緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2003年6月15日10面

■介護保険利用者 負担額助成制度が変わります

7月から介護保険利用者
負担額助成制度が変わります
対象者には6月末までに認定証を送付

 介護保険制度では、原則としてサービスにかかった費用の1割(10%)を自己負担することになっていますが、市では介護保険制度への移行によるサービス利用者の負担の激変を緩和するために、制度が開始した当初から負担額の助成を行ってきました。
平成15年7月から、改定された介護保険事業計画にもとづき、助成する対象を住民税非課税世帯の方とし、助成内容も変更します。
新しい制度の助成の対象となる方へは、市から6月30日(月)までに認定証を郵送します。対象サービス(訪問介護・訪問看護・通所介護・通所リハビリテーション)を利用している方は、ケアマネジャーとサービス提供事業者に認定証を提示してください。
◆負担額助成対象者 住民税非課税世帯の方
◆対象サービス・利用者自己負担割合
◇訪問介護・訪問看護=3%
◇通所介護・通所リハビリテーション=6%
◆新制度の適用 平成15年7月1日以降のサービス利用分から
くわしくは高齢者支援室介護給付係Tel.内線2684〜2686へ。


■介護保険施設の食費減額認定証の更新について

介護保険施設で食費減額を受けている方へ
認定証の更新について
介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)に入所する方で、住民税が世帯全員非課税の方などは、申請により食費の減額を受けることができます。
現在減額を受けている方は、減額認定証の有効期限が5月31日までとなっているため、引き続き減額を希望する場合には認定証の更新手続きが必要です。
◆更新に必要なもの (1)申請書(高齢者支援室にあります)、(2)前の減額認定証、(3)平成15年1月1日に三鷹市外に在住していた方のみ、世帯全員の住民税非課税証明書(平成15年度)
▼6月25日(水)までに高齢者支援室(市役所1階(11)番窓口)へ(1)〜(3)を提出する(郵送可)。6月30日(月)までに認定証を送付します。
◆新規申請する方 施設に入所する月の月末までに高齢者支援室で申請してください。
くわしくは高齢者支援室介護給付係Tel.内線2684〜2686へ。


■コラム「更年期うつ」

更年期うつ病
更年期に発症するうつ病にはいくつかの特徴があります。
一般的なうつ症状とは違って不安感やイライラ感が強く目立ち、憂うつ感や悲哀感が漂うというより、むしろ落ち着きがない状態になったりします。また、先のことを心配して「どうしよう、どうしよう」と取り越し苦労をして、居ても立ってもいられないような状態になることもあります。不眠、食欲不振などで痩せ衰え、がんにちがいないとか、もう痴呆になってしまったと自分で決めつけ、ふさぎ込んでしまう場合もあります。
このような激越なタイプのほか、更年期障害のなかには軽症のうつ病がまぎれこんでいることがあります。
更年期はホルモンの変動に左右され、たしかに心身に変調をきたしやすい時期です。しかし、あっという間に、この更年期を難なく通過してしまう女性も少なくありません。つまり、この年代の女性ならだれでもが更年期障害に悩むわけではありません。
更年期障害といえば、あっちが痛い、こっちが痛いから始まって、からだがカアッと熱くなったり、ほてったり、やれ、寒気がしたり手足が冷えたり、汗が出たり、動悸がしたり、と多種多様な身体症状が現われます。さて、視点を変えてみると、更年期にはさまざまな心理社会的なストレスが重なります。高齢の親の病気や介護の心配、親の死や親類・親友の死、夫の病気や定年後の生活不安、子どもの結婚・独立など、自分自身の体力の衰えや健康障害に加え、多彩なストレスに取り囲まれます。
更年期のうつ病は、心理的ショックが続いた後にしばしば起こります。気が小さい、対人的に過敏、また、内向的、道義的、完全主義、こだわりやすい、など、このような性格の持ち主に起こりやすいと言われています。
一般に言う更年期障害でも、ときに、この背景にうつ病が存在していることがあります。また、更年期障害がぐずついている場合には、二次的にうつ状態をもたらすこともあります。したがって、もし、このような状況にあればメンタルヘルスケアが必要になりますので、かかりつけ医に相談するのがよいでしょう。
(三鷹市医師会)


■こもれび ほっと・サークル

「高齢者のためのお食事会」
NPO法人こもれび・三鷹市共催。涼しげな和食でお食事会を。
▽7月9日(水)午前11時30分、現地(吉祥寺駅近辺を予定)集合。午後1時30分まで。参加費(実費)3千500円程度。
▼6月16日(月)午前9時からこもれび事務局Tel.42―4469へ申し込む。先着6人。
■こもれび電話相談
おとしよりからお子さんのことまで、生活の中でお困りのこと、家族だけでは解決できないことなど、何でもお気軽にご相談ください。ヘルパーさんからの相談にも応じます。
▽こもれび事務局Tel.42―4471へ。
※毎週水曜日午前11時〜午後4時には専門の相談員が対応します。


