緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2002年10月6日4面

■第32回三鷹市消費生活展

市では毎年10月を「消費者月間」と位置づけ、広く市民のみなさんに消費生活に関する情報を提供し、消費者被害の防止に向けて取り組んでいます。消費者団体などの活動を紹介する「消費生活展」やフリーマーケット、姉妹・友好市町村との交流事業も開催しますので、ぜひ参加ください。
消費生活係Tel.内線2545
消費生活展実行委員会主催

10月17日(木)〜19日(土)
市役所2階市民サロンでパネル展

○「ゴミいらない!」三鷹市消費者の会
○「子どもに安全なおやつを」大沢住民協議会厚生部会生活教室
○「市販弁当の保存料(ソルビン酸)」三鷹市消費生活モニター友の会
○「大量のゴミの元、プラスチックを考える」三鷹市二葉会
○「大事にしよう! 野草も温暖化防止に役立っていますョ」三鷹市野草の会
○「ウーロン茶」生活協同組合コープとうきょう三鷹市組合員委員会
○「何度も使おう…リユースびん」東都生活協同組合三鷹市地区連絡会
○「『食の安全』広がる『食』への不信」新日本婦人の会
○「くらしに身近な計量検定」三鷹市消費者団体連絡会
○「くらしの中のゴミ」三鷹市消費者活動センター運営協議会
○「計量クイズ」消費生活展実行委員会

10月19日(土)
見て・体験して!
市役所中庭イベントコーナー

《出店団体》
☆東京都計量検定所
☆東京電力
☆東京ガス
☆三鷹市水道部
☆三鷹市リサイクル市民工房
☆三鷹市消費者活動センター運営協議会(石けん斡旋販売・おもちゃの病院)
☆住宅リフォームセンター
《修理コーナー》
◇傘の修理(部品代有料)
◇自転車の修理
(修理代・部品代有料)
◇住宅相談・包丁とぎ

《フリーマーケット》
(雨天の場合20日(日)に順延)午前10時〜午後2時30分


■三鷹市消費者月間記念講演会

「インターネット・携帯電話の被害を未然に防ぐために」
10月26日(土)午後1時30分〜3時 三鷹市消費者活動センター3階


■第2回姉妹・友好市町村 わくわく交流フェスタ

10月27日(日) 市役所中庭などで開催
第2回姉妹・友好市町村わくわく交流フェスタ

 三鷹市の姉妹市町(福島県矢吹町・兵庫県龍野市)、「ホークスサミット」の町(北海道鷹栖町・秋田県鷹巣町・山形県白鷹町・長崎県鷹島町)、友好市町村(岩手県遠野市・山形県戸沢村・山形県新庄市・長野県小谷村・長野県川上村)のそれぞれの郷土芸能や特産品、名産品を一堂に集めて紹介。くわしくは10月20日発行の「広報みたか」をご覧ください。
消費生活係Tel.内線2545


■10月は「三鷹市消費者月間」〜電子商取引を巡るトラブル

電子商取引を巡るトラブル

 最近「電子商取引」という言葉をよく耳にします。電子商取引とは、インターネット上のすべての商業取引行為をいい、(1)インターネット通販のような消費者対事業者の場合、(2)インターネットオークションなどの個人売買のように消費者対消費者の場合、(3)事業者対事業者の場合、のすべてが該当します。最近ではインターネット利用者の増加に伴い、これらの商取引が頻繁になり、それに伴うトラブルが多く発生しています。
消費生活係Tel.内線2545
それでは、消費者保護の法整備の状況について紹介します。

1 特定商取引に関する法律の改正(平成13年6月1日施行)により次のことが義務付けられました。

 (1)インターネット通販は、カタログやダイレクトメールでの通信販売と同様に通信販売の一形態として規制されています。
(2)何気なくクリックしたら有料の申し込みだったというトラブルに対処するために、
・ボタンをクリックすれば、それが有料の申し込みになることが、消費者に容易にわかるように表示する。
・申し込む際に消費者が申込内容を容易に確認し、かつ訂正できるようにする。
これらに違反した事業者は主務大臣の指示を受けることがあります。

2 電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律平成13年12月25日施行)には、次のような2つのポイントがあります。

