緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2004年7月18日2面

■三鷹市自治基本条例要綱案の概要

条例要綱案は、条例に盛り込む内容を8章構成・全40項目に分けて定めています。
今号では40項目のうち、主な規定について紹介します。
→企画経営室行政評価担当TEL内線2150

三鷹市自治基本条例
要綱案の主な内容
【前文】
 私たち三鷹市民は、世界平和への寄与、基本的人権の尊重、協働とコミュニティに根ざした市民自治を確かなものとして築き上げ、日本国憲法に掲げる地方自治の本旨を実現するために、三鷹市の最高規範として、ここにこの条例を制定する。
【第1章 総則】
(条例の目的)この条例は、三鷹市の自治の基本理念と基本原則及び自治機構と自治運営の基本的な仕組みを定め、市民の信託に基づく自治の内容と責任の所在を明らかにするとともに、市民自治による協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(最高規範性等)この条例は、市政運営における最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。
解説 市が定める条例・規則のみならず、分権改革で拡充された「自治解釈権」の視点から、国が定める法令の解釈及び運用に当たっても自治基本条例の趣旨を尊重することとしています。

【第2章 市民と市民自治】
(市政における市民の権利、責務等)市民は、市政の主権者であり、市政に参加する権利を有する。
○市民は、市政情報に関し、知る権利を有するとともに、自己に係る個人情報の開示及び適正な措置を請求する権利を有する。
解説 情報公開条例及び個人情報保護条例で保障する、「知る権利」や個人情報の開示請求権などを市民の有する権利として定めています。

【第3章 議事機関】
(議会の役割、責務等)議会は、市民の直接選挙により信託を受けた議員によって構成される議事機関であり、市民の信託に応えるため、事案の決定、市政の監視及び評価を行う。
(議会の立法活動、調査活動等)議会は、独自の政策提言と政策立案の強化を図るため、市民、学識者等の参加と協力を得て、立法活動、調査活動等を行うことができる。

【第4章 執行機関】
(市長の責務)市長は、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、市政の代表者として市民の信託に応え、市民自治の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政の運営に当たらなければならない。
(補佐職の設置等)市長は、自治法の規定に基づき設置する助役について、その職が市長を補佐し、代理する職であることを明確にするために、助役の呼称を副市長とすることができる。

【第5章 市政運営】
(市の率先行動の基本原則) 市は、国際規約等で確認されている人間の尊厳、自由、平等及び持続可能な発展を実現するために、市の役割と責任を明確にし、率先して行動する。
解説 女性、子ども、障害者などの権利拡充や環境問題への取り組みについて、世界人権宣言などの国際規約などにもとづき、市は、率先して取り組みを行うことを定めています。

(基本構想、基本計画の位置付け等)市は、総合的、計画的かつ戦略的な行政運営を行うために、市の最高計画として市議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、基本構想の実現を図るために、基本計画を策定する。
(パブリックコメント)市は、重要な条例、計画等の策定に当たり、事前に案を公表し、市民の意見を聴取するとともに、提出された市民の意見に対する市長等の考え方を公表しなければならない。
(法令順守、公益通報)任命権者は、職員が、市の違法又は不当な事態を是正するために正当な通報をした場合、他の法令又は条例の規定に反しない限り、当該通報をしたことを理由に当該職員に不利益となる措置を行ってはならない。
○市は、上記の通報機関として、総合オンブズマンにその通報の受付、調査、報告等の事務を委ねることができる。
(自治体経営)市長等は、事業の実施に当たり、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めるとともに、顧客志向かつ成果志向の自治体経営を推進しなければならない。
(評価及び監査)市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を図るため、適切な目標設定に基づく行政評価を実施し、評価結果を施策等へ速やかに反映させるよう努めるとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく市民に公表しなければならない。

【第6章 参加及び協働】
(計画の策定過程等)市は、基本構想、基本計画及びその他の重要な個別計画の策定に当たっては、市民の多様な参加を保障するとともに、市民の検討に必要な情報を取りまとめた資料集等の作成を行う。
解説 「資料集等」には、これまで市が基本計画の策定時に作成してきた「論点データ集」や「基礎用語事典」などが含まれます。

(市民会議等の設置及び運営)市長等は、市民会議等を設置するときは、設置目的等に応じて委員の公募を行うとともに、委員の男女の比率、年齢構成及び選出区分が著しく不均衡にならないように留意し、同一の委員が著しく長期にわたって就任すること及び同時期に多数の市民会議等の委員に就任することのないように努める。
○市長等は、市民会議等の会議を、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、原則的に公開する。
(協働のまちづくり)市長等は、市、市民、事業者等の多様な主体が相互に連携・協力し、まちづくりや公共サービス提供の担い手となる協働のまちづくりを推進するために、市民協働センターの環境整備を行うとともに、必要な支援を行う。
○市民及び市長等は、計画の策定及び実施の過程において、市民参加の実効性を確保し、協働のまちづくりを推進するために、市民及び市長等の双方の役割、責務等を定めたパートナーシップの推進に関する協定を締結することができる。

