緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2002年3月17日4面

■地域の情報も満載 みたかモールへようこそ!

三鷹電子商店街「みたかモール」は、株まちづくり三鷹がモールオーナーとなり、市内事業者が出店し、運営している地域密着型のインターネット・ショッピングモールです。平成13年7月20日にオープンし、現在では約70店舗が参加出店、三鷹市の新キャラクター「ポキ」グッズをはじめ魅力的な商品が満載です。オリジナル額縁を販売するお店や、無農薬野菜、自然食品のお店など、個性的で特徴のあるページは特に人気があります。
そのうえ、商品販売だけではないのがこのホームページの特徴です。太宰治ゆかりの地や山本有三記念館など「風の散歩道」周辺の観光情報、三鷹まで車で来たい方のための三鷹駅周辺の駐車場情報、東京スタジアムを本拠地とする地元Jリーグチームの試合結果の詳細など、地域の情報が盛りだくさん。
また1月から2月にかけて実施した、みたかモールのホームページに関するアンケートには、全国から3千件におよぶ回答が寄せられました。このアンケート調査の結果を日々反映し、ホームページはさらに進化しています。
みたかシティバスをはじめとする、三鷹駅から発車する全バスの時刻表の掲載もその一つ。また、アンケートの「三鷹と聞いて思い浮かぶのは?」の回答の第1位が三鷹の森ジブリ美術館であれば、「ジブリ美術館ってこんなとこ!」のページにみなさんの入館体験談を掲載。さらに現在は、「三鷹と聞いて思い浮かぶのは?」の第3位だった井の頭公園を中心とする、お花見スポットのページを準備するなど、見て楽しい地域の情報がこれからもぞくぞく登場予定です。
参加するお店もどんどん増えていきますので、みなさんもアクセスしてみてください。
なお、みたかモールでは、4月10日(水)まで「春のみたかモール祭り」を開催中。お買い物をしてくださった方に、抽選で三鷹の森ジブリ美術館のゴールデンウィークのペアチケット14組28人分をプレゼントします。このチャンスをお見逃しなく!!
まちづくり三鷹Tel.40―9669・mall@mitaka.ne.jp


■消費者相談窓口から

「戻らないとあきらめていませんか? 敷金返還」
〈相談〉
28歳の女性です。一年半住んだアパートを退去することにしました。事前通告したところ仲介業者は「畳とカーペットの張り替え費用を負担してもらう。敷金から差し引くので全額は返金できない」とのことでした。きれいに住んできたつもりだし、わざと汚した覚えもないのに費用を負担しなければならないのでしょうか。
〈処理〉
◆敷金とは
敷金は賃借人が家賃の滞納や建物を毀損した場合に負う損害賠償債務を担保するものとして賃貸人に預ける金銭です。賃借人に家賃の滞納や原状回復義務違反がなければ全額返還の請求が可能です。
◆原状回復義務とは
賃借人には退去の際に部屋を元通りにして返す義務があり、これを原状回復義務といいます。
裁判例ではこの義務について部屋の自然の劣化、損耗は賃料でカバーされるべきであって賃借人が明渡しに際し部屋をまっさらに近い状態に回復するまで求められるものではないとしています。
畳の日焼けや家具の跡などは注意しても防ぎようがありません。故意、過失によらないこうした経年変化による損耗や汚損を元通りにする義務はないということです。
〈相談者へのアドバイス〉
部屋の中でバットの素振りをしていて畳がすり減ったなどの事情がない限り、相談者が畳の張り替え費用を負担すべき理由はないと思われます。カーペットの張り替え費用についても同様に負担する必要がないと思われました。
そこで、根気よく敷金の返還を請求するようアドバイスするとともに、請求の相手は仲介業者ではなく賃貸人であることを説明しました。
後日、相談者から粘り強く自主交渉した結果、畳とカーペットの張り替え費用は賃貸人が負担することになったとの報告がありました。
◆敷金返還トラブルが生じたら
内容証明郵便などで裁判例などを基に原状回復費用を負担する理由がない旨を表示し敷金の返還を求め、それでも解決しない場合は簡易裁判所に支払い命令や調停の申し立てを行うことになります。契約時には重要事項説明書や契約書などをよく読みましょう。
特に特約部分には注意が必要です。有効と認められる範囲の修繕義務を約束した場合は退去時に修理代を敷金から差し引かれても仕方がないことになるからです。
また入居時には、室内に汚れや破損がないかどうか賃貸人立ち合いで現状を確認したり、写真やビデオ等で記録しておきましょう。退去時のトラブル解決に役立ちます。
(三鷹市消費者活動センター相談員)


