緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2003年7月20日6面

■乳がん検診のお知らせ

30歳以上の女性の方へ
新たにX線と超音波による検査法を導入
「乳がん検診」を受診しましょう
今年度から、発見率をより高めるために従来の視触診に加えて、X線撮影によるマンモグラフィーもしくは超音波(エコー)による検査法を導入した検診を実施します。検診方法の変更により協力医療機関が限定され、検診時間が延長されることから、受診期間を誕生月によって、前期・後期に分けて実施します。
今回は前期の申し込みを受け付けます。
◆対象 4〜9月生まれの30歳以上(平成15年9月30日現在)の女性市民
◆受診期間 9月10日〜11月29日
◆内容 市内協力医療機関による個別検診(完全予約制)。(1)X線撮影によるマンモグラフィー、(2)超音波(エコー)のいずれかの検査方法を選び、医療機関に直接予約する(検査方法によって受診医療機関が指定されます)。50歳以上の方、閉経期以降の方にはマンモグラフィー、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、50歳未満の方には超音波(エコー)をお勧めします。
▼8月8日(金)(消印有効)までに、はがきに住所・氏名・生年月日・年齢・電話番号を記入し「〒181―0004新川6―35―28三鷹市総合保健センター」へ申し込む(直接申し込みも可)。定員900人(定員を超えた場合は抽選)。
※10〜3月生まれの方は後期(12月1日〜平成16年3月10日)の対象になります。くわしくは10月発行の「広報みたか」、三鷹市ホームページなどでお知らせします。
総合保健センターTel.46―3254


■性感染症(STD)(5)膣トリコモナス症

 膣トリコモナス症は、トリコモナス膣炎ともいいますが、トリコモナス原虫の感染によって起こる病気です。主として性行為を介して感染しますが、浴場などで感染することもあります。症状としては、においのある黄色の泡立つような帯下(オリモノ)の増量、外陰部のかゆみ、焼けつくような感じ、性交痛などです。そのほかに、不正出血や接触出血の原因となることがあります。慢性化すると、このような症状もあまりはっきりしなくなります。診断は膣内容を顕微鏡で検査することにより、比較的容易につけられます。トリコモナス原虫は単細胞で鞭毛(べんもう)を持っており、活発に運動しているため、確認しやすいのです。運動が停止して、はっきりしないときは膣内容を培養して調べることもあります。
治療は抗トリコモナス剤の含まれる膣錠の使用と内服薬で行います。トリコモナス原虫は膣内だけでなく、尿道や膀胱、バルトリン腺などにもいるからです。治療に際して大切なことは、必ずパートナーも同時に治療することです。男性は一般に感染しても症状らしいものは出ませんが、女性がトリコモナス症の場合、男性側も感染していると考えられるからです。妊娠初期の治療は、胎児への影響もありますので膣錠だけで行い、12週を過ぎてから内服薬を併用するようにします。
感染率についての報告を調べてみると、ほぼ0・5%で、40歳台にピークが認められます。これはほかのSTDと比較した場合、罹患年齢が高くなっています。その理由としては膣錠のみによる治療の不徹底、慢性化したための無症状で治療されないことなどが考えられます。また、パートナーの治療が不十分で、いわゆるピンポン感染が起こりやすいこともあります。
膣トリコモナス症は、帯下の性状、におい、男性に症状がほとんど出ないという点から前回このシリーズで書きましたガードネレラ膣炎と大変よく似ています。同時に感染していることもまれではありません。
(三鷹市医師会)


■児童扶養手当・特別児童扶養手当・親医療証の現況届を忘れずに

○親医療証の「現況届」を忘れずに
現況届は、手当や助成を今後も継続して受けられるか判定するための大切な手続きです。現在、児童扶養手当・特別児童扶養手当・○親医療証を受給している方には、7月25日ごろ届け出用紙とお知らせを郵送しますので、忘れずに手続きをしてください。届け出をしないと、受給資格があっても制度を受けられませんのでご注意ください。
▼8月1日(金)〜9月1日(月)(特別児童扶養手当は8月11日(月)〜15日(金))の午前8時30分〜午後5時(正午〜午後1時を除く)、子育て支援室(市役所4階G番窓口)で受け付けます。
児童扶養手当・特別児童扶養手当・○親医療証の対象者は次のとおりです(いずれも所得制限があります〈表(1)(2)〉)。なお、申請がないと支給できないため、要件に該当する方は至急申請してください。なお、手当は申請月の翌月分から支給されます。
◆児童扶養手当 次のいずれかに該当する昭和60年4月2日以降に生まれた児童(中程度以上の障害を有する場合は20歳未満)を扶養している母親または養育者に支給します。(1)離婚、死亡などにより父親と生計を一つにしていない児童、(2)父親が重度の障害を有する児童
※4月から次の点が改正されました。(1)ひとり親の母の場合、児童が父から受ける養育費の8割は所得に算入されます。(2)認定請求についての5年の期限が廃止されました(ただし、平成15年3月31日までに請求期限を経過している方は対象外)。現在受給中の方は手続きの必要はありません。
◆特別児童扶養手当 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している方に支給します。(1)身体障害者手帳1〜3級(4級の一部含む)程度、(2)愛の手帳1〜2度、3度の一部
◆○親医療証 ひとり親家庭医療費助成制度の受給者に交付します。離婚、死亡などにより、ひとり親となった母親と子または父親と子、両親のいない児童を養育している養育者と児童などを対象に、保険診療でかかった自己負担分の一部を助成するものです。対象児童の年齢制限は児童扶養手当と同じです。
【所得制限について】
平成15年度の児童扶養手当
・特別児童扶養手当・○親医療証の所得制限限度額(表(1)(2))は平成14年度に据え置きとなりました。
なお、○親医療証の平成15年12月31日までの交付については、平成14年度の所得制限限度額(表(1))が適用されます。
子育て支援室Tel.内線2675〜2678


