緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2003年12月7日2面

■自治基本条例制定を目指してまちづくり研究所から報告書

まちづくり研究所第2分科会の報告書が提出されました
自治基本条例は、本格的な分権時代を迎え、「自治体の憲法」として市政運営の基本理念や基本方針などを条例として定めるもので、平成13年度から施行された北海道ニセコ町の「まちづくり基本条例」を先駆けとして、その後、多くの自治体で検討が進められています。
三鷹市では、平成13年に確定した第3次基本計画に自治基本条例の制定を掲げるとともに、14年10月に三鷹市まちづくり研究所に新たに分科会を設置(第2分科会)し、検討を始めました。
■まちづくり研究所での検討
第2分科会は今年10月までに計12回開催され、三鷹市にふさわしい自治基本条例のあり方について検討が進められました。
◆学識者と市民が協働で研究
第2分科会は、政府の地方分権推進委員会の委員や地方制度調査会副会長を務め、新しい日本をつくる国民会議(21世紀臨調)の共同代表にも就任している西尾勝・国際基督教大学教授(行政学)を座長とし、他の学識委員としては、西尾隆・国際基督教大学教授(座長代行・行政学)と中山洋平・東京大学助教授(比較政治学)が就任しました。
さらに市民研究員としては、住民協議会の委員やみたか市民プラン21会議で活動された方、また2年前から自主的に条例の研究を進めてきた「自治基本条例をつくるみたか市民の会」のメンバーに加え、公募により決定した2人の市民が研究員として参加し、学識者と市民が協働で研究を進めてきました。
◆開かれた分科会運営
「三鷹市の憲法」ともなる自治基本条例を検討するには、より多くの市民に検討状況を知らせる必要があるとの運営方針に基づき、第2分科会は、まちづくり研究所としては初めて、事前に開催日程を「広報みたか」や「三鷹市ホームページ」で公表し、広く市民への傍聴を呼びかけました。毎回、熱心な市民がノートを取りながら議論に耳を傾け、学生や市外からの傍聴者も多数訪れました。また、各回の議事録要旨も、ホームページで公開しました。
さらに、希望する市民が研究員の前で発表する機会も設けました。
■報告書で提案された「自治基本条例」の主な内容
【前文】
市民自治と市民の信託に基づく三鷹市政の実現、市民と行政のパートナーシップによる市民参加を基調とした市民自治の推進などについて規定する。
【第1章 総則】
自治基本条例は、「三鷹市の憲法」というべき最高規範であり、ほかの条例の制定および法令・条例の解釈・運用にあたっては自治基本条例の趣旨を尊重し、自治基本条例との整合性を図らなければならない。
【第2章 市民と市民自治】
●市民は、世界的に認識され、実現が求められている人間の尊厳、自由、平等および持続可能な発展を希求する権利を有する。
●市民は、地域におけるコミュニティ活動、まちづくり活動およびそのほかの自主的な活動を推進するために、主体的に自治組織を創設し、自由に自立した活動を営むことができる。
●住民投票の請求資格および投票資格は、市内在住の満18歳以上の日本国籍を有する者および永住外国人で引き続き3月以上住所を有する者とする。
●市長は、廃置分合や境界変更といった市の基盤に関わる重要事項については必ず住民投票に諮ることとし、そのほかは住民の請求があったときのみ住民投票を実施する。
【第3章 議会(議事機関)】
議会は、市民の信託を受けた、二元代表制の一翼を担う議決機関として、市民の意思を反映させた立法・調査活動を行い、市民の立場から行政執行を監視・評価する。
【第4章 執行機関】
●市長選挙に立候補する者は、選挙公約として掲げる政策・公約について、その目標値、達成時期(目標期間)および財源等の方針と合わせて具体的に提示するように努める。
●市長は、地方自治法で定められている助役、収入役等に加えて、副市長、参与等の市長の業務を補佐し、専門的な助言を行う補佐職を条例に基づき設置し、任用することができる。
●市の保有する情報は市民の共有財産であり、市は、市民の「知る権利」の実効的保障に努めるとともに、積極的な情報提供・情報公開に努めなければならない。
【第5章 自治運営の基本的な仕組み】
●市は、基本構想・基本計画およびそのほかの重要な個別計画の策定にあたっては、市民の多様な参加を保障するとともに、市民の検討に必要なデータ集・資料集等の作成を行う。
●市長および市民等は、計画や施策の策定・実施等において、市民参加の実効性を確保し協働のまちづくりを推進するため、市長および市民等の双方の責務と役割などを定めた「パートナーシップ協定」を締結することができる。
●市は、市民の身体・生命および財産の安全性の向上に努めるとともに、市民、事業者、関係機関と協力・連携および相互支援によって、緊急時に備える総合的かつ機動的な危機管理の体制の確立を図る。
【第6章 政府間関係等】
市は、行財政制度における国、都等との適切な政府間関係の確立に向けて、国、都等に対して制度・政策の改善に向けた取り組みを進めるとともに、関係団体や市民等と連携・協力して自治基盤の強化に努める。
↓企画経営室Tel.内線2150・2151


