緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2003年2月2日2面

■市民税・都民税の申告をお早めに

◆受付期間
2月17日(月)〜3月17日(月)(土・日曜日は除く)
◆受付時間
午前9時〜午後4時30分
◆受付場所
三鷹市役所第二庁舎4階242会議室
なお、三鷹駅など各市政窓口でも受け付けます。
申告の必要な方は、印鑑、平成14年中の収入などが確認できる書類(源泉徴収票)・領収書(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、生命保険料、損害保険料、医療費など平成14年中に支払ったもの)をご持参ください。
市民税・都民税申告書用紙は、2月7日(金)に郵送します。
※申告をしないと課税証明書の即日交付はできません。
【申告が必要な方】
◇平成15年1月1日現在、三鷹市に住んでいる方で、(1)14年中に所得のあった方(年金収入、所得税で分離課税を選択した配当所得を含む)、(2)14年中に所得のなかった方で、三鷹市に申告している人の扶養親族になっていない方
◇三鷹市内に居住はしていないが、市内に事務所・事業所・家屋敷がある方
なお、(1)所得税の確定申告をする方、(2)勤務先から給与支払報告書または社会保険庁などから年金支払報告書が提出されている方、(3)三鷹市に申告している人の扶養親族になっている方は、市民税・都民税の申告は必要ありません(用紙が郵送されても申告不要です)。
市民税課Tel.内線2342〜2347


■所得税・事業税・住民税の説明会

確定申告書の書き方などについての説明会。
▽(1)事業所得・不動産所得者の方=2月6日(木)午前10時〜11時30分、(2)年金所得者の方=2月6日(木)午後1時30分〜3時30分、7日(金)午前10時〜11時30分、午後1時30分〜3時30分、いずれも三鷹市公会堂別館会議室で。
▼当日、直接会場へ。
市民税課Tel.内線2342〜2347


■にせ税理士にご注意

無資格者が税金の相談、申告書の作成、税務の代理をすることは、法律で禁じられており、専門的知識の欠如から依頼者が不測の損害を被ることもあります。
にせ税理士およびにせ税理士法人にご注意ください。税理士は、税理士証を携帯し、税理士バッジを着用しています。
東京税理士会Tel.03―3356―4461・ホームページhttp://www.tokyozeirishikai.or.jp


■確定申告はお早めに

所得税・贈与税の申告納税
平成14年分所得税の確定申告納税期間は
2月17日(月)〜3月17日(月)です

 申告会場は3月に入ると大変混み合いますので、早期の提出をお願いします。還付申告は2月17日以前でも受け付けています。
土・日曜日、祝日は窓口業務を行っておりませんので、申告書を提出される方は、郵送または時間外文書収受箱(税務署正門わきに設置)をご利用ください。
◆確定申告書の様式
(1)申告書の種類が、「申告書A」と「申告書B」の2種類になっています。
◇申告書A 申告する所得が給与・雑(年金)・配当・一時だけの方
◇申告書B 所得の種類にかかわらずすべての申告に対応
(2)「申告書の別表」として、「第三表(分離課税用)」「第四表(損失申告用)」「第五表(修正申告用)」があり、それぞれ「申告書B」と併せて使用します。
(3)確定申告の手引に「計算コーナー」を設け、計算結果を申告書に転記できるようになっています。
◆確定申告書はご自身で作成を
税務署では、「申告書作成会場」を設けて、書き方のアドバイスをします。申告書の作成に当たり分からない点がある方はぜひ、ご利用ください。
◆平成15年分から青色申告を希望する方
確定申告期間中「青色申告コーナー」を設けて、青色申告に関する相談を受け付けています。
◆土地や建物などを売った方
平成14年中に土地(借地権)、建物などの不動産やゴルフ会員権などの資産を売った方は、譲渡所得について、所得税の確定申告が必要です。
◇不動産を売ったり、交換したり、買換えたりした場合の譲渡所得は、「分離課税」となりますので、「申告書B」および「第三表(分離課税用)」を使用し、給与、事業、不動産所得などの所得と一緒に申告してください。
◇ゴルフ会員権、貴金属、書画・骨とう品などを売却した場合の譲渡所得は、「総合課税」となりますので、「申告書B」を使用して、給与、事業、不動産所得などの所得と一緒に申告してください。
◆確定申告で税金の戻る方
確定申告をする義務のない給与所得者の方でも、次のような場合は、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
(1)一定の要件のマイホームをローンで取得(増改築を含む)した場合 (2)原則として10万円以上の医療費を支払った場合 (3)災害や盗難にあった場合 (4)年の途中で退職し、再就職していない場合
◆還付金を早く受け取るには2月中に還付申告を
2月末までに申告書を提出すると、4月下旬ごろまでに還付金を受け取ることができますが、3月になってからの申告では、受け取りにかなりの時間がかかります。なお、必要書類の不足や誤記などないよう十分注意してください。
◆電話・ファクス・インターネットで疑問にお答えします
税金の質問に電話(音声)・ファクシミリ・インターネット・携帯電話(文字情報)でお答えします。利用方法および相談項目は、税務署または市役所に備え付けの「タックスアンサー」コード表をご覧ください。
また、インターネットの「タックスアンサーホームページ」http://www.taxanswer.nta.go.jpもご利用ください。
◆確定申告書の提出は郵送でもできます
確定申告書を郵送する方で、「控」が必要な方は、ボールペンで記入済の申告書控(鉛筆は不可)および切手を貼った返信用封筒(宛て先明記)を同封してください。
◇宛て先 〒180―8522 武蔵野税務署個人課税部門 
※表に「確定申告書在中」と朱書きしてください。
◆車での来場はご遠慮ください
武蔵野税務署の駐車場は、仮庁舎が設営されていますので、4月上旬までご利用できません。車での来署はご遠慮ください。
武蔵野税務署Tel.53―1311


