緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2002年4月7日5面

■「環境配慮制度」がスタート

三鷹市まちづくり条例が改正
4月1日から開発事業に係る「環境配慮制度」がスタートしました

三鷹市まちづくり条例改正の概要
〜環境配慮制度が導入されました〜
市では、平成8年に「三鷹市まちづくり条例」を制定し、「緑と水の公園都市」を目指したまちづくりを進めてきましたが、市民、事業者、三鷹市による協働のまちづくりをより積極的に進めるため、まちづくり条例の改正を行いました。
都市計画課Tel.内線2814・2815

■条例改正の経過

 市では、平成12年4月に「三鷹市環境基本条例」を施行し、この中で事業者が自ら環境保全に対する事前調査や対策を行う制度を定めました。また、平成12年6月に施行された「大規模小売店舗立地法」では、大型小売店の出店に際して周囲の環境への調和など、環境に対する配慮が設置者に求められています。
そこで、「緑と水の公園都市」を将来都市像としている市では、まちづくりに大きく関わる開発事業について、周辺環境への調和や自然環境の保全など環境への配慮を求める制度を導入することとしました。
また、都市計画法の改正により、市民の発意による地区計画などの原案の提出が可能になりましたので、必要な規定が条例に盛り込まれました。

■条例改正の主な内容

ッ宅地開発、マンションなどの開発事業に対して、「環境配慮制度」(詳細は後記)を導入しました。
ー従来運用していた指導要綱の手続き規定を、条例に盛り込みました。
ア開発事業について市民の意見を述べる機会を確保しました。
イ環境配慮計画書などを調査審議するため、市長の附属機関として「三鷹市環境配慮審査会」を設置しました。
ウ開発事業に対して勧告・公表などを強化しました。
エ地区計画などに関する住民参加手続き規定を追加しました。
オ「まちづくり推進地区」における「まちづくり協定」の締結と、これに基づく開発事業に対する指導・助言を盛り込みました。

環境配慮制度の概要
〜開発事業は市の環境配慮指針に基づいて計画を!〜

 今回の改正は、開発事業を行う事業者に、環境への配慮を要請する「環境配慮制度」の導入を柱の一つとしています。制度の概要は次のとおりです。

■目的

 開発事業を行う際に、「三鷹市環境配慮指針及び環境配慮基準」(詳細は後記)に基づき、環境との調和、環境への負荷の低減、そのほか必要な措置を自ら積極的に講じることにより、環境の保全、回復および創出を図ります。

■対象となる事業

〈開発事業〉
●500平方メートル以上の宅地開発
●高さが10メートルを超える建物(一種および二種低層住居専用地域では、3階以上または軒の高さ7メートルを超えるもの)
※ただし、個人住宅は除きます。
●15戸以上の共同住宅と長屋
●店舗面積が500平方メートル以上の商業施設
●作業場面積が500平方メートル以上の工場など
〈特定開発事業〉(開発事業の中でも特に環境への影響の大きいもの)
●3千平方メートル以上の宅地開発
●敷地面積5千平方メートル以上または延べ面積1万平方メートル以上の建築物
●高さが31メートルを超える建物(第一種高度地区から10メートル以内では高さ20メートルを超える建物)
●午後11時〜午前6時の間に営業する店舗面積500平方メートル以上の商業施設
●店舗面積1千平方メートル以上の商業施設
●作業場面積が1千平方メートル以上の工場など

■手続き

 開発事業は条例に基づき事前協議を行います。
特定開発事業は事前協議の前に事前相談を行い、環境への配慮を示す「環境配慮計画書」を提出してもらいます。

■環境配慮指針

 開発事業者が事業を行うにあたり配慮すべき基本的な方針を示したもので、具体的に配慮すべき内容を示した「環境配慮基準」への適合、「土地の適正利用」、「環境の保全、回復及び創出」、「地域社会との協調」、「防災・防犯対策」、「福祉のまちづくりの推進」、「良好な都市景観の形成」、「事業計画に関する情報提供」などを求めています。

