緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2002年2月3日2面

■住民基本台帳ネットワーク(続き)

「住民基本台帳ネットワークシステム」がスタートします
住基ネットの概要
住民の住所・氏名・生年月日・性別など法律で定められた事項を記載したものを「住民票」といい、それをまとめたものを「住民基本台帳」といいます。この住民基本台帳は、選挙人名簿の作成や国民健康保険、国民年金の被保険者としての資格の管理、児童手当の受給資格の管理など、市区町村が行う行政サービスの基礎として、行政の合理化や住民の利便の増進に役立っています。
この住民基本台帳の事務は現在、全国ほとんどの市区町村でコンピュータ化されています。そこで、これからの高度情報社会や高齢社会、地方分権の流れに対応するとともに、全国的な住民の移動や交流が一般化している状況のもとで、一層の住民サービスと行政事務の簡素化・効率化を図ることを目的として、全国一斉に導入されることになったのが、この住基ネットです。

住基ネットで実現できるサービス
●平成14年8月以降(住基ネットの一部稼働)
◇住民票の写しを添付する必要がなくなります
現在、国の行政機関などで行われている手続き(左表参照)において、住民票の写しなどの提示または添付をする場合がありますが、ネットワーク化することにより、住民票の交付を受けたり証明を受けに行く必要がなくなります。

住民票の写しの添付などが不要となる申請・手続き
(1)恩給の支給
(2)児童扶養手当などの給付申請
(3)建設業の許可
(4)宅地建物取引業や建築士の免許の申請
(5)不動産鑑定士や気象予報士、宅地建物取引主任者資格の登録
(6)一般旅券(パスポート)の記載事項の訂正 など93業務

●平成15年8月から(住基ネットの本格稼働)
◇住民票の写しの交付を全国どこの市区町村でも受けることができます。
現在は住んでいる市区町村でしか受けられない住民票の写しの交付が、全国どこの市区町村でも受けられるようになります。
◇引越しの手続きが簡単になります
現在は、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けたうえで、新しく住む市区町村に転入届を行う必要がありますが、住民基本台帳をネットワーク化することにより、転出証明書に載せている情報が電子情報として市区町村間で送受信されるため、窓口に行くのは新しく住む市区町村での転入手続きだけで済むようになります(郵送による転出届が必要です)。
◇申請すると住民基本台帳カードの発行が受けられます
これらのサービスを受けるときには市民の方からの申請により発行する「住民基本台帳カード(ICカード)」を利用することになります。また、このカードは身分証明書として活用することができます。
なお、今後の具体的な事務手続きやシステムの詳細については広報「みたか」などでお知らせしていきます。
→市民課住民記録係(電話)内線2326

個人情報の保護対策について
住基ネットは、住民の大切な個人情報を取り扱うことから、個人情報の保護を最も重要な課題としています。
そのため、国では個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面、運用面の三つの側面から、個人情報を保護するための対策を示しています(下表参照)。
市では、「三鷹市個人情報保護条例」に基づき、個人情報の保護を図りながら、コンピュータを活用した市民サービスの向上と行政事務の改善に努めてきましたが、この住基ネットの構築に合わせて条例の整備を検討しています。
さらに十分な個人情報保護ができるように、住基ネットの運用方法や安全対策、緊急対応の手順、職員研修の実施などの運用管理に関する規程を整備し、万全の対策を講じていきます。


■固定資産税の減免

固定資産税・都市計画税が減免されます
物納そのほか特別な事情がある場合、納期限7日前までに所定の書面により申請すると減免を受けることができます。減免の対象は次のとおり(事由が生じた後に納期限がくるものが対象)。(1)相続税のため物納された固定資産、(2)震災、風水害、火災などにより被害を受けた固定資産、(3)国や市などが無償で借り受けまたは譲渡を受けた固定資産など。
なお、減免事由が消滅した場合は、直ちに申告してください。
→資産税課(電話)内線2363


■不動産登記無料相談

土地、建物表示登記や権利登記、会社の登記などの問題について無料相談会を毎月1回開催しています。
▽2月13日(水)午後1時30分〜3時30分、武蔵野スイングビル10階スカイルーム1(武蔵境駅北口)で。
▼当日、直接会場へ。
→東京土地家屋調査士会武蔵野支部(電話)31―2300・東京司法書士会武蔵野支部(電話)55―1585