■固定資産税・都市計画税の減免

物納そのほか特別な事情がある場合、納期限7日前までに所定の書面により申請すると減免を受けることができます。減免の対象は次のとおりです(事由が生じた後に納期限が来るものが対象)。
(1)相続税のため物納された固定資産、(2)震災、風水害、火災などにより被害を受けた固定資産、(3)国や市などが無償で借り受けまたは譲渡を受けた固定資産など。
なお、減免事由が消滅した場合は、直ちに申告してください。
資産税課Tel.内線2363


■2月は特別土地保有税の申告納付月

◆申告納付期限
2月28日(金)
◆申告(納付)の必要な方
平成14年中に、市内で合計5千平方メートル以上土地を取得した方
◆非課税となる場合
1月1日現在(この日前に譲渡されている場合は譲渡された日)、固定資産税が非課税となる土地およびすでに住宅用地として利用されている場合は非課税申告が必要です。
◆納税の猶予・免除
一定期間内に住宅用地として利用、または譲渡する場合や建築物そのほか一定の施設として恒久的な利用に供する予定がある、または供している土地については、申請により、納税の猶予や納税義務の免除の制度があります。
資産税課Tel.内線2366


■市議会議員選挙・市長選挙立候補予定者説明会

任期満了にともなう三鷹市議会議員と同市長選挙は、4月27日(日)に行われる予定です。
これに先立ち、市選挙管理委員会では、各選挙の立候補予定者を対象に説明会を開催します。
◆日時
2月20日(木)午後1時30分から
◆会場
三鷹市福祉会館3階会議室
◆内容
(1)届出関係書類の交付と作成方法、(2)選挙運動・出納責任者に関する注意事項などの説明
◆出席者
立候補予定者および関係者を含めて2人以内。
なお、立候補予定者が出席できない場合は、代理の方が出席できます。
◆持参するもの
(1)筆記用具、(2)印鑑(認印可)


■市長選挙に係る確認団体申請手続きの説明会

市長選挙において、所属または支援候補者を有する政党そのほかの政治団体が選挙運動期間中、一定の政治活動を行うための確認団体申請手続きなどについて、説明会を開催します。
◆内容
(1)市長選挙における政治活動について、(2)確認団体の申請手続きなどについて。
◆日時・会場
立候補予定者説明会が終了した後、同会場で午後3時35分から開始予定。
選挙管理委員会Tel.内線3033・3034


■郵便投票制度をご利用ください

身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、別表の要件に該当する方は、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けて郵便投票をすることができます。
今年4月には、東京都知事選挙と三鷹市議会議員・市長選挙が予定されていますので、証明書を希望する方は、選挙管理委員会Tel.内線3036へご連絡ください。
※複合した障害をお持ちの方は「郵便投票証明書」を交付するまでに時間がかかることがあります。


■当座預金などが引き続き全額保護されます

当座預金、普通預金、別段預金は平成17年3月末まで引き続き全額保護されます

◇定期預金などについては、これまで同様、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。それを超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)。
◇平成17年4月以降は、当座預金などの利息のつかない預金が全額保護されることになります。
◇預金保険制度、農漁協系統貯金保険制度ともに同様の取り扱いがなされます。
くわしくは、金融機関の窓口または預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、財務局にお問い合わせください。
預金保険機構Tel.03−3212−6029


■不動産登記相談

東京土地家屋調査士会・東京司法書士会の両武蔵野支部では、土地、建物の調査・測量・境界などの問題(表示登記)や土地、建物の売買・相続・贈与・権利の設定・抹消などの問題(権利登記)、会社の設立・増資・合併、登記などの問題について無料相談会を毎月1回開催しています。
▽2月12日(水)午後1時30分〜3時30分、武蔵野スイングビル10階スカイルーム1(武蔵境駅北口)で。
▼当日、直接会場へ。
東京土地家屋調査士会武蔵野支部Tel.31―2300・東京司法書士会武蔵野支部Tel.55―1585


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

▲ページのトップへ

目次ページに戻る

トップページへ戻る


三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)