◇操作ミスの救済
例えば、ウエブ画面上で消費者が事業者に申し込む際、1個と入力するつもりでうっかり11個と入力してしまうケース。従来、民法では消費者の操作ミスは重大な過失が消費者にあるとして、事業者は「その契約」は有効であると主張し、消費者は11個の商品を買わざるを得なくなります。しかし、新たな電子契約法では、操作ミスを防止するための措置を事業者が講じていない場合、間違って入力した契約は無効になります。
◇隔地者間の契約成立時期
民法では隔地者間の契約は、消費者の「商品を売ってほしい」との申し込みに対し、事業者が「売りましょう」との承諾通知を発信したときが、契約の成立時期とされていますが、このルール(発信主義)によると、仮に事業者からの承諾通知(電子メールなど)が消費者に届かなくても契約が成立したことになります。
電子契約法では、承諾通知が到達した(消費者のメールボックスに情報が記録された)時点が契約成立時期とされることになり、通知が届かない場合のリスクを事業者が負担することになります。

3 特定商取引に関する法律の改正及び特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年7月1日施行)

◇迷惑メールの問題への対応
通信販売事業者などの送信者が電子メールで商業広告をするとき、次の表示が義務付けられました。
(1)メールの件名欄に「未承諾広告 ※」と表示し、本文にも広告である旨を表示すること。
(2)消費者がメールの受け取りを希望しない場合は、そのことの通知を受けるための電子メールアドレスを表示すること。
このことによって、受信ボックスの件名欄を見るだけで情報を削除でき、また、受け取り拒否を伝えることが可能になりました。
このように法律の改正や施行があったにもかかわらず、
・インターネットオークションで中古パソコン関連商品を電子メールで申し込み、代金を振り込んだが、注文した商品が届かないので身元を調査したいが個人情報は教えてもらえない。
・インターネット通販でデジカメを注文し、前払いで代金を振り込んだが商品が届かない。電子メールで問い合わせると「入荷が送れている」という返事がくるが業者の住所や電話番号が不明で直接連絡が取れないなどの相談を多く受けます。
インターネット通販では、相手業者が実在するのか、自分の住所やクレジットカード番号などの個人情報が漏れないかなどといった心配がつきまとうことから、
・事業者の住所や電話番号を必ず確認し、パソコン以外でも連絡が取れるようにしておくこと。
・自分が注文した画面、事業者から届いた承諾通知、振込書や領収書は必ず保存しておくこと。また、連絡先が電子メールのアドレスしかないような事業者とは、取り引きを行わないぐらいの用心深さが必要です。
また、安心して利用するため、オンラインマーク(販売業者の実在と法令順守を確認)を付与された事業者か鍵マーク(決済時にクレジットカード番号が暗号化される)があるかなどを十分に確かめたうえで、より信頼できる事業者を選ぶことが大切ですが、これらのマークがあるからといっても事業者の経営内容が保証されたわけではありません。ひとつの安全性を判断する材料としての目安です。
インターネットオークションなどの個人売買は、あくまでも自己責任が原則ですから十分注意することです。
このほかにも、「事業者のホームページにパソコン入力する在宅ビジネスで高収入が得られる」「5人にお金を送金し、一番目の人の名前を消し、自分の名前を書き加えたメールを送ると自分の名前が一番上にくるまで、多額の収入が得られる」などといったことが信用できるのか? とか、そういう電子メールをもらったが本当か? などの相談が多く寄せられます。
電話やチラシ、新聞広告といった従来からの広告・勧誘方法に、インターネットの掲示板やホームページが加わり、消費者のまわりには勧誘のツールが急増しています。
電子商取引は、家庭にいながらショッピングが楽しめるという便利さがある反面、常に自己責任を求められる取引であることを消費者自らが認識し、十分に用心することを心に留めておきましょう。


■悪質商法おことわり!

10月15日(火) 三鷹駅南口で街頭キャンペーン

 悪質商法は、あの手この手であなたを狙っています。「断る勇気」をしっかり持ちましょう。決めるのはあなたです。         ↓
消費生活係Tel.内線2545


■三鷹市消費者相談窓口

買い物やトラブルで困ったら
三鷹市消費者相談窓口
Tel.47―9042

受付 月〜金曜日(祝日を除く)
時間 午前10時〜午後4時
場所 三鷹市消費者活動センター
下連雀3―22―7


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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