■三鷹ふれあい宅配サービス終了のおしらせ

現行事業終了のお知らせ
平成11年11月のスタート以来、三鷹市のみなさんにご愛顧いただいてきた「三鷹ふれあい宅配サービス」は、3月16日(土)の宅配をもって、現在の方式での事業を終了させていただきました。ご利用ありがとうございました。
※4月以降、何らかの新しい形で宅配を実施できないか、有志で検討中です。
生活経済課Tel.内線2543


■消費者活動センター講習会「表示について考える」

「表示について考える〜どうなる?安全表示」
三鷹市消費者活動センター運営協議会主催。
▽3月18日(月)午前10時〜午後0時30分、消費者活動センターで。講師は、日本消費者連盟代表の富山洋子さん。
▼当日、直接会場へ。
河本宅Tel.44―6756


■消費者活動センター運営協議会委員を募集

三鷹市消費者活動センター運営協議会は、「学びあいながら 知ろう 言おう 行おう」をモットーに、健康で安全な生活を守るため、総務・啓発・事業・広報の4部で活動しています。
あなたもぜひ参加して、みんなで消費者問題に取り組んでみませんか。
◆任期
平成14年7月〜平成16年4月(無報酬)
▼6月28日(金)までに、同会Tel.43―7874へ申し込む。


■東京都消費生活相談窓口の変更

東京都は、現在東京都多摩消費生活センター(立川)と東京都消費生活総合センター(飯田橋)で行っている都の消費生活相談窓口を4月1日に統合します。
◆東京都消費生活相談窓口(4月1日から)
新宿区神楽河岸1―1セントラルプラザ16階Tel.03―3235―1155・月〜金曜日(祝日を除く)午前9時〜午後4時
※東京都多摩消費生活センター(立川)Tel.042―522―5117での電話による消費生活相談受付は3月29日(金)午後4時まで行います。


■所定外労働削減要綱が改定されました

平成3年に策定された「所定外労働削減要綱」は、自由時間の確保、家庭生活の充実、社会参加の促進などの観点から、所定外労働時間の削減について、労使が取り組むべき指針を示したものです。
厚生労働省では、このたび、休日労働をなくしていくための目標や取り組むべき事項を追加し、要綱の見直しを行いました。
◇所定外労働の削減
各企業は、所定外労働の現状や、部門・職種による違いを踏まえ、重点削減対策を設定するなど一層の所定外労働時間の削減を図る。
◇サービス残業はなくす
適正な労働時間管理を実施し、サービス残業を生むような土壌をなくしていく。
◇休日労働は極力行わない
休日労働をさせた場合でも、1週間に1日は休めるようにするとともに、休日労働の現状を踏まえ、労使双方が十分話し合い、回数制限などの取り組みを行う。
生活経済課Tel.内線2544・三鷹労働基準監督署Tel.48―1161


■みたかフリーマーケット

3月23日(土)市役所中庭で
うららかな春の日差しの中、フリーマーケットにお越しください。80店舗出店します(出店者はすでに抽選で決定しています)。
▽3月23日(土)(雨天の場合は24日(日))午前10時〜午後2時、市役所中庭で。
▼当日、直接会場へ。
消費生活係Tel.内線2545


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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