緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2003年7月20日9面

■「バリアフリーのまちづくり基本構想」素案がまとまりました

「バリアフリーのまちづくり基本構想」素案がまとまりました
市民のみなさんの意見をお寄せください
市では現在、「三鷹市バリアフリーのまちづくり基本構想」の策定作業を進めています。
この基本構想は、平成13年11月に策定した「第3次三鷹市基本計画」を受けて、その最重点プロジェクトのひとつである「すべての人がいきいきと暮らせる、バリアフリーのまちづくりプロジェクト」を実現するために、平成22年(2010年)までの間のバリアフリーのまちづくりに関する基本的な考え方、整備方針、事業内容などを定めるものです。
基本構想の案を作成するにあたり、本年4月に三鷹市バリアフリーのまちづくり推進協議会から市に提出された「三鷹市バリアフリーのまちづくりの推進について(提言書)」に基づいて検討した結果、このたび「三鷹市バリアフリーのまちづくり基本構想 素案」としてまとめましたので、その概要をお知らせします。
市民のみなさんから、郵送、ファクス、Eメールなどにより意見をお寄せいただき、基本構想の策定に反映していきます。
都市整備部都市計画課Tel.内線2811
[バリアフリー] 日常の生活や移動に際して障壁(バリア)がない状態。「バリアフリー化」とは、例えば「階段しかなかった駅にエレベーターを設置すること」などを言います。
(1)基本理念
すべての人がいきいきと暮らせる、
バリアフリーのまちづくり
すべての人が、年齢や性別、障害の有無や国籍などにかかわりなく、人権を尊重しあい、いきいきと安心して暮らせるまちをつくるために、道路や公共施設などハード面での整備を進めるとともに、社会参加、教育、人々の意識など、あらゆる分野でのバリアフリー化を進めます。
またこれらのバリアフリーのまちづくりを推進していくために、総合的な視点に立った施策の展開を図ります。
(2)バリアフリーのまちづくりの取り組み
三鷹市は鉄道駅が市の端部に位置しているため、交通バリアフリー法に基づく「駅を中心とした重点整備地区」のみを対象としたのでは、市の一部の地域のみを対象としたものとなり、市民生活の主要な移動手段であるバス、自転車、徒歩による移動のネットワーク化に対応できないものと考えられます。
そこで、駅および駅周辺のバリアフリー環境整備推進に加え、市内の主要幹線道路である三路線(連雀通り、吉祥寺通り、人見街道)を重点的に整備する路線と位置付け、その整備内容についての方向性を定めるとともに、公共公益的施設およびその周辺のバリアフリー化推進に関しても、三鷹市全域に関わるバリアフリーのまちづくり事業を推進することとします。
(3)バリアフリーのまちづくりの基本的な方針
●すべての人が自由に安心して移動できる社会の形成
重点整備地区および重点整備路線においては、歩きやすい歩行者空間の確保、駅におけるエレベーター・エスカレーターの整備、乗り降りしやすいバスの運行などをはじめとするバリアフリー整備を進めます。
●市民・事業者・行政の協働によるまちづくり
市内全域のバリアフリーのまちづくりの取り組みでは、市民・事業者・行政が三者一体となって、バリアフリーのまちづくりを進めるという協働のまちづくり体制の確立を目指すため、市民、事業者、行政それぞれの立場に立った方針を定めます。
●バリアフリー啓発活動の推進
行政、市民、事業者等が高齢者、障害者、子育て・妊娠中の方などの立場に立った利用上の工夫や、介助の方法等を取得することを目的として、積極的にバリアフリー意識啓発活動を行います。
また、交通管理者や道路管理者は、市民、住民協議会、町会・自治会、商店会などとともに、地域ぐるみのバリアフリーの取り組みを継続的に進めます。
教育現場や家庭においてもバリアフリーのまちづくりの意識啓発を推進します。
「バリアフリーのまちづくり基本構想 素案」についての懇談会
― ぜひ、ご参加ください ―
◆日時 平成15年8月6日(水)午後6時30分〜8時
◆会場 市役所・第二庁舎242・243号会議室(4階)
※「バリアフリーのまちづくり基本構想 素案」の内容について障害者関係団体、ボランティア団体などのみなさんとの懇談会を開催します。
※個人の市民のみなさんの参加も歓迎します。
※会場の都合により、参加希望の方は事前に申し込みください。
→都市整備部都市計画課Tel.内線2811・Fax.0422―46―4745
■ホームページをご覧ください
