緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2003年8月3日2面

■外郭環状線環境影響評価方法書の縦覧などについて

環境影響評価法の規定により、東京都市計画道路自動車専用道路に係る環境影響評価方法書を7月25日に東京都知事が公告したので、同方法書の縦覧などを次のとおり行います。
◆都市計画決定権者
東京都知事 石原慎太郎
◆都市計画対象事業
(1)名称=都市高速道路外郭環状線(世田谷区宇奈根〜練馬区大泉町間)事業、(2)種類=高速自動車国道の新設、(3)規模=延長約16キロメートル
◆都市計画対象事業が実施されるべき区域
世田谷区、狛江市、調布市、三鷹市、杉並区、武蔵野市および練馬区
◆都市計画対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
世田谷区、狛江市、調布市、三鷹市、杉並区、武蔵野市および練馬区
◆方法書の縦覧
8月25日(月)まで(土・日曜日を除く)の午前9時〜午後5時、(1)東京都都市計画局総務部都市計画課(都庁第二本庁舎21階南側)、(2)市環境対策課(市役所5階58番窓口)で。
◆方法書の閲覧
縦覧期間中に、情報公開総合窓口(市役所2階)、三鷹台市政窓口、東部市政窓口、図書館(本館)、東部図書館、西部図書館、三鷹駅前図書館、東社会教育会館で。閲覧時間は、各施設の開館時間中。
◆意見書の提出
方法書について、環境の保全の見地から意見のある方は、書面により提出することができます。
◆意見書の記載事項など
(1)氏名・住所(法人などの団体は、名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)、(2)「外郭環状線環境影響評価方法書」、(3)方法書についての環境の保全の見地からの意見(日本語で、意見の理由を含めて記載)
◆意見書の提出期限など
9月8日(月)までに、「〒163―8001新宿区西新宿2―8―1東京都都市計画局総務部都市計画課」へ提出する。
東京都都市計画局街路計画課外かく環状道路係Tel.03―5388―3279


■東京外かく環状道路PI外環沿線協議会「中間とりまとめ」

PI外環沿線協議会「中間とりまとめ」が作成されました
国土交通省関東地方整備局と東京都都市計画局は、東京外かく環状道路(関越道〜東名高速)について、原点に立ち戻り計画の構想段階から幅広く意見を聞く、パブリック・インボルブメント(PI)方式で話し合うことを目的として、沿線7区市の関係者、地元区市、国および都で構成された「PI外環沿線協議会」を設置しています。このたび同協議会では、1年間の議論の成果として、「中間とりまとめ」を作成しました。
「中間とりまとめ」は、協議員の提案により協議会での議論を経て作成されたものです。内容は、協議会の経過、これまでの主な討議内容(昭和41年の都市計画決定や計画の必要性、換気所、地下水などの環境への影響など)、必要性の有無についての論点や今後の課題などをとりまとめたもので、意見が賛否に分かれたものについては両論を併記しています。
「中間とりまとめ」は、国および都で配布しているほか、http://www.ktr.mlit.go.jp/gaikanでもご覧になれます。
国土交通省東京外かく環状道路調査事務所Tel.0120―34―1491・東京都都市計画局外かく環状道路担当Tel.03―5388―3279・市都市計画課Tel.内線2814


■東京外かく環状道路のオープンハウス開催

 東京外かく環状道路の情報を提供し、ご相談や意見などをお伺いするオープンハウスを「新川あおやぎ公園」内に設置しました。
▽8月6日(水)・19日(火)・23日(土)・28日(木)の午後1時〜5時、新川あおやぎ公園内オープンスペース(新川一丁目)で。
▼当日、直接会場へ。
※駐車場はありません。なお、開催日以外でもご希望があれば開催します。
国土交通省東京外かく環状道路調査事務所Tel.0120―34―1491・東京都都市計画局外かく環状道路担当Tel.03―5388―3279・市都市計画課Tel.内線2814


■住宅バリアフリー改修助成制度

より利用しやすくなりました住宅バリアフリー改修助成制度
住宅バリアフリー改修助成制度は、市民のみなさんだれもが安全で安心して暮らせるように、住宅のバリアフリー化を目的とした改修に対し費用の一部を助成する制度です。
7月から制度が改正され、より利用しやすくなりました。
◆助成対象者 (1)市内の住宅に居住する方(賃貸住宅の場合は、改修について所有者の承諾を得ていること)、(2)本人または同居親族が次に該当しない方・介護保険居宅(支援)住宅改修費の支給を受けられる方・三鷹市高齢者自立支援住宅改修費の給付を受けられる方・三鷹市重度身体障害者(児)住宅設備改善費の給付を受けられる方、(3)市内に本店、支店または主たる事業所を有する建築関連業者に5万円(消費税額を除く)以上の工事を発注する方。
◆助成金の額 改修工事に要した費用(消費税額を除く)の10%で、15万円までを限度とします。
【助成対象工事】
◆住宅内のバリアフリー化
(1)手すりの取付け、(2)段差などの解消、(3)滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更、(4)引き戸などへの扉の取り替え、(5)洋式便器などへの便器の取り替え、(6)そのほか(1)〜(5)に附帯して必要となる工事。
◆通路のバリアフリー化
(1)手すりの取付け、(2)段差などの解消、(3)滑りの防止および移動の円滑化などのための通路面の変更、(4)引き戸などへの扉の取り替え、(5)そのほか(1)〜(4)までに附帯して必要となる工事
※通路とは、住宅の玄関から道路に至る、日常生活で通行する敷地部分を対象とします。
▼関係書類を添えて、まちづくり建築課へ申し込む(工事契約前に申請が必要です)。
まちづくり建築課住宅対策係Tel.内線2867


