と実際に利用したサービスの内容が違う場合など、ご不明な点がありましたら高齢者支援室介護給付係TEL内線2684へお問い合わせください。
■恩給欠格者、引揚者のみなさんへ
独立行政法人平和祈念事業特別基金では、(1)旧軍人などで恩給などを受けていない恩給欠格者の方、(2)終戦に伴い本邦以外の地域から引き揚げてこられた方に内閣総理大臣名の書状などを贈呈しています。請求書類は、地域福祉課(市役所2階)にあります。
資格要件などくわしくは、同基金TEL0120−234−933・【HP】http://www.heiwa.go.jp/へ。
■社会福祉事業団で理学療法士を募集
募集
◆応募資格 平成16年4月1日現在50歳未満の方で、理学療法士免許保有者
◆勤務場所・業務内容 老人保健施設「はなかいどう」で、同施設利用者に対する理学療法を実施
◆報酬など 同事業団規定による
くわしくは同事業団(土・日曜日、祝日を除く午前9時〜午後5時)144−5211へ。
■万歩計を交付します
三鷹市社会福祉協議会では、健康で長寿を保つための「歩く運動」の奨励事業を実施しています。その一環として、市内在住の60歳以上の方は1千200円、同協議会会員の方には1千円の自己負担で万歩計を交付します。記録達成者には記念品も贈呈します。
▼10月29日(金)(消印有効)までに、往復はがきに住所・氏名(返信用も)・電話番号・生年月日・本人が社協会員かどうか・「万歩計希望」を記入し「〒181−8555三鷹市社会福祉協議会万歩計担当」へ申し込む(申込多数の場合は抽選)。
→同協議会万歩計担当TEL46−1108
■社会福祉事業団の在宅福祉サービス会員募集
◆協力会員 家事・介護のサービス(下表)を提供できる方。市民の助け合いの力で高齢者などの生活を支えてくれる18歳以上の方。資格は問いません。会費は年額1千円。
◆利用会員 市内の在宅高齢者や障害者、ひとり親家庭、病弱で日常生活に困っている方。会費は月額1千円。
◆賛助会員 市民参加型の在宅福祉サービス事業の趣旨に賛同していただける個人・法人。会費年額個人=3千円以上、法人=5千円以上。
生活相談サービス | 無料 | 在宅福祉サービス係職員による訪問、情報の提供など |
介護等サービス | 1時間 1,000円 |
協会会員による車椅子介助、身辺介助、食事介助、リハビリ補助、入浴介助、排せつ介助、おむつ交換、清拭、痴呆性高齢者などの安否確認、美容、草取りなど |
家事等サービス | 1時間 800円 |
協会会員による掃除、洗濯、買物、食事作り、話し相手、安否確認、薬取り、外出付添、繕いなど |
食事サービス | 1食 790円 |
食事の宅配 毎日の昼・夕食(12/30〜1/3を除く) |
緊急通報サービス | 月額 4,300円 |
24時間体制で急病、火災などの緊急事態への対応 |
→三鷹市社会福祉事業団(牟礼6−12−30三鷹市老人保健施設はなかいどう内)TEL43−8804
■相談・情報センター
<無料>市役所2階
TEL0422−44−6600(直通)
市民のみなさんの日常生活でのさまざまな問題について相談を行っています。ご利用ください。相談はすべて無料です。
※PDFの表もご覧下さい。
相 談 名 | 相 談 内 容 | 相 談 日 | 時 間 | 相 談 員 |
一般相談 | 市政や日常生活全般について | 月〜金曜日 | 午前8時30分〜午後5時 | 市民相談担当 |
法律相談 | 相続、借地、借家、金銭賃借など民事全般について | 月〜金曜日 (電話予約制) |
午後1時〜3時30分 | 弁護士 |
税務相談 | 相続税、贈与税、所得税などの税務全般について | 木曜日 | 午後1時〜4時 (受付は午後3時まで) |
税理士 |
交通事故相談 | 賠償、示談など交通事故全般について | 第2・4月曜日 | 弁護士または 東京都専門相談員 |
|
人権・身の上相談 | 日常生活での人権問題、心配ごとについて | 第3水曜日 | 人権擁護委員 | |
