緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2004年6月20日9面

■平成15年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況

情報公開 代表電話TEL.0422-45-1151

プライバシーを守ります 個人情報保護制度

 市の個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な管理やルールを定めたものです。平成15年度の運用状況を公表します。  →相談・情報センター情報公開総合窓口  TEL.内線2214

個人情報の保管などの届け出
市が申請書や届出書などで個人情報を新たに保管または廃止・変更する場合、その目的や内容について、実施機関は市長に届け出をし、市長はそれを個人情報保護委員会に報告することが義務づけられています。届け出の内訳は、別表(1)のとおりです。【別表はPDFでご覧下さい。】
※実施機関=制度を実施している市の各機関のことです。

目的外利用と外部提供
個人情報を収集したときの目的の範囲を超えて、市内部で利用(目的外利用)したり、市以外のものに提供(外部提供)したりすることは禁止されています。しかし、例外として、法令に基づく場合や緊急やむを得ない場合などは認められています。目的外利用では、手当、助成金などの受給資格を確認するための障害者台帳の利用、また、外部提供では、地方税法に基づく不動産取得税賦課徴収のため、必要事項を都税事務所へ提供したものなどがあります。目的外利用および外部提供の項目別内訳は別表(2)のとおりです。【別表はPDFでご覧下さい。】

個人情報保護委員会の審議内容
個人情報保護委員会は、市民の立場から個人情報保護制度の十分な監視が果たせるように、個人情報の処理に関する重要事項を審議します。委員は、一般市民5人、学識経験者5人、市議会議員5人の計15人で構成されています。平成15年度は2回開催され、主な審議内容は、三鷹市個人情報保護条例の一部改正に係る諮問についてなどでした。

開示請求などの情報
個人情報についての開示請求は、25件ありました。そのうち16件が開示、3件が一部開示、不存在が5件、取り下げが1件でした。また、個人情報の訂正、削除および目的外利用などの中止請求はありませんでした。なお、不服申立ておよび苦情の申出はありませんでした。

個人情報保護審査会の開催状況
実施機関の非開示決定や一部開示決定などに対し、請求者から不服申立てがあったときに、その決定が適当かどうかについて、公平な立場で審査する救済機関として、個人情報保護審査会が設置されています。委員は5人の学識経験者で構成されています。平成15年度は不服申立てがありませんでしたので開催されませんでした。

平成15年度情報公開制度の運用状況
市政情報を活用しよう 情報公開制度

 市の情報公開制度は、市が保有する情報の公開を求める権利を、市民の方はもちろん、広く市民以外の方にも保障するものです。一方、市は情報を公開する義務を負うことになります。公開が原則ですが、個人の私生活に関する情報、法人の利害に関する情報、公開すると公正または適正な市政運営に支障をきたすおそれのある情報など、公開できないものもあります。この制度によって、より開かれた民主的な市政を目指していきます。平成15年度の運用状況をお知らせします。
→相談・情報センター情報公開総合窓口  TEL.内線2214

公開の請求と処理状況
市政情報の公開請求の内容としては、市長部局では土地の売買契約、懲戒処分に係る公文書など、教育委員会では小学校建て替え関連資料などがありました。実施機関別情報公開請求件数と処理状況は別表(3)、非公開理由の内訳は別表(4)、請求者の内訳は別表(5)のとおり。【別表はPDFでご覧下さい。】

情報公開審査会の開催状況
実施機関の非公開決定や一部公開決定などに対し、請求者から不服申立てがあったときに、その決定が適当かどうかについて、公平な立場で審査する救済機関として、情報公開審査会が設置されています。委員は5人の学識経験者で構成されています。平成15年度は三鷹市情報公開条例の一部改正に係る諮問について、1回開催されました。

コンピューターによる個人情報処理の状況
厳しい制限を設け適正に 管理しています

 今日、市の業務の効率的な執行にコンピューターは欠かせないものとなっています。しかし、コンピューターで扱われる情報が万一漏出したり、不適切に利用されたりすれば、市民のみなさんのプライバシーを侵害することになります。
「三鷹市個人情報保護条例」では、コンピューターに個人情報を記録する場合には、規則として設定するとともに、個人情報保護委員会に報告をしなければならない(第8条)、個人情報を処理する市のコンピューターは法令に定めがあるもの、同委員会の意見を聴いて特に必要があると認めたもの以外は、他団体(国や地方自治体などの公共団体も含まれます)のコンピューターと接続しない、また、コンピューターを接続して行なう個人情報の処理状況を毎年1回以上、同委員会に報告、公表すること(第12条)など、コンピューター処理される個人情報の取扱いについて、特に厳しい制限を設けています。さらに、コンピューター処理の明示や広報への掲載も義務付けられています。
→情報推進室TEL.内線2145

コンピューター処理の個人情報記録項目
平成16年6月現在、コンピューターによって個人情報を処理している主な業務とその記録項目は別表(6)のとおり。【別表はPDFでご覧下さい。】
なお、平成15年6月以降に新たに加わった記録項目は、別表(7)のとおりです。【別表はPDFでご覧下さい。】
※三鷹市個人情報保護条例および同施行規則(別表として個人情報記録項目が記載されています。)の全文は次のURLから参照できます。 http://www.gikai.city.mitaka.tokyo.jp/d1_reiki/reiki.html


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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