■「老人保健法 医療受給者証」をお持ちの方へ

○老医療受給者証8月1日から一部負担金の割合が変更になる方に新しい受給者証をお送りします
老人保健法の改正により、平成14年10月から医療受給者証は、一部負担金の割合(1割または2割)を表示したものになりました。一部負担金の割合は、市区町村民税の課税所得をもとに判定されます。
平成15年8月1日からの一部負担金の割合は平成15年度の課税所得をもとに判定し、前年度と負担割合が変更になる方に、新しい医療受給者証を7月末にお送りします。古い医療受給者証は必ずお返しください。
◆一定以上所得者(負担割合が2割の方)の基準
(1)平成15年度の市区町村民税の課税所得が124万円以上の場合、
(2)住民票上の同じ世帯に、老人医療受給者または70歳以上の方で、市区町村民税の課税所得が124万円以上の方がいる場合
ただし、住民票上の同じ世帯に属する老人医療受給者および70歳以上の方全員の平成14年中の総収入(必要経費などを差し引く前の金額。「所得」ではありません)の合計額が637万円未満(※)の場合、申請により負担割合を1割に変更することができます。
※住民票上の同じ世帯に老人医療受給者が1人のみの場合は450万円未満。
この条件に該当する可能性があると思われる方には、6月末に「基準収入額適用申請書」をお送りしました。必要事項を記入し関係書類を添えて、保険課高齢者医療係(市役所1階(10)番窓口)へ提出してください。
※昨年申請した方も、改めて申請が必要です。8月以降に申請した場合は、申請の翌月から適用になります。
◆「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」について
市民税非課税世帯の老人保健医療受給者の方は、申請により、「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。医療機関などで提示すると、入院時の一部負担金、食事の負担額の減額を受けることができます。減額認定証には次の2種類があります。
◇区分II 住民票上の同一世帯員全員の市区町村民税が非課税の世帯に属する方(区分Iに該当する方を除く)。入院時の(1)一部負担金=2万4千600円、(2)食事の負担額(1日あたり)=650円(過去1年間の入院日数が90日を超える場合は500円)に減額されます。
◇区分I 住民票上の同一世帯員全員の市区町村民税が非課税であり、かつ世帯員全員の所得が0円(ただし、公的年金収入金額からの控除額は140万円ではなく、65万円として計算します)である世帯に属する方。入院時の(1)一部負担金=1万5千円、(2)食事の負担額(1日あたり)=300円に減額されます。
◎現在「減額認定証」をお持ちの方へ
現在の認定証は7月31日で有効期限が切れるため、更新用の申請書をお送りしています。必要事項を記入し(1)受給者証、(2)健康保険証、(3)入院日数の確認できる領収書など(区分IIの方で過去1年間に入院日数が90日を超える場合)を持参し、保険課高齢者医療係(市役所1階(10)番窓口)で手続きしてください。
保険課高齢者医療係Tel.内線2385


■療養食の配食サービスをご利用ください

 市では、糖尿病、肝臓病により食事療養が必要な方のために、療養食の配食サービスを行っています。
◆利用条件 糖尿病、肝臓病により通院治療中で、医師から食事療養の指示をされている方のうち、世帯全員が住民税非課税で、(1)高齢者のみの世帯に属する65歳以上の高齢者、(2)重度の身体障害者、知的障害者の世帯の方。
◆サービス内容 月〜土曜日の昼食または夕食。1食400円。
▼くわしくは高齢者支援室(市役所1階(12)番窓口)Tel.内線2627へ。


■市民健康講座 運動教室〜からだの歪みを治してすこやかに〜

 からだの歪みは、肩こりや腰痛などさまざまな不快な症状や病気を引き起こす原因になります。歪みを治す簡単な運動をご紹介します。
▽7月31日(木)午後1時30分〜3時30分、総合保健センターで。講師は早稲田大学体育局講師で薬剤師・健康運動指導士の古田祐子さん。運動のできる服装・靴で、タオル、市民健康手帳持参。
▼7月22日(火)〜30日(水)に、総合保健センターTel.46―3254へ電話または直接申し込む。先着20人。保育(就学前児先着10人程度)もあります。


■ひとり親家庭・東京サマーランド日帰りツアー

 三鷹市社会福祉協議会主催。対象は子どもが18歳未満のひとり親家庭。
◆実施日 8月30日(土)
◆参加費 3歳〜小学生=1人500円、中学生以上=1人1千円、生活保護世帯=1世帯1千円。昼食費含む。
▼7月22日(火)〜8月6日(水)に同協議会Tel.46―1108へ申し込む。先着70人。


■「あたたかい善意」訂正のお知らせ

 7月6日発行の「広報みたか」9面に掲載した「あたたかい善意」の記事のなかで、「ボランティア基金」の内容に誤りがありました。正しくは次のとおりです。
広報課Tel.内線2133

あたたかい善意
(敬称略)
■ボランティア基金
◇2千701円 新中コミセン祭ボランティアコーナー利用者一同
◇2千939円 大沢コミセン祭ボランティアコーナー利用者一同 
◇3万1千650円 新川中原コミュニティまつりボランティアコーナー福祉ショップ利用者一同 
◇2千円 匿名(1件)


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)