緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2002年2月3日3面

■まちづくり条例改正・「環境配慮基準」4月スタート

 三鷹市まちづくり条例を改正
4月1日から開発事業に係る「環境配慮制度」がスタートします

市では、将来の都市像としてかかげる「緑と水の公園都市」実現のため、まちづくり条例を改正し、今年4月から新しい制度として「環境配慮制度」をスタートさせます。これは、市内で開発事業を行う事業者に対して、環境への配慮を要請するもので、対象となる事業者は「三鷹市環境配慮指針」に基づいて、環境との調和を図り、環境への負荷を少なくすることが求められることになります。
今号では、この環境配慮制度とともに、同じく4月から施行される「三鷹市緑化基準」について概要をお知らせします。    
→都市計画課(電話)内線2815

環境配慮制度の概要
〜開発事業は市の環境配慮指針に基づいて計画を!!〜

環境配慮制度の対象となる事業
〈開発事業〉
・500平方メートル以上の開発行為
・高さが10メートルを超える建物 ※ただし、個人住宅は除きます。
(一種および二種低層住居専用地域では、3階以上または軒の高さ7メートルを超えるもの)
・15戸以上の共同住宅と長屋
・宅地造成工事規制区域内での500平方メートル以上の宅地造成
・店舗面積が500平方メートル以上の商業施設
・作業場面積が500平方メートル以上の工場など
〈特定開発事業〉(開発事業の中でもとくに環境への影響の大きいもの)
・3,000平方メートル以上の開発行為
・敷地面積5,000平方メートル以上または延べ床面積10,000平方メートル以上の建築物
・高さが31メートルを超える建物 (第1種高度地区から10メートル以内では高さ20メートルを超える建物)
・23:00〜6:00の間に営業する店舗面積500平方メートル以上の商業施設
・店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設
・作業場面積が1,000平方メートル以上の工場など

 今回の条例改正は、開発事業を行う事業者に環境への配慮を要請する「環境配慮制度」の導入を柱の一つとしているものです。

■目的
開発事業を行う際に、事業者自らが、「三鷹市環境配慮指針及び環境配慮基準」に基づき、環境との調和、環境への負荷の低減そのほか必要な措置を積極的に講じることにより、環境の保全、回復および創出を図ることを目的としています。

■対象となる事業
対象となる事業は別表のとおりです。

■手続き
◇「開発事業」については条例に基づき事前協議を行っていただきます。
◇「特定開発事業」については事前協議の前に事前相談を行っていただき、環境への配慮を示す「環境配慮計画書」を提出していただきます。

■環境配慮指針
開発事業者が事業を行うにあたり配慮すべき基本的な方針を示したもので、具体的に配慮すべき内容として次のような点を事業者に求めています。
◇数値などにより具体的に定められた「環境配慮基準」への適合
◇土地の適正利用
◇環境の保全、回復および創出
◇地域社会との協調
◇防災・防犯対策
◇福祉のまちづくりの推進
◇良好な都市景観の形成
◇事業計画に関する市および市民への情報提供

■環境配慮基準の構成と項目
環境配慮基準は、全ての開発事業者が満たすべき「最低基準」と開発事業者が目指す「誘導基準」からなっています。
また、基準の項目は大きく分けて「生活環境」、「文化的環境」、「自然環境」、「地球環境」、「その他」の5種類よりなり、それぞれの具体的な項目と対象となる事業は別表のとおりです。

まちづくり条例改正について
市では、平成8年に「三鷹市まちづくり条例」を制定し、「緑と水の公園都市」を目指したまちづくりを進めてきましたが、市民、事業者および三鷹市による協働のまちづくりをより積極的に進めるため、まちづくり条例の改正を行いました。この条例は平成14年4月1日から施行されます。

条例改正の背景と理由
市では、平成12年4月に「三鷹市環境基本条例」を施行し、この中で事業者が自ら環境保全に対する事前調査や対策を行う制度を定めました。
また、平成12年6月には、「大規模小売店舗立地法」が施行され、大型の小売店出店に際して周囲の環境への調和など、環境に対する配慮が設置者に求められるようになりました。
そこで、「緑と水の公園都市」を将来の都市像としている三鷹市では、まちづくりに大きく関わる開発事業について、周辺環境への調和や自然環境の保全など環境への配慮を求める制度を導入することとしました。
また、都市計画法の改正により、市民の発意による地区計画等の原案の提出が可能になりましたので、必要な規定を条例に盛り込みました。
条例改正の主な内容は別表のとおりです。

条例改正の主な内容
1 マンション等の中高層建築などの開発事業に対して、「環境配慮制度」を導入します。
2 現在運用している指導要綱の手続き規定を条例に盛り込みます。
3 開発事業について市民の意見を述べる機会を確保します。
4 環境配慮計画書などを調査審議するため、市長の附属機関として「三鷹市環境配慮審査会」を設置します。
5 開発事業に対して勧告・公表などを強化します。
6 地区計画等に関する住民参加手続き規定を追加します。
7 「まちづくり推進地区」における「まちづくり協定」の締結と、これに基づく開発事業に対する指導・助言を盛り込みます。


■「三鷹市緑化基準」を制定

4月1日から敷地の空地部分の20%以上を緑化
■目的
市では、緑豊かで潤いのある「緑と水の公園都市」の実現を図るため、平成12年に「三鷹市緑と水の保全及び創出に関する条例」を制定しました。この条例に基づき、今回、公共施設、民間施設において確保すべき緑の量などを「緑化基準」として定め、市民、事業者、市が同じ目標と認識のもとに緑化の推進を図っていくことを目的としています。

■対象となる事業
・250平方メートル以上の敷地での建築物、駐車場、作業場などの設置や建替え、増設
・250平方メートル以上の土地での開発行為(2以上の隣接する土地において、土地の造成や建築物の設置などを行う場合も含まれます)。

■緑化の基準
緑化基準は、敷地内に確保する緑の量(敷地内緑化)と道路に接する部分に確保する緑の量(接道部緑化)の基準の大きな2つの柱で構成されています。
◇敷地内緑化
(1)敷地内の地上部に確保する緑化の面積
標準的な基準:敷地内の空地部分の20%以上を緑化する必要があります。
(2)建築物上(屋上、ベランダ、壁面)に確保する緑化の面積
標準的な基準:建築物の屋上に人の出入りができ、なおかつ緑化可能な部分がある場合には、屋上の緑化可能な面積の20%以上の緑化を建築物上(屋上、ベランダ、壁面)に確保する必要があります。
◇接道部緑化
敷地の道路に接する部分に確保する緑化の延長
標準的な基準:敷地の道路に接する部分の20%〜80%以上を緑化する必要があります。

■手続き
事業着手に先立ち緑化計画書を提出し、緑化工事完了後には緑化完了報告書の提出を行っていただきます。なお、環境配慮制度の対象となる事業については、環境配慮制度に基づき手続きを行っていただくことになります。
※確保すべき緑の量については、対象となる施設や敷地面積などによって異なりますので、詳細については、緑と公園課(市役所5階○54番窓口)でご確認ください。
→緑と公園課(電話)内線2833


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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