緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2003年12月21日2面

■自治基本条例を考えるフォーラム

「三鷹市の憲法」について考えませんか
みたかの自治基本条例を考えるフォーラム
「三鷹市の憲法」ともいえる、三鷹市の自治基本条例のあり方を検討していた「まちづくり研究所第2分科会」から、市長に報告書が提出されました。市ではこの報告書を受けて条例案の作成に取り組みますが、この条例について、市民のみなさんと一緒に考えるフォーラムを開催します。奮って参加ください。
▽平成16年1月17日(土)午後1時〜3時、三鷹駅前コミュニティセンターで。
◆基調講演「地方分権の推進と自治基本条例制定の意義」
(西尾勝分科会座長=国際基督教大学教授。政府の地方分権推進委員会委員や地方制度調査会副会長を務め、新しい日本をつくる国民会議〈21世紀臨調〉の共同代表にも就任)
◆分科会メンバーによる提言
内容の紹介、意見発表
▼電話またはファクス、メール、はがきに氏名・住所・電話番号を記入し、企画経営室Tel.内線2150・Fax.48―1419・Eメール:kikaku@ci
ty.mitaka.tokyo.jp・「〒181―8555三鷹市役所企画経営室」へ申し込む。定員を超えた場合は締め切りますが、参加証は発行しませんので、申し込んだ方は当日、直接会場へお越しください。
↓企画経営室Tel.内線2150

■分科会で検討された
三鷹の「自治基本条例」
自治基本条例は、本格的な分権時代を迎え、「自治体の憲法」として市政運営の基本理念や基本方針などを条例として定めるものです。三鷹市では、平成13年に確定した第3次基本計画に同条例の制定を掲げるとともに、平成14年10月に三鷹市まちづくり研究所に分科会を設置し、1年間にわたって三鷹市にふさわしい同条例のあり方について検討を進めてきました。
先月、分科会から提出された報告書では、市がこれまで進めてきた「市民参加や市民との協働によるまちづくり」を条例の基盤に据えるとともに、新たな自治の仕組みや運営に関することとして、18歳以上や外国籍の市民も参加できる住民投票の実施や、協働のまちづくりを推進するための「パートナーシップ協定」の締結など、多様な提案が盛り込まれています。
※分科会の報告書全文と各回の議事録は、市のホームページに掲載しています。


■公害防止設備改善資金の利子補給制度(平成15年分受付)

 市では、公害防止の設備改善のために金融機関から資金借り入れを行った中小企業に対し、借り入れ資金の利子を補給します。
◆対象事業 いずれも市が認定したもの。(1)ばい煙、騒音、振動、臭気、粉じん、廃液など公害発生防止のために必要な機械・器具・装置または工作物の購入・設置・改善または修理。(2)現在所有しているディーゼルトラックやバスを廃車にし、同等程度の低公害車または八都県市指定低公害車への買換えを行った場合。(3)ディーゼルトラックまたはディーゼルバスへの粒子状物質減少装置の装着。
◆対象事業所 市内の中小企業で、原則として市内の同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業所。
◆利子補給の内容 融資金額2千万円以内に対する利子のうち3分の2(年利2%以内)、平成15年1月〜12月分。
▼平成16年1月5日(月)〜2月27日(金)(土・日曜日、祝日を除く)に、環境対策課(市役所5階)で申し込む。
くわしくは環境対策課Tel.内線2523へ。


■東京都都市計画審議会傍聴受付

第161回東京都
都市計画審議会
傍聴希望者は申し込みが必要です。
▽平成16年2月10日(火)午後1時30分から、都庁第一本庁舎特別会議室Aで。付議予定案件「東京都市計画道路幹線街路放射第5号線」ほか。くわしくは都庁ホームページhtt
p://www.metro.tokyo.jpまたは都庁都市計画課へ。
▼1月9日(金)(必着)までに、往復はがきに住所・氏名・電話番号を記入し「〒163―8001東京都都市計画局 都市計画課計画監理係」へ申し込む。定員15人(定員を超えた場合は23日(金)に公開抽選)。
↓東京都都市計画課計画監理係Tel.03―5388―3225


■工業統計調査にご協力ください

 工業統計調査は、製造業を営むすべての事業所を対象として、その活動実態を明らかにすることを目的とするものです。調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料として利用されるとともに、企業、大学などの研究資料、小・中・高等学校の教材など広く利用されています。
12月〜1月に調査員が伺いますので、協力をお願いします。なお、調査票に記入していただいた内容は、統計法に基づき秘密が厳守されます。
↓文書課統計係Tel.内線2221


■水道メータを取替えます

 水道メータは、計量法により有効期限が8年間と定められています。有効期限が近づいたメータを使用しているご家庭に伺い、メータを取替えます。
◆施工期間 1月上旬〜3月上旬(作業日などは、事前に配布するお知らせビラでご連絡します)。
なお取替作業は、市が委託した三鷹市管工事業協同組合が組合員証・腕章を着用して行いますのでご確認ください。この取替作業で取替料金を請求することはありません。
↓工務課漏水防止係Tel.内線3439