行政苦情相談 | 行政の仕事に関する苦情について | 第1金曜日 | 行政相談委員 | |
不動産登記相談 | 不動産登記全般(表示・権利)について | 第3月曜日 | 司法書士 土地家屋調査士 | |
心のなやみ相談 | 対人関係や自己内面のなやみについて | 第2・4水曜日 (電話予約制) |
医師 | |
外国人相談 | 市政や日常生活全般について | 第2金曜日(英 語) 第3金曜日(ハングル) 第4金曜日(中国語) |
相談員 |
■そのほかの専門相談
市役所代表
TEL0422−45−1151(直通)
それぞれの相談場所へご連絡ください。※PDFの表もご覧下さい。
相談名 | 相 談 内 容 | 相 談 員 | 相 談 日 | 時 間 | 場所・電話番号 |
労働相談 | 労働条件、労働福祉、労使関係などについて | 労働相談情報 センター国分寺事務所相談員 | 第1水曜日 | 午後2時〜4時 | 市役所2階相談・情報センター生活経済課TEL内線2544 |
内職相談 | 内職希望者・内職委託希望事業所からの内職に関することについて | 市職員 | 月〜金曜日 | 午前8時30分〜午後4時30分(正午〜午後1時を除く) | 市役所第二庁舎3階生活経済課TEL内線2544 |
住宅相談 | 住宅の増改築など施工に関することについて | 市職員 | 月〜金曜日 | 午前8時30分〜午後5時 | 市役所5階まちづくり建築課 TEL内線2867 |
高齢者アパート相談 | 高齢者の方でアパートなどをさがしている方 | 宅地建物取引業協会会員 | 第1火曜日(予約制) | 午後1時30分〜4時 | 市役所1階高齢者支援室TEL内線2625 |
女性のためのこころの相談 | 家庭、職場などの人間関係、自分自身のことについて(女性対象) | 専門カウンセラー | 水・土曜日(予約制) | 午後1時〜5時 | 女性交流室中央通りタウンプラザ4階予約144−6600(市民相談室直通) |
母子相談 | 母子家庭や女性がかかえる悩みごとについて | 母子自立支援員 | 月〜金曜日 | 午前9時〜午後5時 | 市役所4階子育て支援室TEL内線2674 |
子育て相談 | 子どもと家庭のことについて | 子育て相談担当 | 月〜土曜日 | 午前8時30分〜午後7時 | 中央通りタウンプラザ3階子ども家庭支援センターのびのびひろばTEL内線2669 |
心配ごと相談 | 心配ごとについて | 民生児童委員 | 月・木曜日 | 午後1時〜3時 | ふれあい福祉相談センター社会福祉協議会(福祉会館2階)TEL41−8856 |
精神保健相談 | 心の悩みごとについて | 専任相談員 | 火・水曜日(予約制) | 午後1時〜3時 | |
法律相談 | 法律に関すること | 弁護士 | 第4木曜日 | 午後1時30分〜3時30分 | |
高齢者電話相談 | 話し相手が欲しいとき、困ったときに(65歳以上) | 専任相談員 | 火・木曜日 | 午前10時〜午後3時 | 社会福祉協議会専用電話TEL41−8872 |
健康相談 | 健康・栄養・歯科の全般について | 保健師・栄養士・歯科衛生士 | 随時 | 午前8時30分〜午後5時 | 総合保健センターTEL46−3254 |
精神保健福祉相談 | 生活・医療継続・福祉の相談 | 保健師 | 月〜金曜日 | 午前8時30分〜午後5時 | 総合保健センター専用電話TEL46−4222 |
消費者 相談 | 買物相談や契約上の疑問や苦情などについて | 消費生活相談員 | 月〜金曜日 | 午前10時〜午後4時 | 消費者活動センター専用電話TEL47−9042 |
教育相談 | 子どもの教育について | 教育相談員 | 月〜金曜日・第1・3・5土曜日 | 午前9時〜午後4時 | 教育センター教育相談室TEL47−0110 |
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