解説 基本構想・基本計画の策定時に、「21会議」と市で「パートナーシップ協定」を締結した実績がありますが、今後、様々なまちづくりの分野において、このような協定を締結し、パートナーシップ型のまちづくりの推進を図ることを目指しています。

(住民投票)年齢満18年以上の日本国籍を有する者又は年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上市に住所を有するものは、市政の重要事項について、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、条例案を添え、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
(市長選挙に立候補する者等)
市長選挙に立候補する者は、選挙公約として掲げる政策等について、その目標値、達成時期等を具体的に提示するように努める。

【第7章 政府間関係】
(国、東京都等との政府間関係の改革)市は、基礎自治体である市町村優先の原則に基づき、国、東京都等との適切な政府間関係の確立が図られるよう、国等に対して、制度、政策等の改善に向けた取り組みを積極的に行うとともに、関係団体、市民等と連携協力し、自治基盤の強化に努める。
【第8章 雑則】
(附則)この条例は、公布の日から施行する。

自治基本条例制定に向けたこれまでの取り組み

平成12年10月
自治基本条例の制定を市民から提案される
基本構想・第3次基本計画の策定に向け、「みたか市民プラン21会議」から提言書が安田養次郎市長(当時)に提出され、その中で、自治基本条例の制定が、参考試案も添付されて提案された。

平成13年11月
自治基本条例の制定が計画に掲げられる
「自治基本条例等の検討・制定」を主要事業とした第3次基本計画が確定する。

平成14年10月
まちづくり研究所第2分科会が発足
国の地方分権推進委員会委員も務めた西尾勝国際基督教大学教授を座長として、他の学識研究員2人、公募委員2人を含む市民研究員8人の計11人で第2分科会がスタートする。

平成14年11月〜平成15年10月
市民の傍聴のもと第2分科会の検討が進められる
第2分科会は、2回目から事前に開催日程を広報みたかや三鷹市ホームページで公表し、広く市民への傍聴を呼びかけた。学生や市外からの傍聴者も多数参加する。また、検討内容についても、毎回、議事録要旨を作成し、発言者名入りの議事録を三鷹市ホームページで公開。さらに、希望する市民が研究員の前で「私が望む自治基本条例」について発表する機会も設けられる。分科会は、平成15年の10月までに12回開催し、しばしば議論は白熱した。

平成15年11月
第2分科会報告書が提出される
西尾勝座長から清原市長へ、分科会報告書「三鷹市自治基本条例について」が手渡される。報告書では、三鷹市自治基本条例に定める内容について、6章構成で約50項目について提案されている。

平成16年1月
フォーラムを開催する
第2分科会報告書の内容を広く市民のみなさんに伝えるために、「みたかの自治基本条例を考えるフォーラム」を開催する。小雪がちらつく天候にもかかわらず約160人が参加。西尾勝座長の基調講演とともに、第2分科会研究員より提言内容が紹介され、参加者との活発な質疑も行われる。

平成16年7月
条例要綱案を公表
市は、第2分科会の提言や、フォーラムなどを通して寄せられた市民のご意見などをふまえ、自治基本条例について広く検討を進めるための「三鷹市自治基本条例要綱案」を公表する。

今後の予定

◆条例素案を公表
条例要綱案についていただいた各方面のご意見を検討・反映させ、「三鷹市自治基本条例素案」を作成・公表します。この条例素案についても、広報みたか・三鷹市ホームページでお知らせし、「まちづくり懇談会」を開催するなどさらに市民参加を進めます。

◆条例案の議会上程
条例素案にお寄せいただいたご意見をふまえて、議会に提案する三鷹市自治基本条例案(議案)を確定します。今年度中に議会へ上程できるよう取り組みを進めます。


三鷹市自治基本条例の制定

あなたのご意見をお聞かせください
 条例要綱案は、市のホームページに全文を掲載し、また市政資料室や各市政窓口でも配布しています。図書館、各コミュニティセンターでも閲覧できます。さらに、まちづくり研究所第2分科会の報告書や「みたかの自治基本条例を考えるフォーラム」の講演録も、各窓口で同様の取り扱いをしています。
 ぜひ、条例要綱案に対するご意見、ご感想を、ファクス・Eメールなどでお寄せください。
三鷹市自治基本条例要綱案について「まちづくり懇談会」を開催します
7月29日(木)午後7時から、三鷹産業プラザ7階701会議室で。
(会場TEL40−9669)
条例要綱案の説明を行い、ご意見・ご質問をお受けします。
→ 当日、直接会場へ。

〜市民グループへ職員を派遣し、条例要綱案のご説明をします〜
 5人以上の市民グループなどのご要望があれば、担当職員を派遣して、条例要綱案の説明を行います。ご希望の日時などについて、ご相談ください。

 →企画経営室行政評価担当TEL内線2150・2151 FAX48―1419
Eメール:kikaku@city.mitaka.lg.jp


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

▲ページのトップへ

目次ページに戻る

トップページへ戻る


三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)