■環境配慮基準の構成と項目

 環境配慮基準は、全ての開発事業者が満たすべき「最低基準」と開発事業者が目指す「誘導基準」からなっています。
また、基準の項目は大きく分けて「生活環境」、「文化的環境」、「自然環境」、「地球環境」、「その他」の5種類からなり、それぞれの具体的な項目と対象となる事業は左表のとおりです。
くわしくは、都市計画課(市役所5階)Tel.内線2814、または三鷹市ホームページでご確認ください。


■「三鷹市緑化基準」制定

4月1日から敷地の空地部分の20%以上を緑化

■目的

 市では、緑豊かで潤いのある「緑と水の公園都市」の実現を図るため、平成12年に「三鷹市緑と水の保全及び創出に関する条例」を制定しました。この条例に基づき、今回、公共施設、民間施設において確保すべき緑の量などを「緑化基準」として定め、市民、事業者、市が同じ目標と認識のもとに緑化の推進を図っていくことを目的としています。
■対象となる事業
・250平方メートル以上の敷地での建築物、駐車場、作業場などの設置や建替え、増設
・250平方メートル以上の土地での開発行為(2以上の隣接する土地において、土地の造成や建築物の設置などを行う場合も含まれます)。
■緑化の基準
緑化基準は、敷地内に確保する緑の量(敷地内緑化)と道路に接する部分に確保する緑の量(接道部緑化)の基準の大きな2つの柱で構成されています。
◇敷地内緑化
(1)敷地内の地上部に確保する緑化の面積
標準的な基準:敷地内の空地部分の20%以上を緑化する必要があります。
(2)建築物上(屋上、ベランダ、壁面)に確保する緑化の面積
標準的な基準:建築物の屋上に人の出入りができ、なおかつ緑化可能な部分がある場合には、屋上の緑化可能な面積の20%以上の緑化を建築物上(屋上、ベランダ、壁面)に確保する必要があります。
◇接道部緑化
敷地の道路に接する部分に確保する緑化の延長
標準的な基準:敷地の道路に接する部分の20〜80%以上を緑化する必要があります。
■手続き
事業着手に先立ち緑化計画書を提出し、緑化工事完了後には緑化完了報告書の提出を行っていただきます。なお、環境配慮制度の対象となる事業については、環境配慮制度に基づき手続きを行っていただくことになります。
※確保すべき緑の量については、対象となる施設や敷地面積などによって異なりますので、詳細については、緑と公園課(市役所5階54番窓口)でご確認ください。
緑と公園課Tel.内線2833


■第1処理場のダイオキシン調査結果

平成13年度中に実施した市のごみ焼却場(第1処理場)の、法律に基づく定期調査の結果がでました(別表)。
今回の調査結果においても排ガス中のダイオキシン類濃度は緊急対策が必要とされる判断基準の80ナノグラム(1立方メートル中)を大幅に下回り、本施設のような既設の焼却場に適用される恒久対策基準5ナノグラムも下回った結果となっています。
第1処理場Tel.43―0894


■市民緑化団体を募集

花と緑であふれるまちづくり 市民緑化団体を募集します

 市内の道路に接する民有地をお持ちの方で、近隣の方々と5人以上のグループに、園芸用具・お花などを提供します。花と緑で満ちた、美しいまちづくりにご協力ください。
◆支援内容
花苗、花種、プランター、じょうろなどの、接道部の緑化活動を行うための用品を3年間支給します。
▼4月8日(月)から、緑と公園課(市役所5階54番窓口)で受け付けますが、くわしい内容はお問い合わせください。応募多数の場合は抽選となります。
緑と公園課Tel.内線2833・2834


■総合治水施設の見学

(1)河川の地下調節池の取水施設(神田川・環状七号線地下調節池善福寺川取水施設・杉並区)、(2)下水道の雨水ポンプ施設(両国ポンプ所・墨田区)を見学します。対象は小学4年生以上(小学生は保護者同伴)。
▽5月19日(日)午前9時45分、都庁に集合。午後3時ごろ、両国ポンプ所(両国駅付近)で解散予定(昼食は各自持参)。
▼4月24日(水)(必着)までに、往復はがきに住所・参加者名・年齢・電話番号を記入し「〒163―8001東京都建設局河川部内事務局」へ申し込む。抽選で100人。
同事務局Tel.03―5320―5415


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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