「三鷹市バリアフリーのまちづくり基本構想 素案」の全文は、「三鷹市ホームページ」(/)でご覧になれます。
■素案(冊子)を閲覧できます
市政窓口、図書館、各コミュニティセンターで、「三鷹市バリアフリーのまちづくり基本構想 素案」(全文)の冊子を閲覧できます。
※視力障害の方のために内容の概要を音読したCDも用意しております。
■意見をお寄せください
意見は、郵送、ファクス、Eメールなどによりお寄せください。8月18日(月)締め切り。
・郵送 「〒181―8555三鷹市役所 都市計画課・バリアフリー基本構想担当」
・ファクス Fax.0422―46―4745
・Eメール toshikeikaku@city.mitaka.lg.jp
※「三鷹市バリアフリーのまちづくり基本構想 素案」について説明を希望する団体・グループの方は、担当までご相談ください。
※視力障害の方からの意見は、電話でもお受けします。
→都市整備部都市計画課Tel.内線2811
特集2/3面   バリアフリーのまちづくり基本構想
I 交通バリアフリー法に基づく取り組み
(1)重点整備地区
駅周辺公共公益的施設の分布状況、市民アンケート調査結果による市民の意向等を踏まえて、交通バリアフリー法に基づいて駅を中心に重点的・一体的な整備を進めることが望ましい地区(重点整備地区)を検討した結果、「三鷹駅周辺地区」と「三鷹台駅および井の頭公園駅周辺地区」を重点整備地区と定めました。
(2)バリアフリー化を図る経路
重点整備地区における駅と周辺の公共公益的施設を結ぶ主な経路のうち、交通バリアフリー法に基づく移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準に沿った整備を、平成22年までに行う経路を「特定経路」として定めます。
また、「特定経路」のほかに、現在の歩道の状況や、周辺の環境などを考慮して、「準特定経路」と「ネットワーク経路」を定めます。(別表「各経路の選定の考え方および整備内容」を参照してください。)
■三鷹駅周辺地区
駅前コミュニティセンター、芸術文化センター、井の頭恩賜公園、三鷹の森ジブリ美術館などへの経路を含む、約110ヘクタールの区域
■三鷹台駅および
井の頭公園駅周辺地区
三鷹台市政窓口、井の頭コミュニティセンター、井の頭恩賜公園などへの経路を含む、約100ヘクタールの区域
(3)バリアフリー化へ向けて
実施すべき事業
重点整備地区におけるバリアフリー化を推進するために、公共交通事業者や道路管理者、公安委員会などが、特定事業やその他の事業を実施します。
公共交通特定事業…鉄道やバス事業者が取り組むべき事業
事業内容
◆鉄道事業者
【JR東日本】
(1)三鷹駅プラットホームへのエレベーター整備、(2)下り方向のエスカレーター整備、(3)駅係員や乗務員へのバリアフリー教育の充実、など
【京王電鉄】
(1)バリアフリー対応トイレへのオストメイト対応設備の設置努力、(2)三鷹台駅にコミュニティバス停留所への案内サインの設置、(3)駅係員や乗務員へのバリアフリー教育の充実、など
◆バス事業者(小田急、京王、関東)
(1)バスロケーションシステムの拡充、(2)バス停の機能向上、形状の見直し、(3)バリアフリー対応車両の拡充、(4)乗務員へのバリアフリー教育の充実、など
道路特定事業…道路管理者が取り組むべき事業
それぞれの路線の位置付けや現在の歩道(道路)の状況、周辺の環境などを考慮しながら、適切な事業を検討し、バリアフリー化を推進します。
事業内容
(1)歩道の段差、傾斜、勾配の改良、(2)視覚障害者誘導用ブロックの整備・改善、(3)標識、街路灯、電柱の移設、(4)歩車共存道の整備、など
交通安全特定事業…三鷹警察署(公安委員会)が取り組むべき事業
事業内容
(1)歩行者の動線に合わせた横断歩道の設置検討、(2)音響式信号機、高齢者対応信号機の整備、(3)違法駐車の取締りおよび違法駐車行為の防止についての広報・啓発活動の実施、(4)交番、三鷹警察署新庁舎のバリアフリー化
そのほかの事業…そのほか重点整備地区内のバリアフリー化に向けた事業
事業内容
(1)歩道上の放置自転車や商品のはみ出し、看板などに対する指導強化、(2)緑樹帯の枝などが歩道にはみ出さないような管理の強化、(3)幅員が確保されている歩道における自転車と歩行者の通行区分分離、(4)井の頭公園通りのコミュニティバス運行のための整備、三鷹台駅〜三鷹駅間にコミュニティバスの運行、(5)歩道等に休息できるベンチの設置、(6)バス停から公共施設間の視覚障害者誘導用ブロックの整備、(7)設置条件の整ったバス停における上屋の設置

