緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2002年6月2日2面

■情報公開・個人情報保護制度の運用状況

市の情報公開制度は、市が保有する情報の公開を求める権利を、市民の方はもちろん、広く市民以外の方にも保障するものです。一方、市は情報を公開する義務を負うことになります。公開が原則ですが、個人の私生活に関する情報、法人の利害に関する情報、公開すると公正または適正な市政運営に支障をきたすおそれのある情報など、公開できないものもあります。
この制度によって、より開かれた民主的な市政を目指していきます。平成13年度の運用状況をお知らせします。
情報公開総合窓口Tel.内線2214

市政情報を活用しよう 情報公開制度

■公開の請求と処理状況

 市政情報の公開請求の内容としては、市長部局では食糧費の支出伝票、市長交際費など、教育委員会では教科書採択に関する調査研究資料などがありました。
請求先の実施機関別内訳と処理状況は表(1)、非公開理由の内訳は表(2)、請求者の実人数の内訳は表(3)のとおりです。
また、不服申立ては、市長がした一部公開決定について1件ありました。

■情報公開審査会の開催状況

 実施機関の非公開決定や一部公開決定などに対し、請求者から不服申立てがあったときに、その決定が適当かどうかについて、公平な立場で審査する救済機関として、情報公開審査会が設置されています。委員は5人の学識経験者で構成されています。
開催回数は12回で、平成12年度および平成13年度中に提起された不服申立てについて審査をし、市長などに答申しました。

■不服申立ての処理状況

 平成12年度中に教育委員会から諮問を受け、継続審議中の3件をはじめ、平成12年度中に市長に不服申立てされた2件、平成13年度中に市長に不服申立てされた1件について諮問されたものについて、それぞれの実施機関に一部公開する部分の範囲を拡大すべき旨の答申をし、実施機関は答申のとおり決定しました。

◆情報公開・個人情報保護制度のしくみ◆

情報公開制度

 市が持っている情報は、市民のみなさんとの共有の財産です。情報公開制度というのは、だれでもが、市が持っている情報を見たいときに、いつでも、公開の請求をすることができる権利を保障したものです。
◆公開を請求できる人
だれでもが、市政情報の公開を請求できます。
◆公開を実施する機関
市長部局、教育委員会、市議会など市のすべての機関における部課で、公開を実施します。
◆公開を請求できる情報
市政情報は、作成したり、受け取ったりしたときから、公開の対象となります。
◆公開することができない情報
●法令で明らかに公開できないとされているもの
●個人のプライバシーに関するもの
●企業や個人の事業活動に関するもの
●市政を進めていくうえで、公正・適正な運営が著しく妨げられるもの
◆救済の制度
請求した情報が公開できないと決定されたときに、その決定に不服がある人は、不服申立てができます。不服の申立てがあると、情報公開審査会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出します。その答えを尊重して、実施機関がもう一度不服の申立てに対する裁決または決定をします。

個人情報保護制度

 個人のプライバシーを守るには、その本人に関する情報の流れをコントロールする権利を保障することが大切です。
個人情報保護制度というのは、市が持っている個人の情報をその本人が見たり、誤りを訂正できたりする権利を保障したものです。
◆開示等の請求
●自分の情報は、見て知ることができます(開示請求)。
●自分の情報に、誤りがあれば、訂正を求めることができます(訂正請求)。
●自分の情報が、間違って集められたりしたら、削除を求めることができます(削除請求)。
●自分の情報が、間違って使われたりしたら、使用の中止を求めることができます(中止請求)。
◆開示できない個人情報
●法令で明らかに開示できないとされているもの
●第三者のプライバシーを侵害するおそれのあるもの
●医療に関するもののうち、本人が診療を受けた医療機関から診療上支障が生じない旨の確認がとれないもの
●市政を進めていくうえで、公正・適正な仕事が著しく妨げられるもの
●実施機関が個人情報保護委員会の意見を聴いて決めたもの
◆個人情報の適正な取扱
個人の情報の適正な取扱いを図るため、保管等の届出、収集・利用等の制限、改ざん等の事故の防止など必要な措置を講じます。
◆救済の制度
自分の情報の処理について苦情があるときは、苦情の申出をすることができます。また、開示等の請求が認められないときは、不服の申立てをすることができます。不服の申立てがあると、個人情報保護審査会が、その決定が適当かどうか審査して、答えを出します。その答えを尊重して、実施機関がもう一度不服の申立てに対する裁決または決定をします。

制度を利用する場合は

◆請求の方法
情報公開、個人情報の開示等の請求は、市役所本庁舎2階「情報公開総合窓口」にお越しください。所定の請求書があります。情報がどこの課の仕事かわからないときは、ご相談ください。「市政情報目録・個人情報目録」も備え付けてあります。
※電話や口頭での請求はできません。
◆公開等の決定
原則として、請求した日から15日以内に、公開・開示するか決定して、お知らせします。
◆公開等の方法
情報の公開・開示は、「情報公開総合窓口」で、文書の原本を見ていただきます。原本が見せられないときは、その写しにより見ていただくこともあります。
自分の情報を見るときは、本人であることを証明する運転免許証、保険証などが必要です。
◆費用
無料です。情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費をいただきます。

■情報公開総合窓口
市役所本庁舎2階にある「情報公開総合窓口」では、市政情報の公開請求や個人情報の開示請求などの受付、制度の案内を行っています。
■市政資料室
市で作成した刊行物を中心に、都や他の自治体の刊行物、官報、白書などを備えています。
また、複写機も設置(1面10円)しています。
■市の刊行物の販売
市で作成した刊行物を広く提供できるよう、有償での頒布を行っています。
情報公開総合窓口Tel.内線2214


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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