緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2004年7月18日5面

新しい老人医療受給者証をお送りします

老人医療受給者の負担割合(1割または2割)は、前年の所得により毎年8月1日を基準日に決定しています。
 負担割合が変更になる方には、新しい「医療受給者証」を7月末にお送りします。現在の「医療受給者証」は、必ず返却してください。
◆負担割合が2割となる基準
◇老人医療受給者で、平成16年度の市区町村民税の課税所得が124万円以上の場合
◇住民票上の同じ世帯に、老人医療受給者または70歳以上の方で、平成16年度の市区町村民税の課税所得が124万円以上の方がいる場合
 ただし、住民票上の同じ世帯に属する老人医療受給者の方および70歳以上の方各々の平成15年中のすべての収入(所得でなく必要経費などを差し引く前の金額)の合計額を合算して、637万円未満(※)の場合、「基準収入額適用申請書」を提出することにより、負担割合を1割に変更することができます。
 ※住民票上の同じ世帯に老人医療受給者の方が1人だけで、ほかに70歳以上の方がいない場合は450万円未満
 これらに該当すると思われる方には、「基準収入額適用申請書」を6月末にお送りしました。必要事項をご記入のうえ、関係書類を添えて、保険課高齢者医療係(市役所1階<10>番窓口)へ提出してください。
 ※申請は毎年必要です。申請書は、老人医療受給者1人につき1枚、提出してください。
 ※8月以降に申請すると、申請があった月の翌月から負担割合が1割に変更されます。
→保険課高齢者医療係TEL内線2385


老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証について

市民税非課税世帯に属する老人保健医療受給者の方は、申請により、「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。医療機関で提示することにより、入院時の一部負担金、食事の負担額の減額を受けることができます。
 減額認定証には、2種類があります。
◆区分II 住民票上の同一世帯員全員の市区町村民税が非課税である世帯に属する方(区分I該当者は除く)は、入院時の一部負担金が2万4千600円、食事の負担額が1日あたり650円(過去1年間の入院の日数が90日を超える場合は500円)に減額されます。
◆区分I 住民票上の同一世帯員全員の市区町村民税が非課税であり、かつ世帯員全員の所得が0円(ただし、公的年金収入金額からの控除額は140万円ではなく、65万円として計算)である世帯に属する方は、入院時の一部負担金が1万5千円、食事の負担額が1日あたり300円に減額されます。
 ※現在、減額認定証をお持ちの方は、7月31日で有効期限が切れるため、更新用の申請書をお送りしています。
◆手続方法 <1>受給者証、<2>健康保険証、<3>入院日数の確認できる領収書など(区分IIに該当する方で過去1年間に入院日数が90日を超える場合)を添えて保険課高齢者医療係(市役所1階<10>番窓口)TEL内線2385へ申し込む。


平成15年度老人医療費の状況

老人保健法による医療制度は、昭和7年9月30日以前に生まれた方と、一定の障害のある65歳以上の方が、適用を受けることになります。
 老人医療費は、患者本人の一部負担金のほかに、各医療保険、国、都、市の負担金でまかなわれています。 
 平成15年度の三鷹市の老人医療費は、全体で122億1千412万円、前年より2億6千678万円へ(2.1%)減少しました。また、1人当りの年間医療費も66万8千571円で前年より1.2%減少しました。ただし、受診回数は年間32・8件、前年より3.5%増えています。三鷹市の老人医療費が前年度に比べ減少したものの大きな財政負担になっています。

 同じ病気で複数の病院にかかったり次々と病院をかえたりすると、かえって病気を悪化させ、薬の副作用などの心配もあります。
 季節の変わり目や暑い日が続く夏は、体調をくずしがちですが、病気の予防や上手な受診を心掛け、健やかな毎日をお過ごしください。
→保険課高齢者医療係TEL内線2384


国民健康保険高齢受給者証をお送りします

満70歳以上で老人医療制度の適用を受けるまでの方は、加入している健康保険から交付される高齢受給者証を保険証と一緒に医療機関に提示することにより、老人医療制度に準じた一部負担金(1割または2割)で医療を受けることができます。
 現在、市の国民健康保険の高齢受給者証をお持ちの方(昭和7年10月1日〜昭和9年7月1日生まれの方)は新年度(平成16年度)の住民税で一部負担金の割合を判定し、7月末までに、世帯主あてに新しい高齢受給者証(有効期限平成17年7月31日)を郵送します。
◆新しい高齢受給者証負担基準 同一世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者(65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方も含む)の中に一人でも基準額(平成16年度の住民税の課税所得が124万円)以上の方がいる世帯に属する70歳以上の方は「2割負担」、基準額以上の方がいない場合は「1割負担」となります。
 ※「2割負担」と判定された方でも、同一世帯で70歳以上の方が複数いる場合は、その方たちの平成15年中の収入(所得ではありません)の合計が637万円未満(70歳以上の方が1人の場合はその方の収入の合計が450万円未満)の場合は、申請により「1割負担」となります。
 ※申請が必要と思われる方には、すでにご連絡済です。
→保険課国保加入係TEL内線2382


国民健康保険税第1期の納期です

平成16年度国民健康保険税第1期の納期限は、8月2日(月)です。納期内の納付に、ご理解とご協力をお願いします(納税通知書は7月12日に発送しました)。
 納税に関する相談(分割納付など)をご希望の方は、保険課国保納税係TEL内線2391へご連絡ください。
◆納税には、安心・便利な口座振替をご利用ください。
 口座振替のお申し込みは、保険課(市役所1階<9>番窓口)、各市政窓口、指定金融機関、郵便局へ <1>納税通知書、<2>預金通帳の届出印、<3>預金通帳をお持ちください。
→国保納税係TEL内線2391


市税の納付はお済みですか?