II 重点整備路線のバリアフリー化の取り組み
三鷹市の場合、交通の拠点となる鉄道駅は市域の端部に位置することから、交通バリアフリー法による取り組みだけでは、駅を中心とした一部の地域でしかバリアフリー化を図ることができません。
そこで、市内の幹線道路として市民に利用されている主要な3路線(連雀通り、吉祥寺通り、人見街道)を「重点整備路線」と位置付け、バリアフリー化整備を重点的に進めます。
この3路線のうち、公共公益的施設が集まっている区間や交通事故多発区間、歩道未設置などにより交通安全上特に危険と思われる区間を「優先整備区間」とし、特に優先して整備します。
優先整備区間における整備目標は、平成19年度までの目標、平成22年度までの目標、平成22年度以降の課題に区分し、目標時期に合わせた整備内容を定めます。
平成19年度までの目標
●歩道上の障害物の撤去、指導
平成22年度までの目標
●電柱や標識ポールの移設
●公共施設間に視覚障害者誘導用ブロックの連続的整備
●切り下げ、乗り入れ勾配の緩和
●バス停付近での待合いスペース確保
●バス停の整備
●ポケットスペースの整備
●二重縁石の解消
●歩道状空地の整備
平成22年度以降の課題
●歩道拡幅、歩道設置
III 市内全域におけるバリアフリーのまちづくりの取り組み
(1)基本的方向性
三鷹市全域のバリアフリー化を実現するためには、「個別施設のバリアフリー化」、「道路のバリアフリー化ネットワークの形成」、ソフト面での「バリアフリー啓発活動」に対する取り組みが必要です。
公共公益的施設や店舗・事業所等の民間施設のバリアフリー化とあわせてバリアフリー化された道路のネットワークを形成することで、三鷹市全域のバリアフリー化を効果的に推進します。
また、こうしたハード面での整備の限界を補完するためのバリアフリー啓発活動を積極的に行い、充実させることが重要です。
しかしながら、「個別施設のバリアフリー化」および「道路のバリアフリー化ネットワーク」を形成するためには、市民の理解と協力が不可欠であり、「バリアフリー啓発活動」も市民が主体的に行わなければ十分な効果を得ることはできません。
したがって、市民、事業者、行政が共通の目的意識に立ち、協働体制で積極的に取り組むことが最も重要です。
特に、市民との協働に関しては、地域に密着した組織として7住区の住民協議会等の住民組織と連携し、各地域の問題を住民同士が解決に向け主体的に活動できる環境づくり等、行政サイドでも活動に対する支援として予算措置を含めた支援策の検討を行います。
(2)市民・事業者・行政の役割
(行動責任)
バリアの存在により最も困っているのは住民であり、解消に向けて市民の主体的な行動や協力がなければ解消は困難です。行政では市民や事業者に対する支援を行います。
地域の問題(バリア)を解消するための協働イメージ
(3)事業メニューと個人事業の方策
(1)公共施設およびその周辺地域におけるバリアフリーのまちづくり事業
(2)病院、福祉施設等の公益的施設におけるバリアフリーのまちづくり事業
(3)店舗、事業所等民間施設におけるバリアフリーのまちづくり事業
事業内容
施設の敷地や建物出入口部、内部のバリアフリー化、トイレのバリアフリー化、など
(4)市民主体のバリアフリーのまちづくり事業
事業内容
【市民】地域のまちづくりを考える住民組織 の設置、協議、合意形成、など
【事業者】住民との協議への出席、事業に対する合意形成
【行政】市民活動支援組織の設置、市民と事業者との協議機会の確保、合意形成、など
(5)バリアフリーのまちづくり啓発事業
事業内容
【行政】高齢者・障害者との交流、行政内部の連携強化、など
【交通事業者】高齢者・障害者との交流および体験会への参加、など
【店舗および事業所等の事業主】高齢者・障害者との交流および体験会への参加、歩行空間への自転車・商品のはみ出し等に対する指導
【市民(一般)】高齢者・障害者との交流および体験会への参加、自転車や自動車等に関するマナー啓発、など
【市民(小・中学生、高校生、教職員)】学校教育の一環として高齢者・障害者との交流および体験会の企画・参加、など
(4)バリアフリー化の継続的推進に向けた仕組みづくり
この基本構想を一過性のものでとどめることなく推進するためには、継続的な取り組みと合わせ、その取り組みに対するフォローアップを行うことが重要です。
そこで、市民(高齢者、障害者、住民協議会、商工会、商店会、PTA等)・NPO・事業者・行政からなる市民参加のフォローアップ組織を早期に設置します。計画の進捗状況の報告および確認と評価や見直し、市民への情報公開、高齢者や障害者の方々との懇談など、幅広い形でバリアフリー化の取り組みを推進します。
このことにより、すべての人が何の不便も妨げも無く、自由に安心して生活し、また、移動できる地域社会が形成され、「バリアフリーのまち三鷹」として、さらなる発展を図ります。
[解説]交通バリアフリー法とは
正式な名称は「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、平成12年11月15日に施行されました。この法律で、市町村(三鷹市)は地域の実情に即して「基本構想」を作成し、関係者が協力してバリアフリー化を効果的にすすめることとなっています。
高齢者の方、障害者の方だけでなく、妊産婦の方、ケガをした人などの広い範囲のみなさんを対象にしています。駅などの旅客施設を新たに建設する場合や、バスなどの車両を新たに導入する場合、バリアフリー基準への適合を義務付けています。また、市町村主導で駅とその周辺の道路、信号機などを一体的にバリアフリー化することなども盛り込まれています。
図提供:交通エコロジー・モビリティ財団


※詳細はPDFをご覧ください。


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