緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2002年6月2日3面

■情報公開・個人情報保護制度の運用状況(2面の続き)

プライバシーを守ります 個人情報保護制度

 市の個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な管理やルールを定めたものです。平成13年度の運用状況を公表します。

■個人情報の保管などの届け出

 市が申請書や届出書などで個人情報を新たに保管または廃止・変更する場合、その目的や内容について、実施機関は市長に届出をし、市長はそれを個人情報保護委員会に報告することが義務づけられています。
届出状況は、表(4)のとおりです。

■目的外利用と外部提供

個人情報を収集したときの目的の範囲を超えて、市内部で利用(目的外利用)したり、市以外のものに提供(外部提供)したりすることは禁止されています。しかし、例外として、法令に基づく場合や緊急やむを得ない場合などは認められています。目的外利用と外部提供の実績は、表(5)のとおりです。
目的外利用では、国民年金未加入者への制度案内のための国民健康保険加入者名簿の利用、また、外部提供では、地方税法に基づく不動産取得税賦課徴収のため、必要事項を税務署へ提供したものなどがあります。

■個人情報保護委員会の審議内容

 個人情報保護委員会は市民の立場から個人情報保護制度の十分な監視が果たせるように、個人情報の処理に関して重要事項を審議します。委員は、一般市民5人、学識経験者5人、市議会議員5人の計15人で構成されています。
開催回数は3回でした。主な審議内容は、乳幼児歯科検診事務システムの導入に伴う個人情報記録項目の追加についてなどです。

■開示請求などの情報

 自分の個人情報についての開示請求は、7件ありました。5件が開示、1件が一部開示、文書不存在が1件でした。
また、個人情報の訂正、削除および目的外利用などの中止請求はありませんでした。なお、不服申立ておよび苦情の申出はありませんでした。

■個人情報保護委員会の開催状況

 実施機関の非開示決定や一部開示決定などに対し、請求者から不服申立てがあったときに、その決定が適当かどうかについて、公平な立場で審査する救済機関として、個人情報保護審査会が設置されています。委員は5人の学識経験者で構成されています。
平成13年度中は不服申立てがありませんでしたので、個人情報保護審査会は開催されませんでした。

コンピューターによる個人情報処理の状況

■コンピューター処理される情報は適正に管理

 今日、市の業務の効率的な執行にコンピューターは欠かせないものとなっています。
しかし、コンピューターで扱われる情報が万一漏出したり、不適切に利用されたりすれば、市民のみなさんのプライバシーを侵害することになります。
「三鷹市個人情報保護条例」では、コンピューターに個人情報を記録する場合には、規則として設定するとともに、個人情報保護委員会に報告をしなければならない(第8条)、個人情報を処理する市のコンピューターは法令に定めがあるもの、同委員会の意見を聴いて特に必要があると認めたもの以外は、他団体(国や地方自治体などの公共団体も含まれます)のコンピューターと接続しない。また、コンピューターを接続して行なう個人情報の処理状況を毎年1回以上、同委員会に報告、公表すること(第12条)など、コンピューター処理される個人情報の取扱いについて、特に厳しい制限を設けています。
さらに、コンピューター処理の明示や広報への掲載も美務付けられています。

■コンピューター処理の個人情報記録目録

 平成14年6月現在、コンピューターによって個人情報を処理している主な業務とその記録項目は表(6)のとおりです。
なお、平成13年6月以降に新たに加わった記録項目は、表(7)のとおりです。
情報推進室Tel.内線2145

個人情報保護条例の一部を改正しました

 今年8月から一部サービスの利用が開始される住民基本台帳ネットワークシステムをはじめ、さまざまな行政サービスを提供する電子自治体の構築など、市の業務においてもネットワーク化への対応が不可欠となっています。
そこで、市民のみなさんの個人情報を適切に取り扱うために、今年3月、「三鷹市個人情報保護条例」の一部を改正し、市のコンピューターを他団体等のコンピューターと接続する場合の制限等について、新たに定めました。
この中では、個人情報を処理する市のコンピューターは法令に定めがあるもの、同委員会の意見を聴いて特に必要があると認めたもの以外は、他団体(国や地方自治体などの公共団体を含む)のコンピューターと接続を行わないこと、コンピューターを接続して行う個人情報の処理状況を毎年1回以上、同委員会に報告するとともに、市民のみなさんに公表すること、接続先機関における個人情報の不適切な取り扱いについての対応など、特に厳しい制限を設けています。
なお、住民基本台帳ネットワークシステムについてはすでに2月3日発行の「広報みたか」でお知らせしましたが、今年8月の一部稼動についても別途、お知らせする予定です。
情報推進室Tel.内線2145


※詳細はPDFをご覧ください。


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