緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2002年2月17日2面

■市民税・都民税の申告は3月15日まで

お早めに 市民税・都民税の申告受付は3月15日まで
◆市民税・都民税の申告は、3月15日(金)(土・日曜日、祝日は除く)までです。3月に入ると受付窓口が混雑しますので、お早めに申告してください。
◆受付時間
午前8時30分〜午後5時
◆受付場所
三鷹市役所第二庁舎4階241会議室
今年から市民税・都民税の申告会場が変わっています。ご注意ください。
なお、三鷹駅・三鷹台・三鷹東部・三鷹西部の各市政窓口でも受け付けます。
申告の必要な方は、印鑑、平成13年中の収入が確認できる書類(源泉徴収票)・領収書(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、生命保険料、損害保険料、医療費など平成13年中に支払ったもの)をご持参ください。
【申告が必要な方】
◆平成14年1月1日現在、三鷹市に住んでいる方で、(1)13年中に所得のあった方で(年金収入、所得税で分離課税を選択した配当所得を含む)、(2)13年中に所得のなかった方で、市内に居住する人の扶養親族になっていない方
◆三鷹市内に居住はしていないが、市内に事務所・事業所・家屋敷がある方
なお、(1)所得税の確定申告をする方、(2)勤務先から給与支払報告書が提出されている方、(3)三鷹市内に居住している人の扶養親族になっている方は、市民税・都民税の申告は必要ありません。
※申告をしないと課税・非課税の証明書が交付されませんので、ご注意ください。
→市民税課(電話)内線2342〜2347


■所得税の確定申告も3月15日まで

3月に入ると大変混雑しますので、提出はお早めにお願いします。
土・日曜日、祝日は窓口業務を行っていませんので、申告書を提出する方は、郵送または時間外文書収受箱(税務署正門わきに設置)をご利用ください。

◆確定申告をしなければならない方
・事業所得や不動産所得がある方=平成13年中の所得金額の合計額、所得控除の合計額を超える方
・サラリーマンの場合=(1)給与の年収が、2千万円を超える方、(2)給与を1カ所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方、(3)給与を2カ所以上から受けている方、(4)同族会社の役員などで、その法人から給与のほかに貸付金の利子や不動産賃貸料などの支払いを受けている方
・土地や建物などを売った方

◆確定申告書が新しくなりました
(1)申告書の種類が、「申告書A」と「申告書B」の2種類になりました。
「申告書A」:申告する所得が給与・雑(年金)・配当・一時だけの方
「申告書B」:所得の種類にかかわらず、すべての申告に対応
(2)「申告書の別表」として、「第三表(分離課税用)」「第四表(損失申告用)」「第五表(修正申告用)」があり、それぞれ「申告書B」と併せて使用します。
(3)確定申告の手引に「計算コーナー」を設け、計算結果を申告書に転記できるようになりました。

◆確定申告をするみなさんへ
申告書用紙の記載などについては、次の事項にご協力ください。(1)オレンジ色の枠内に1字ずつ丁寧に記載してください。(2)源泉微収票などの添付書類は、第二表の裏面(申告書の右側)に貼ってください。(3)散逸する恐れのある申告書別表など(第二表〜第五表および添付書類)は、第一表の上部中央で仮止めをお願いします。
平成13年分の所得税についても、定率減税の適用があります。所得税額×20%=減税額(上限25万円)

◆土地や建物などを売った方
平成13年中に土地(借地権)、建物などの不動産やゴルフ会員権などの資産を売った方は、譲渡所得について、所得税の確定申告が必要です。
◇不動産を売ったり、交換したり、買い換えたりした場合の譲渡所得は、「分離課税」となりますので、「申告書B」および「第三表(分離課税用)」を使用し、給与、事業、不動産所得などの所得と一緒に申告してください。
◇ゴルフ会員権、貴金属、書画・骨とう品などを売却した場合の譲渡所得は、「総合課税」となりますので、「申告書B」を使用して、給与、事業、不動産所得などの所得と一緒に申告してください。

◆消費税・地方消費税の申告をしなければならない方
次の方は、4月1日までに消費税・地方消費税の確定申告書を提出し、納税をする必要があります。(1)平成11年分の課税売上高が3千万円を超える個人事業者、(2)「消費税課税事業者選択届出書」を提出された個人事業者

◆タックスアンサーをご利用ください
税金の質問に電話(音声)・ファクス・インターネット・携帯電話(文字情報)でお答えします。利用方法および相談項目は、税務署または市役所に備え付けの、タックスアンサーコード表をご覧ください。
また、インターネットの「タックスアンサーホームページ」の『申告書シミュレートコーナー』もご利用ください。

