緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2003年2月16日2面

■市民税・都民税の申告をお早めに

◆受付期間
2月17日(月)〜3月17日(月)(土・日曜日は除く)
◆受付時間
午前9時〜午後4時30分
◆受付場所
市役所第二庁舎4階242会議室・各市政窓口
◆必要なもの
印鑑、平成14年中の収入などが確認できる書類(源泉徴収票)・領収書(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、生命保険料、損害保険料、医療費など平成14年中に支払ったもの)。
※申告をしないと課税証明書の即日交付はできません。
【申告が必要な方】
◇平成15年1月1日現在、三鷹市に居住し、(1)14年中に所得のあった方(年金収入、所得税で分離課税を選択した配当所得を含む)、(2)14年中に所得のなかった方で、三鷹市に申告している人の扶養親族になっていない方。
◇三鷹市内に居住はしていないが、市内に事務所・事業所・家屋敷がある方。
なお、(1)所得税の確定申告をする方、(2)勤務先から給与支払報告書または社会保険庁などから年金支払報告書が提出されている方、(3)三鷹市に申告している人の扶養親族の方は、市民税・都民税の申告は必要ありません。
市民税課Tel.内線2342〜2347


■臨時納税相談窓口を開設

納税相談や納税をしたいが、土・日曜日もしくは午後5時以降しか時間が取れないという方のために、次の期間、平日の窓口延長と土・日曜日の臨時窓口の開設をします。
なお、この期間には納税課職員による訪問・電話催告を行いますので、早期納付にご協力をお願いします。
▽2月24日(月)〜3月9日(日)の平日=午前8時30分〜午後7時30分、土・日曜日=3月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日)の午前9時〜午後5時、市役所2階納税課窓口で。
◆相談・納付(納入)できる税目 市民税・都民税(普通徴収・特別徴収)、固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税、軽自動車税、法人市民税
■市職員の滞納者宅訪問について
市の職員が滞納者宅を訪問し早期納付のお願いをしていますが、ほかの自治体において、職員と偽って訪問する事例が発生しています。職員は身分証明書を持っていますのでご確認ください。
納税課Tel.内線2421


■確定申告はお早めに

所得税・贈与税の申告納税 平成14年分所得税の確定申告納税期間は
2月17日(月)〜3月17日(月)です
申告会場は3月に入ると大変混み合いますので、早期の提出をお願いします。
土・日曜日、祝日は窓口業務を行っておりませんので、申告書を提出される方は、郵送または時間外文書収受箱(税務署正門わきに設置)をご利用ください。
◆確定申告が必要な方
◇事業所得や不動産所得などがある方 平成14年中の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える方。
◇サラリーマンの方 (1)給与の年収が2千万円を超える方。(2)給与を1カ所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方。(3)給与を2カ所以上から受けている方。(4)同族会社の役員などで、その法人から給与のほかに貸付金の利子や不動産賃貸料などの支払いを受けている方。
◇土地や建物等を売った方
◆確定申告書の様式
(1)申告書の種類が、「申告書A」と「申告書B」の2種類になっています。
◇申告書A 申告する所得が給与・雑(年金)・配当・一時だけの方
◇申告書B 所得の種類にかかわらずすべての申告に対応
(2)「申告書の別表」として、「第三表(分離課税用)」「第四表(損失申告用)」「第五表(修正申告用)」があり、それぞれ「申告書B」と併せて使用します。
(3)確定申告の手引に「計算コーナー」を設け、計算結果を申告書に転記できるようになっています。
◆土地や建物などを売った方
平成14年中に土地(借地権)、建物などの不動産やゴルフ会員権などの資産を売った方は、譲渡所得について、所得税の確定申告が必要です。
◇不動産を売ったり、交換したり、買い換えたりした場合の譲渡所得は、「分離課税」となりますので、「申告書B」および「第三表(分離課税用)」を使用し、給与、事業、不動産所得などの所得と一緒に申告してください。
◇ゴルフ会員権、貴金属、書画・骨とう品などを売却した場合の譲渡所得は、「総合課税」となりますので、「申告書B」を使用して、給与、事業、不動産所得などの所得と一緒に申告してください。
◆消費税・地方消費税の申告をしなければならない方
次の方は、3月31日(月)までに、消費税・地方消費税の確定申告書を提出し、納税をする必要があります。
(1)平成12年分の課税売上高が3千万円を超える個人事業者。(2)「消費税課税事業者選択届出書」を提出された個人事業者。
◆電話・ファクス・インターネットで疑問にお答えします
税金の質問に電話(音声)・ファクス・インターネット・携帯電話(文字情報)でお答えします。利用方法と相談項目は、税務署または市役所に備え付けの「タックスアンサー」コード表をご覧ください。
また、インターネットの「タックスアンサーホームページ」http://www.taxanswer.nta.go.jpの「申告書シミュレートコーナー」もご利用ください。カラープリンターがあれば「確定申告書作成コーナー」で作成した申告書をそのまま税務署に提出することができます。
◆確定申告書の提出は郵送でもできます
確定申告書を郵送する方で、「控」が必要な方は、ボールペンで記入済の申告書控(鉛筆は不可)および切手を貼った返信用封筒(宛て先明記)を同封してください。
◇宛先
〒180―8522 武蔵野税務署個人課税部門
※表に「確定申告書在中」と朱書きしてください。
◆税務署からのお願い
武蔵野税務署の駐車場は、仮庁舎が設営されていますので、4月上旬までご利用できません。車での来署はご遠慮ください。
武蔵野税務署Tel.53―1311
■無料申告相談
東京税理士会武蔵野支部では、小規模事業者を対象に所得税の無料申告相談を行い、申告書や還付申告書の書き方のアドバイスも行います。
▽3月3日(月)〜10日(月)(土・日曜日を除く)午前9時30分〜正午と午後1時〜4時(受付は午前・午後とも終了の1時間前まで)、三鷹市役所第二庁舎4階241会議室で。
▼当日、直接会場へ。
東京税理士会武蔵野支部Tel.55―2313