今月は、固定資産税・都市計画税第2期分の納期(8月2日)となっています。納期内納付にご協力をお願いします。
 市税を未納のままにしておきますと、延滞金(年14・6%〈当該納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年4.1%〉)が加算されます。
 もし、災害など特別な事情で納付が困難な場合にはそのまま放置せず納税課(市役所2階25番窓口TEL内線2421・2431)へご相談ください。
◆納税には安心・便利な口座振替を お申し込みは金融機関、または郵便局へどうぞ。くわしくは納税課納税管理係TEL内線2417へ。


固定資産評価審査委員会委員の再任

利穂要次(りほ ようじ)さんが平成16年6月23日に議会の同意を得、固定資産評価審査委員会委員に再任されました。任期は、平成16年7月1日から平成19年6月30日までです。
→同委員会事務局(相談・情報センター)TEL内線2214


年金加入者への不審な訪問者・電話にご注意

社会保険事務所の職員を装い「年金を増額するため手数料が必要」と訪問したり、「年金の払い過ぎがあったので、指定の銀行口座に振り込むように。振り込まない場合、次回の年金支払いを停止する。」、「国民年金が未納であるので、指定口座に至急払うように。」といった電話や文書が届くなどの不審な行為があり、被害も発生しています。
 また、電話でご家族の勤務先、所在地、電話番号を聞き出すなど、個人情報を収集する不審な行為も全国で行われています。社会保険事務所ではこのような行為はいっさい行っておりません。不審に思われる訪問者や電話があった場合は、その場で対応せずに、連絡先を確認し社会保険事務所にお問い合わせください。
→武蔵野社会保険事務所TEL56―1411


東京都水道局を装った悪質業者にご注意を

6月19・20日ごろ、東京都水道局が実施している「安全でおいしい水プロジェクト」に便乗した詐欺まがいの事件が、多摩ニュータウン地区で発生しました。
 その内容は、ご家庭の水道管や下水道管などの安全検査・高圧洗浄を行うため、その料金を指定された銀行口座へ振り込むよう記載したビラをご家庭に配布しているものです。東京都、市では、みなさんから料金をいただいて点検・検査などを行うことは一切ありません。
 不審なビラなどを受け取られた場合は、お金を支払うことのないようにご注意願います。また、疑わしい場合は、お問い合わせください。
→水道部工務課TEL内線3433・3439


お詫びと訂正 印鑑登録手続きでの本人確認

広報みたか6月20日号で「身分証明書をお持ちでない方は印鑑登録はできません」といった記述がありました。
 正確には、「身分証明書を持参していない方には、その場での印鑑登録はできません」ということでした。
 その場合は、申請後、届出があった旨の照会書を郵送いたしますので、後日持参いただければ印鑑登録ができます。
 ご迷惑をおかけいたしました。
→広報係TEL内線2133


障害基礎年金(国民年金)の現況届を提出を

障害基礎年金を受給している方で、初診日が20歳未満だった方や旧障害福祉年金から切り替わった方には、社会保険事務所から「現況届」が送付されています。まだ提出されていない方は、必要事項を記入し提出してください(税の申告をしていない方は申告後)。
◆提出期限 7月30日(金)
◆提出先 市民課庶務・年金係
 ※平成16年1月2日以降三鷹市に転入された方は前住地の課税(所得)証明書を添付してください。
→同課TEL内線2395


犬の登録と狂犬病予防注射をお忘れなく

生後91日以上の犬を飼うときは、飼い始めてから30日以内に犬の登録をし、狂犬病予防注射を受けさせてください。
◇犬の登録は一生に1回です。 市民課総合窓口(市役所1階)か各市政窓口で受け付けています。手数料3千円と引き換えに、犬の登録番号が記載された鑑札を交付します。
 市外から転入した犬は、住所変更の手続きが必要です。古い鑑札と引き換えに新しい鑑札を無料で交付しています。鑑札を紛失した場合は、再交付を受けてください。登録が確認できる証明書類(注射のはがきや登録原簿など)を窓口に持参し、再交付手数料1千600円と引き換えに、新しい鑑札を受け取ってください。
◇狂犬病予防注射は毎年1回です。まだ、注射を受けていない場合は、必ず受けるようにしてください。
 狂犬病は、人を含めた全ての哺乳類がかかる恐れのある病気で、地球上で最も危険なウイルス感染症の一つです。
 日本では昭和32年以降発生していませんが、発症すれば100%死亡します。世界中では今でも毎年3万人以上が亡くなっており、特にアジア地域で多いのが実情です。万一、日本国内に狂犬病が浸入しても、犬に予防注射がしてあれば、感染の拡大を防ぐことができます。
 狂犬病予防注射は最寄の動物病院で受けることができます
 市と獣医師会では、毎年5月に市内の公共施設などを主な会場として、犬の集合注射も実施しています。獣医師の発行する、狂犬病予防の注射済証明書を市民課総合窓口か各市政窓口へ持参し、手数料550円と引き換えに、注射済票(プレート)を受け取ってください。
◇鑑札と注射済票は、犬の首輪に付けてください。万一の時の迷子札にもなります。
→環境対策課TEL内線2524


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

▲ページのトップへ

目次ページに戻る

トップページへ戻る


三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)