■公社賃貸住宅あき家入居者(待機者)を募集中

東京都住宅供給公社では、賃貸住宅(都内全域)のあき家入居者(待機者)を募集します。
◆募集戸数 一般賃貸住宅(一部期限付)=約1千300戸
・都民住宅=約1千600戸
◆主な申込資格 (1)都内在住・在勤の方、(2)同居親族(内縁、婚約者を含む)のいる方(一部単身者可)、(3)公社の定める月収基準以上の方(都民住宅は都が定める収入基準の範囲内であること)、(4)確実な連帯保証人を立てられる方(保証会社の利用も可)
◆募集パンフレット 8月12日(火)まで、東京都住宅供給公社募集センターほか、都内および近県約40カ所で販売。
※販売場所の問い合わせは、公社募集テレフォンサービスTel.03―3407―3120へ。
▼申し込みは郵送受付のみ。8月12日(火)(消印有効)までに投函され、8月14日(木)までに渋谷郵便局に届いたものに限り受け付けます。
募集についてくわしくは、公社募集センターTel.03―3409―2244・http://www.to-kousya.or.jp/へ。
※電話番号はお間違えのないようお願いします。


■都営住宅(平成15年8月)入居者募集

都営住宅
(平成15年8月)入居者募集
都営住宅(単身者向・シルバーピア、ポイント方式)の入居者を募集します。
【募集戸数】
◆抽せん方式による募集 
(1)単身者向=448戸、(2)単身用車いす使用者向=2戸、(3)シルバーピア(65歳以上の単身者または二人世帯)単身者向
=79戸、二人世帯=13戸
◆ポイント方式による募集 
ひとり親世帯=551戸、高齢者世帯=322戸、心身障害者世帯=212戸、多子世帯=49戸、特に所得の低い世帯=47戸、車いす使用者世帯向=19戸
◆申込書・募集案内の配布 
8月4日(月)〜12日(火)(土・日曜日を除く)、まちづくり建築課(市役所5階)、各市政窓口(三鷹駅市政窓口では、平日は午後7時30分まで、9日(土)も午前8時30分〜午後5時まで配布)、都庁、東京都住宅供給公社募集センター、各窓口センターで。
なお、都庁第一本庁舎1階(北)および東京都住宅供給公社募集センターでは8月9日(土)・10日(日)(午前9時30分〜午後5時)も配布を行います。
▼申し込みは郵送受付のみ。8月15日(金)までに渋谷郵便局(ポイント方式は東京都住宅供給公社募集センター)に届いたものに限り受け付けます。くわしくは募集案内をご覧ください。
まちづくり建築課住宅対策係Tel.内線2867


■木造住宅耐震改修の助成制度

木造住宅などの耐震改修に市の助成制度
■木造住宅
耐震診断助成
阪神・淡路大震災では建物の倒壊により、多くの尊い生命と貴重な財産が失われました。市では、この教訓をふまえ、木造住宅の耐震診断を行う市民のみなさんに対し、調査費用の一部を助成しています。
◆調査対象
市民が自ら居住し、新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)前に建築した木造住宅
◆調査費用
1棟3万6千円(うち市から2万4千円を助成)
◆調査員
三鷹市木造住宅構造調査会の調査員(市の構造調査士養成講習の修了者で、大工・建築士など)
▼まちづくり建築課Tel.内線2867へ申し込む。
■木造住宅
耐震改修費助成
災害時に市民の生命と財産を守るため、木造住宅耐震改修費用の一部を助成し、災害に強いまちづくりを進めます。
◆対象となる住宅
三鷹市木造住宅耐震診断助成制度に基づき診断を行った結果、危険またはやや危険と診断された住宅。ただし、補強などの耐震改修を行うために、市内の建築関連事業者と契約することが必要です。
◆助成額
障害者世帯・高齢者世帯=耐震改修費用の2分の1、そのほかの世帯=耐震改修費用の3分の1。ただし、いずれも40万円を限度とします。
◆世帯別の要件
(1)障害者世帯=申込者本人または同居親族のうち1人以上の身体障害者、知的障害者、戦傷病者が同居している世帯、(2)高齢者世帯=申込日において、申込者が65歳以上で、同居親族が60歳以上の者で構成される世帯。ただし、18歳未満の同居については高齢者世帯と見なします。(3)そのほかの世帯=(1)(2)以外の世帯。
くわしくはまちづくり建築課(市役所5階)または各市政窓口で配布しているパンフレットをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)