■市政に関する苦情に総合オンブズマン制度

市政に関する苦情に総合オンブズマン制度の活用を
平成14年8月〜12月の調査報告
総合オンブズマンは、平成14年8月〜12月に4件の苦情申し立てを受け付けました。また、以前から調査中だった2件の申し立てについて、調査結果をまとめました。その主な内容は次のとおりです。
【継続分】
◆示談交渉について
〈苦情の内容〉
示談交渉について、市の内部の事故処理・検討の経緯を明らかにしてほしい。
市の対応に問題があれば、和解の成立に向けて迅速、公正かつ誠意を持って対応するよう勧告してほしい。
〈調査結果の要旨〉
本件の示談交渉は、事故の発生から約2年間、示談書案の提示から調印まででも約1年4カ月を要しました。
本件のような事案では、まず事実関係を確定した上で損害額を算定するのが順序ですが、本件では、損害賠償額の交渉が先行し、事実確認がおろそかになっていたため示談書の作成の段階になって感情的なやりとりなどがなされました。
処理に長期間を要した理由は、担当者が不慣れであったこと、市と市民との紛争であるため、市の職員が事実を明確にすることを逡巡したことなどによります。
市としては、冷静な立場で対応できるよう組織を設けて交渉の場に臨むことが望ましく、また、担当者はもっと早期に弁護士に相談するなど適切な処理をすべきであったとオンブズマンは考えます。
【新規分】
◆福祉施設への入所について
〈苦情の内容〉
ドメスティック・バイオレンスに該当しないにもかかわらず、息子の嫁の一方的な話の内容だけで、嫁と子どもたちが福祉施設に入所してしまった。このことについて、調査して欲しい。
〈調査結果の要旨〉
申立人の相談の内容は、母子の心身の安全およびプライバシーを確保するため、当該母子以外の方に公開できる事項ではありません。したがって、オンブズマンは、市の職員が申立人の質問に答えないことは相当であると考えます。
◆保育園内の園児のけがによる医療費の負担について
〈苦情の内容〉
保育園内で子どもがけがをした際にかかった医療費は、保険が適用になるが、本人負担分1千円以下の部分については、保険の免責分となっているので、保護者負担として欲しいといわれた。納得がいかないので調査して欲しい。
〈調査結果の要旨〉
本来保育業務での事故に係る損害賠償は、例外を除き市に責任があると考えられます。本件も例外的な事例とはいえないので、保険契約に係る免責金額は、三鷹市が負担すべきものとオンブズマンは考えます。
また、今後このようなことが起こらないよう、保護者に対して保険制度に関する説明を十分に行うとともに、過去に保護者が負担した免責金額については、しかるべき処置をとるよう申し入れました。
■総合オンブズマン制度
市の行政に対して利害があれば、市民の方はもちろん、市外在住者、外国人、法人などの団体でも申し立てることができます。代理人による申し立てもできます。
◆申し立てできる苦情
市の機関が行っているサービスや、これに関連する職員の行為について、利害関係があり、違法、不当、不公平、不適切などと感じた事項。
◆調査をしない事項
裁判所で係争中の事案に関する事項、ほかの不服申し立て機関の職務に関する事項や議会に関する事項など。
◆苦情の調査
苦情の内容が調査の対象になるものであれば、相談日に総合オンブズマンがくわしい事情をお聞きします(今月の相談日は別表のとおり)。その後、関係者に事情を聞いたり、関係書類や記録を閲覧したり、実地調査を行います。
◆調査結果の通知
原則として、調査を開始した日の翌日から起算して45日以内に申立人に通知します。
◆苦情申し立ての方法
総合オンブズマン相談室(市役所本庁舎2階)や市政窓口に備え付けの「苦情申立書」に必要な事項を記入して、総合オンブズマン相談室に提出してください。郵送やファクスでも受け付けます。
総合オンブズマン相談室Tel.内線2215


■総合オンブズマン相談室

市政のことで、あなた自身の利害に関わる苦情がありましたらお気軽にご相談ください。
市役所2階Tel.内線2215・Fax.48―2810
※時間は午後1時30分〜4時30分。
▼予約制です。事前にご連絡ください。


■国保だより

今月は国民健康保険税第8期の納期です
平成14年度国民健康保険税第8期の納期限は2月28日(金)です。納期内の納付に協力をお願いします。
納税通知書が見当たらない方、納付の確認ができない方、納税に関する相談(分割納付など)をご希望の方は、保険課国保納税係Tel.内線2391へご連絡ください。
◆納税には、安心・便利な口座振替を 申し込みは保険課(市役所1階(9)番窓口)、各市政窓口、指定金融機関、郵便局へ(1)納税通知書、(2)預金通帳の届出印、(3)預金通帳をお持ちください。
保険課Tel.内線2391


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)