■年末のごみ出しはお早めに

年末は、各家庭から多量のごみが集中して出されるため、収集作業が遅れ、処理施設に大きな負担がかかります。収集日の最終日に集中しないように、ごみはお早めに出すよう協力をお願いします。なお、一定量を超える多量ごみは有料(申込制)になりますので、ご注意ください。
◆粗大ごみ・多量ごみの申し込みはお早めに
申し込みは粗大ごみ受付センターTel.47―5184へ。年内に収集できる件数を超えた場合、1月5日(月)以降の収集になります。
↓ごみ対策課Tel.内線2533〜2535


■市税・国保税の未納者宅を訪問

市税・国保税の特別整理期間に市税・国民健康保険税の未納者宅を訪問
市では、12月16日(火)までの間、土・日曜日を含めて市税の未納者のお宅へ管理職・係長職の職員が訪問します。あわせて納税課・保険課職員による訪問・電話催告を行なっていますので、早期納付に協力をお願いします。
◆訪問期間 12月16日(火)までの午前8時30分〜午後7時(土・日曜日は午後5時まで)
◆電話催告時間 午前8時30分〜午後8時30分(土・日曜日は午後5時まで)。
※市の職員は身分証明書を持っていますので、ご確認ください。

■臨時納税相談窓口
平日の窓口延長と土・日曜日の臨時窓口の開設を行います。
◆土・日曜日の開設 12月7日(日)、13日(土)、14日(日)の午前9時〜午後5時、市役所1階保険課・2階納税課で。
◆平日の延長 12月16日(火)までの午前8時30分〜午後7時30分、市役所1階保険課・2階納税課で。
◆相談・納付(納入)できる税目 市民税・都民税(普通徴収・特別徴収)、固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税、軽自動車税・法人市民税、国民健康保険税
↓納税課Tel.内線2421・保険課Tel.内線2391


■年金だより

■国民年金の裁定請求時などの住民票コードの利用
住民票コードをご記入いただくことで、老齢基礎年金や障害基礎年金の裁定請求書、年金受給者氏名変更届などの手続きの際に、住民票などの添付を省略できるようになりました。ただし、身分関係や生計維持関係を確認する必要がある場合は、住民票や戸籍抄本(謄本)など添付の省略はできませんのでご注意ください。住民票コードは、申請書や届書の余白部分にご記入ください。
↓市民課庶務・年金係Tel.内線2394・武蔵野社会保険事務所Tel.56―1411


■都営住宅(地元割当)入居者募集

 市内にある家族向空家空き家2戸を募集します。
◆入居資格 (1)三鷹市内に居住していること、(2)同居親族がいること、(3)世帯の所得が基準内であること、(4)住宅に困っていること。
◆申込書・募集案内の配布 
12月8日(月)〜15日(月)(土・日曜日を除く)午前8時30分〜午後5時、まちづくり建築課(市役所5階)、各市政窓口(三鷹駅市政窓口は、平日は午後7時30分、13日(土)も午後5時まで)で。
▼12月15日(月)までの消印があり、18日(木)までに三鷹市役所へ郵送で届いたものに限り受け付けます。くわしくは募集案内で確認してください。
↓まちづくり建築課Tel.内線2867


■公庫住宅ローン返済相談

 住宅金融公庫では、公庫住宅ローンの返済が困難な方に、返済方法の変更などの返済相談を行っています。また、一定の要件に当てはまる方に、返済期間の最長15年間延長、3年間の元金据置期間の設定および据置期間中の金利引下げを行います(平成16年3月31日まで)。
↓住宅金融公庫東京支店返済相談室Tel.03―5261―8921


■年末・年始の道路工事の抑制

 市では、市道の年末・年始の工事を、特例工事を除いて極力行わないようにしています。工事業者の方は協力をお願いします。
◆工事中止期間 12月25日(木)〜平成16年1月6日(火)(年末・年始に開放する道路の舗装復旧期限は12月24日(水)まで)。
◆特例工事 (1)道路管理者の日常行う維持作業、(2)ガス漏れ・漏水事故などの緊急工事、(3)12月25日(木)のみの現場内保安作業。
↓道路整備課Tel.内線2843


■固定資産税・都市計画税の減免

 物納そのほか特別な事情がある場合、納期限7日前までに所定の書面により申請すると減免を受けることができます。減免の対象は次のとおりです(事由が生じた後に納期限が来るものが対象)。(1)相続税のため物納された固定資産、(2)震災、風水害、火災などにより被害を受けた固定資産、(3)国や市などが無償で借り受けまたは譲渡を受けた固定資産など。なお、減免事由が消滅した場合は、直ちに申告してください。
↓資産税課Tel.内線2363


■不動産登記無料相談

 東京土地家屋調査士会・東京司法書士会の両武蔵野支部では、毎月1回相談会を開催しています。
▽12月10日(水)午後1時30分〜3時30分、武蔵野スイングビル10階スカイルーム1(武蔵境駅北口)で。
▼当日、直接会場へ。
↓東京土地家屋調査士会武蔵野支部Tel.33―0755・東京司法書士会武蔵野支部Tel.22―0743


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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