■市税だより

■市税の納付は
お済みですか?
固定資産税・都市計画税第3期分の納期は平成16年1月5日(月)です。納期内納付に協力をお願いします。
市税を未納のままにしておきますと、延滞金(14・6%〈納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間は4・1%〉)が加算されます。災害など特別な事情で納付が困難な場合にはそのまま放置せず、納税課(市役所2階番窓口)Tel.内線2421・2431へご相談ください。
◆納税には安心・便利な口座振替をご利用ください お申し込みは金融機関または郵便局へ。口座振替についてのお問い合わせは納税課へ。
↓納税課納税管理係Tel.内線2417


■家屋調査にご協力お願いします

 市では、平成16年度固定資産税・都市計画税の課税のため、家屋の現況調査を行っています。平成15年1月2日以降に新築および増改築された家屋については、事前にご連絡のうえ、市の調査員(固定資産評価補助員)が伺って間取りの確認など室内を見させていただきますので、協力をお願いします。なお、取り壊した家屋があるときは、法務局(登記所)への届け出とともに、調査員または資産税課家屋係Tel.内線2365へご連絡ください。


■私道の非課税扱いの申告を

 平成16年1月1日現在で次の条件を満たす私道は、申告によって固定資産税・都市計画税が非課税扱いとなります。(1)幅員が1・8メートル以上、(2)使用上の制約を設けず、不特定多数の方が利用している、(3)起点・終点が公道に接続しているか、それに準ずる。なお、行き止まりの私道でも2戸以上の家屋が並び、不特定多数の通行の用に供されている場合は対象となります。(4)原則として私道部分が分筆されているもの。分筆されていないものについては、求積図などによって私道部分が特定されているもの。なお、求積図は原則として有資格者によって測量されたものとしますが、地積が狭小で測量が容易な土地については、資格を有しない者によって作成された求積図でも可。
↓資産税課土地係Tel.内線2366


■国民健康保険税の納期のお知らせ

■納期のお知らせ
平成15年度国民健康保険税第6期の納期限は、1月5日(月)です。納期内の納付に、ご理解と協力をおねがいします。
納税通知書が見当たらない方、納付の確認ができない方、納税に関する相談(分割納付など)をご希望の方は、保険課国保納税係Tel.内線2391へご連絡ください。
◆納税には、安心・便利な口座振替を
口座振替のお申し込みは、保険課(市役所1階(9)番窓口)、各市政窓口、指定金融機関、郵便局へ、(1)納税通知書、(2)預金通帳の届出印、(3)預金通帳をお持ちください。
↓保険課国保納税係Tel.内線2391


■国民健康保険「医療費のお知らせ」を送付します

 国民健康保険に加入している世帯主の方に、1月5日(月)に「医療費のお知らせ」をお送りします。
これは医療機関などからの請求に基づき、今年9月に受診した方の名前、医療費の総額(10割分)、医療機関などの名称と食事療養費の全額を記載しています。接骨院については、今年10月に市が接骨院から請求を受けたものが対象です。
このお知らせは、健康や医療、保健事業について認識を深めていただく参考としてお送りするもので、手続きなどの必要はありません。
↓保険課国保給付係Tel.内線2388


■路上寝込みによる交通事故の防止

防ごう路上寝込みによる交通事故
都内では最近、道路上で寝込んでしまい車にひかれて亡くなる事故が発生しています。
お酒を飲む機会が多い時期ですが、自分で気をつけるとともに、路上で寝込んでいる人を見かけたときは、すぐに起こすか110番通報をお願いします。
↓三鷹警察署Tel.49―0110


■消費者相談の窓口から

消費者相談窓口
Tel.47-9042
クーリング・オフを
ご存知ですか?
年末・年始の慌しい時期に、不意の訪問販売や路上でのキャッチセールスによる契約をしてしまうことがあるかもしれません。そんな時、一定期間内に消費者から申し出ることにより、契約の無条件解約ができる「クーリング・オフ」という制度があります。
(1)訪問販売や電話勧誘販売の場合は、契約書を受取った日を含め8日間以内に!
(2)マルチ商法や内職商法などの場合は、契約書を受取った日から20日間以内に!
「クーリング・オフ」の通知を出しましょう。
◆クーリング・オフの注意事項
◇電話や口頭ではなく、書面で必ず行いましょう。
◇書いたはがきは、必ず両面をコピーして保管しましょう。
◇書いたはがきを出す際は、郵便局から配達記録郵便もしくは、簡易書留で出しましょう。
クレジット契約の場合は、同様の通知をクレジット会社宛にも出しましょう。
※消耗品(化粧品や健康食品など)は未使用分のみクーリング・オフすることができます。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)