■市民健康講座「高齢者運動教室」

椅子を使って筋力アップ
「高齢者運動教室」
活動的な毎日を送るために必要な筋力の維持・増進のため、家庭で気軽にできる椅子を使った運動です。対象はおおむね60歳以上の市民で2日間とも参加できる方。
▽6月23日・30日の月曜日午前9時30分〜11時30分、総合保健センターで。講師はEEOA公認チェアエクササイズインストラクターの谷尾有希さん。運動のできる服装・運動靴で。タオル、500ミリリットルの空ペットボトル2本持参。
▼同センターTel.46―3254へ申し込む。先着20人。


■健康に関する講演会の講演料を助成

医師などを講師に招いて健康に関する講演会を行なう市民団体に、講演料を助成します。助成を受けるにはいくつかの条件がありますので、申込みの際にご確認ください。
◆助成内容 1団体につき2万7千300円(消費税込)
▼6月30日(月)までに総合保健センターTel.46―3254へ申し込む。3団体まで。申し込み多数の場合は抽選。


■愛歯のつどい

三鷹市歯科医師会主催。
▽6月21日(土)、三鷹産業プラザ7階会議室で。
◆講演会「豊かな人生をたのしむために〜歯と体のイキな関係」(午後2時から) 講師は明海大学教授・同大学病院長の安井利一さん。
▼当日、直接会場へ。先着200人に記念品贈呈。くわしくは同会Tel.45―2715へ。
◆無料個別歯科相談(午後1時30分〜3時) 歯周病、入れ歯、歯並びや噛み合わせなどに各専門医が応じます。
▼当日、直接会場へ。先着50人に記念品贈呈。くわしくは総合保健センターTel.46―3254へ。


■立川防災館の応急手当講習会

▽(1)シルバー向け(65歳以上の方や高齢者の家族など)= 6月21日(土)。高齢者の救急事故・火災について、容態観察、応急手当と体位管理、人工呼吸、心臓マッサージ、119番通報など。(2)新米パパママ向け(1歳未満の第1子の保護者) =7月5日(土)。赤ちゃんの病気やけがの応急手当、人工呼吸、心臓マッサージなど。
いずれも午前10時〜正午、立川防災館(JR立川駅北口からバス)で。
▼同館Tel.042―521―1119へ申し込む。先着(1)30人、(2)10組。


■新しいマル福(○福)医療証は6月末までに送付

新しい医療証は6月末までに送付します

 ○福医療費助成制度は、健康保険で受診した医療費の自己負担分から、老人保健法一部負担金相当額を差し引いた額を都が助成する制度です。
平成15年度の○福医療証は7月1日に更新されます。対象者は、昭和11年6月30日以前に生まれた方で、医療保険に加入し(社会保険の被保険者本人は除く)、所得が基準額以内(表1)の方。
◆現在○福医療証をお持ちの方
新しい医療証を6月30日(月)までに送付します。
※ただし、今年度の所得が基準額を超えた方には、○福老人医療費助成制度助成事由消滅通知書をお送りします。
◆新規申し込みの方 資格要件に該当する方は、お早めに保険課高齢者医療係(市役所1階(10)番窓口)で申請してください。申請には、印鑑・健康保険証が必要です。
※平成15年1月2日以降三鷹市に転入された方は、平成15年1月1日に居住していた市区町村の発行する平成15年度(平成14年中)の「課税(所得)証明書」(所得・控除の内訳が記載されているもの)が必要です。保険課高齢者医療係(市役所1階(10)番窓口)へ申請書に添付して提出してください。
◆○福制度の適用時期
○福医療費助成制度は、平成19年6月30日で廃止される予定です。制度の対象になっている方とその適用時期は、表2のとおりです。
なお、70歳の誕生日の翌月から(1日生まれの方はその月から)は、加入している健康保険の「高齢受給者証」の適用になります。
■○福限度額適用認定証
○福医療受給者で市民税非課税世帯(住民票で別世帯でも健康保険や税法上の扶養義務者とは同一世帯とみなします)に属する方は、申請により、「○福限度額適用認定証」を交付します。
医療機関などにかかる際にこの認定証を提示すると、窓口で支払う一部負担金の限度額が減額されます。
◆一部負担金限度額 医療機関・薬局等ごとに1カ月につき外来1万2千円が8千円、入院4万200円が2万4千600円に減額。
要件に該当する方は、○福医療証、健康保険証、印鑑を持参し、保険課高齢者医療係(市役所1階(10)番窓口)で申請してください。
保険課Tel.内線2385


■重症急性呼吸器症候群(SARS)心配な時は、まず電話を

次の3つの事項全てに該当する方は、医療機関での受診をお勧めします。
(1)10日以内に伝播確認地域に旅行したか居住していた。
(2)38度以上の急な発熱がある。
(3)せきや息苦しさなどの呼吸器症状がある。
なお、受診する際には、あらかじめ医療機関もしくは保健所に電話をし、「SARSの心配で受診したい」と伝えてください。
総合保健センターTel.46―3254
最新情報はホームページで
◇厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/
◇東京都健康局
http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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