緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2003年5月18日2面

■市税条例の一部を改正

地方税法の改正にともない、三鷹市市税条例の一部を次のように改正しました。
【固定資産税・都市計画税】
◆第1期分の納期の変更
平成15〜17年度について第1期の納期を5月1日〜31日に変更しました。
◆土地にかかる税負担の調整
◇宅地
平成15年度評価替えにともない、負担水準の高い宅地の税負担を抑制しつつ、負担水準の均衡化を促進する措置と著しい地価下落に対応した税負担の据置き措置を引き続き実施します。税額の引き下げ、据置き、引き上げを次のとおり行います(表2参照)。
(1)税負担が下がる土地 商業地などで負担水準が0・70を超える土地は、負担水準を0・70とした場合の税額まで引き下げます。
(2)税負担が据置きとなる土地 (ア)負担水準が商業地などで0・60以上0・70以下、住宅用地では0・80以上の土地。(イ)価格下落率が15%以上で、かつ負担水準が商業地などで0・45、一般住宅用地で0・50、小規模住宅用地で0・55以上の土地。
(3)税負担が上がる土地 負担水準が商業地などで0・60未満、住宅用地で0・80未満の土地((2)(イ)の土地を除く)。
◇市街化区域農地
一般住宅用地と同様の税負担の調整を行います。
◇農地(生産緑地)
現行どおり表1の区分に応じて税負担が上昇します。
◆平成16・17年度の価格の修正
土地・家屋の価格は原則として基準年度(平成15年度)の価格を三年間据え置きますが、土地については平成16・17年度において、その前年中に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法で修正を行います。
◆土地に係る都市計画税の税負担の調整
固定資産税と同様に、負担水準に応じた負担調整措置(表2)が講じられます。
資産税課Tel.内線2362

【法人市民税】
◆連結法人などの届出の新設
新たに連結法人となった時、または連結法人でなくなった時は、連結納税に関する届出が必要となります。
市民税課税務管理係Tel.内線2355

【事業所税】
◆新増設に係る事業所税の廃止
事業所税のうち新増設に係るものを廃止しました。なお、平成15年3月31日までに完成した事業所については、これまでどおり申告納付の対象となります。
市民税課税務管理係Tel.内線2356


■軽自動車税の納税通知書を送付

納期限は6月2日(月)
減免の申請は5月26日(月)まで
平成15年度の軽自動車税の納税通知書を5月12日に送付しました。納期限は6月2日(月)です。お早めに納税されますようお願いします。
なお、廃棄・譲渡・盗難などの理由により現在、車両を所有していない場合は担当までご相談ください。
【軽自動車の減免】
次に該当する軽自動車などは、税金が減免されます。5月26日(月)までに申請してください。
(1)公益のため直接専用する車
(2)生活保護法の規定による保護を受けている方が所有する車
(3)車いすの昇降装置や固定装置などをつけた車
(4)身体障害者や精神障害者、またはこれらの障害者と生計を同一にする方が所有する車で、これらの障害者のために使用する車
(5)障害を有する方で構成する世帯の方が所有する車で、常時介護する方が運転する車
※(4)と(5)については、普通自動車を含めてどちらか1台に限ります。
◆対象となる障害の範囲
◇視覚障害1級〜3級・4級の1 
◇聴覚障害2・3級 
◇平衡機能障害3・5級 
◇音声・言語機能障害3級(こう頭摘出によるもの) 
◇上肢不自由1・2級 
◇下肢不自由1級〜6級 
◇体幹不自由1級〜3級・5級 
◇乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害・上肢機能1・2級、移動機能1級〜6級 
◇内臓機能障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸)1・3・4級 
◇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級〜3級
◇愛の手帳 総合判定1度〜3度(療養手帳 愛の手帳1度〜3度相当) 
◇精神障害者保健福祉手帳1級
◆申請に必要なもの
対象となることを証明するもの(身体障害者手帳ほか)、納税通知書、車検証または標識交付証明書、運転免許証、印鑑
市民税課税務管理係Tel.内線2355


■市税の納付はお済ですか

今月は固定資産税・都市計画税第1期分と軽自動車税の納期(6月2日)です。納期内納付にご協力ください。
市税を未納のままにしておきますと、延滞金(14・6%∧当該納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年4・1%∨)が加算されます。
もし、災害など特別な事情で納付が困難な場合にはそのまま放置せず、納税課(市役所2階25番窓口)Tel.内線2421・2431へご相談ください。
◆納税には安心・便利な口座振替をご利用ください。
申し込みは金融機関または郵便局へどうぞ。口座振替についての問い合わせは納税課Tel.内線2417へ。


■家屋の調査にご協力を

市では、平成16年度固定資産税・都市計画税の課税のため、家屋の現況調査を行っています。平成15年1月2日以降に新築および増改築された家屋については、事前にご連絡のうえ市の調査員(固定資産評価補助員)が伺って、間取りの確認など室内を見せていただきます。ご協力をお願いします。
なお、取り壊した家屋があるときは、法務局(登記所)への届出とともに、調査員または係までご連絡ください。
資産税課家屋係Tel.内線2365


■住民実態調査を実施

住民登録はお済みですか?
転入をした日、市内で引っ越した日から14日以内に転入・転居の届出をすることになっています。手続きは市民課(市役所1階(7)番窓口)または各市政窓口へ。
■住民実態調査を実施
市では、住民基本台帳法第34条の規定に基づき、住民票の正確な記録を保持するために、9月30日(火)までの間、市内全域で住民実態調査を実施しています。身分証明書を携帯した委託調査員が、みなさんのご自宅の表札・ポストなどで、居住状況の確認をしています。また、住民登録がお済みでない方に、お知らせを投函する場合があります。
市民課Tel.内線2335・2336


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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