■市民税・都民税の申告

今年から市民税・都民税の申告会場が変わります。ご注意ください。
◆受付期間
2月16日(土)〜3月15日(金)(土・日・祝日は除く)。実際の受付は2月18日(月)からとなります。
◆受付時間
午前8時30分〜午後5時
◆受付場所
三鷹市役所第二庁舎4階241会議室。
なお、三鷹駅・三鷹台・三鷹東部・三鷹西部の各市政窓口でも受付けます。
申告の必要な方は、印鑑、平成13年中の収入が確認できる書類(源泉徴収票)・領収書(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、生命保険料、損害保険料、医療費など平成13年中に支払ったもの)をご持参ください。
【申告が必要な方】
◆平成14年1月1日現在、三鷹市に住んでいる方で、(1)13年中に所得のあった方(年金収入、所得税で分離課税を選択した配当所得を含む)、(2)13年中に所得のなかった方で、市内に居住する人の扶養親族になっていない方
◆三鷹市内に居住はしていないが、市内に事務所・事業所・家屋敷がある方
なお、(1)所得税の確定申告をする方、(2)勤務先から給与支払報告書が提出されている方、(3)三鷹市内に居住している人の扶養親族になっている方は、市民税・都民税の申告は必要ありません。
※申告をしないと課税・非課税の証明書が交付できませんので、ご注意ください。
◆市民税・都民税申告書用紙は、2月8日(金)に郵送します。
→市民税課(電話)内線2342〜2347


■所得税・贈与税の申告はお早めに

所得税の申告・贈与税の申告は自分で書いてお早めに
平成13年分の所得税の確定申告期間は2月16日(土)〜3月15日(金)です
3月に入ると大変混み合いますので、早期の提出をお願いします。還付申告は2月15日前でも受け付けています。
土曜・日曜・祝日は窓口業務を行っておりませんので、申告書を提出される方は、郵送または時間外文書収受箱(税務署正門わきに設置)をご利用ください。

◆確定申告で税金の戻る方
確定申告をする義務のない給与所得者の方でも、次のような場合は、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付されることがあります。(1)一定の要件のマイホームをローンで取得(増改築を含む)した場合、(2)原則として10万円以上の医療費を支払った場合、(3)災害や盗難にあった場合、(4)年の途中で退職し、再就職していない場合。

◆確定申告書が新しくなりました
(1)申告書の種類が、「申告書A」と「申告書B」の2種類になりました。「申告書A」=申告する所得が給与・雑(年金)・配当・一時だけの方、「申告書B」=所得の種類にかかわらず、すべての申告に対応。
(2)「申告書の別表」として、「第三表(分離課税用)」「第四表(損失申告用)」「第五表(修正申告用)」があり、それぞれ「申告書B」と併せて使用します。
(3)確定申告の手引に「計算コーナー」を設け、計算結果を申告書に転記できるようになりました。

◆確定申告書はご自身で作成を
税務署では、「申告書作成会場」を設けて、書き方のアドバイスをします。申告書の作成に当たり分からない点がある方は是非、ご利用ください。

◆還付金を早く受け取るためには2月末ごろまでに還付申告を
2月末までに申告書を提出すると、4月下旬ごろまでに還付金を受け取ることができますが、3月になってからの申告では、受け取りにかなりの時間がかかりますので、必要書類の不足や誤記などないよう十分注意してください。

◆平成14年分から青色申告を希望する方
確定申告期間中「青色申告コーナー」を設けて、青色申告に関する相談を受け付けています。ご利用ください。

◆土地や建物などを売った方
平成13年中に土地(借地権)、建物などの不動産やゴルフ会員権などの資産を売った方は、譲渡所得について、所得税の確定申告が必要です。
◇不動産を売ったり、交換したり、買換えたりした場合の譲渡所得は「分離課税」となりますので、「申告書B」および「第三表(分離課税用)」を使用し、給与、事業、不動産所得などの所得と一緒に申告してください。
◇ゴルフ会員権、貴金属・書画・骨とう品などを売却した場合の譲渡所得は「総合課税」となりますので、「申告書B」を使用し、給与、事業、不動産所得などの所得と一緒に申告してください。

◆タックスアンサーの利用について
税金の質問に電話(音声)・ファクス・インターネット・携帯電話(文字情報)でお答えします。利用方法および相談項目は、税務署または市役所に備え付けの「タックスアンサーコード表」をご覧ください。
また、インターネットの「タックスアンサーホームページ」の『申告書シミュレートコーナー』もご利用ください。

◆確定申告書の提出は郵送でもできます
確定申告書を郵送する方で「控」が必要な方は、ボールペンで記入済の申告書控(鉛筆は不可)と、切手を貼った返信用封筒(あて先明記)を同封してください。
◇郵送先「〒180―8522武蔵野市吉祥寺本町3―27―1武蔵野税務署個人課税部門」
※表に「確定申告書在中」と朱書きしてください。

◆税務署からのお願い
※武蔵野税務署の駐車場は、仮庁舎設営のため4月上旬までご利用できません。車での来署はご遠慮ください。

 →武蔵野税務署(電話)53―1311


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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