◆確定申告書の提出は郵送でもできます
確定申告書を郵送する方で、「控」が必要な方は、ボールペンで記入済の申告書控(鉛筆は不可)および切手を貼った返信用封筒(あて先明記)を同封してください。
◇郵送先「〒180―8522武蔵野市吉祥寺本町3―27―1武蔵野税務署個人課税部門」
※表に「確定申告書在中」と朱書きしてください。

◆税務署からのお願い
※武蔵野税務署の駐車場は、仮庁舎が設営されていますので、4月上旬までご利用できません。車での来署はご遠慮ください。
→武蔵野税務署(電話)53―1311


■3月16日・17日納税臨時相談窓口を開設

臨時納税相談窓口を開設します
3月16日(土)・17日(日)の2日間
納税相談や納税をしたいが、土・日曜日しか時間がとれないという方のために、臨時納税相談窓口を開設しますので、ご利用ください。
◆日時
3月16日(土)・17日(日)の午前9時〜午後5時
◆場所
市役所1階保険年金課窓口および2階納税課窓口
◆相談・納付(納入)できる税目
市民税・都民税(普通徴収・特別徴収)、固定資産税(償却資産分を含む)・都市計画税、軽自動車税、法人市民税、国民健康保険税
→保険年金課(電話)内線2392・納税課(電話)内線2421


■市税未納の方へ臨戸訪問を実施

市税未納の方へ 特別整理期間に臨戸訪問を実施
市では、市税(市民税、固定資産税など)の納期内納付自主納付を促進するため次の特別整理期間に、土・日曜日を含めて市税の未納者のお宅へ、納税課の職員が訪問します。
あわせて夜間に電話による催告を行いますので、ご協力をお願いします。
◆特別整理期間
2月18日(月)〜3月17日(日)
◆訪問時間
◇平日=午前8時30分〜午後7時
◇土・日曜日=午前8時30分〜午後5時
※市の職員は身分証明書を持っていますので、ご確認ください。
→納税課(電話)内線2421


■固定資産税課税台帳の縦覧の延期について

固定資産課税台帳の縦覧を延期します
平成14年度の固定資産課税台帳の縦覧は、地価の下落に伴う土地の価格修正のため、4月に延期します。
なお、土地・家屋につきましては前年度と同様に、縦覧時にお渡ししている名寄帳と全く同じ内容の「課税明細書」を5月初めに納税通知書とともに送付します。また、固定資産税などについては、三鷹市ホームページでも解説していますのでご覧ください。
→資産税課(電話)内線2362


■市議会本会議の傍聴について

市議会本会議の傍聴・手話通訳を行っています
市議会定例会は、2月27日(水)から開催される予定です。市議会本会議は公開されていますので、本会議当日に市役所3階議場東側の傍聴受付で手続きをすれば、だれでも傍聴できます。
聴覚障害者の方には手話通訳を行っていますので、本会議の日程を議会事務局にお問い合わせのうえ、希望する傍聴日をファクスでご連絡ください。
→議会事務局FAX44―0249・(電話)内線3113


■無料申告相談

東京税理士会武蔵野支部主催。小規模事業者対象。
▽3月1日(金)〜8日(金)午前9時30分〜午後4時(土・日曜日、平日の正午〜午後1時を除く)、受付は午前、午後とも終了の1時間前まで。会場は三鷹市公会堂別館1階会議室で。
◆ニセ税理士にご注意ください 確定申告書の作成や、税金の相談などをすることができるのは、税理士に限られています。ご注意ください。
→東京税理士会武蔵野支部(電話)55―2313


■市税の納付はお済みですか

市税だより
市税の納付はお済みですか
今月は固定資産税第4期分の納期(2月28日(木))となっています。納期内納付にご協力願います。
なお、市税を未納のままにしておきますと、延滞金(14・6%〈当該納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年4・1%〉)が加算されます。もし、災害など特別な事情で納付が困難な場合にはそのまま放置せず、納税課(市役所2階25番窓口)(電話)内線2421・2431へご相談ください。
◆納税には安心・便利な口座振替をご利用ください
申し込みは金融機関、または郵便局へ。口座振替についての問い合わせは納税課(電話)内線2413へ。


■不動産公売情報

市では、滞納市税み充てるため、差押財産(不動産)を公売します。
◆公売方法
一般競争入札(要公売保証金)
公売公告のほか、「不動産公売案内」を用意しています。ご入用の方は納税課(2階25番窓口)にお申し出ください。
→納税課納税整理係(電話)内線2421


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

▲ページのトップへ

目次ページに戻る

トップページへ戻る


三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)