緑と水の公園都市 三鷹市
このページはみたかの教育のバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

みたかの教育 2006年11月26日1面

■いじめ対策を強化します
相談は「総合教育相談窓口」や夜間電話相談で受付中

他県などにおいて、いじめにより児童・生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が相次いで発生しています。学校教育に携わるすべての関係者一人ひとりが、改めてこの問題の重大性を認識し、いじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応する必要があります。教育委員会ではこのことを深刻に受け止め、いじめの根絶に向けての取り組みを強化していきます。
いじめは、児童・生徒の人格の発達と人権尊重の精神の育成の上から見逃すことのできない重大な問題であり、学校教育の基本にかかわるものです。
教育委員会では、これまでも、「いじめは、決して許されないことであり、また、どの学校にも、どの学級にも、どの子どもにも起こりうるものである」という基本的認識に立って、各学校とともに進めている次の4つの取り組みをより一層徹底します。

1.いじめる子どもたちに対して、「いじめは人間としていかなる理由があろうとも絶対に許されない」という認識を徹底させる適切な指導を行うこと
2.いじめられる子どもを徹底して守り通すこと
3.いじめられている子どもの心情に即して解決を図ること
4.社会全体が「いじめは絶対に許されない」との認識に立って、学校・家庭・地域社会の連携を推進すること

  また、いじめを防止するためには、児童・生徒が出すさまざまなサインを敏感に受け止めることが大切です。児童・生徒の服装、行動、持ち物、身体、周囲の児童・生徒との関係などの観点から細かく観察するなどし、児童・生徒のサインを見逃さないよう取り組んでいきます。
さらに、いじめの解決には、的確な問題点の把握と解決の方策の検討が必要であり、教員が問題をひとりで抱え込まないことも重要です。校長、副校長、主幹、スクールカウンセラー、教育委員会などを含めて迅速に、かつ、組織的に対応していきます。
いじめを受けた児童・生徒には、メンタル面でのケアを含めた適切な支援を行うとともに、いじめた児童・生徒には、いじめは許されないことについて徹底して指導を行います。

教員と児童・生徒の両者を対象としたいじめ問題に関する実態調査
これまでも、教育委員会では、毎年市内の小・中学校の教員を対象に、各学校がいじめや不登校などについての実態調査を行ってきました。
教員対象の調査では、各学校におけるこれまでの実施状況を総点検し、現状や課題などについて把握します。
しかし、教員対象の調査だけでは、児童・生徒の生活実態などを十分に把握しきれないことが懸念されます。
教育委員会では、文部科学大臣あてに出された、11月11日のいじめを原因とする自殺予告文書への対応として、11月9日に児童・生徒を対象として緊急の実態調査を実施しました。今後、解決・未解決の問題を含め、教職員の気付かないいじめの問題を把握し、迅速かつ組織的な対応を行うよう、いじめに関するより詳細な実態調査を実施します。具体的には、平成18年4月から11月までの期間で、継続的に受けた「言葉での脅かし」「冷やかし、からかい」「持ち物隠し」「仲間はずれ」「集団による無視」「暴力行為」などについて、児童・生徒の立場に立った調査とします。

総合教育相談窓口の緊急相談体制
教育委員会事務局内に設けられている「総合教育相談窓口」では、月曜日から金曜日までと、第一・三・五の土曜日の午前9時から午後4時まで、子どもの教育に関するあらゆる相談を受け付けています。
このほど、当面(本年12月25日まで)、毎週月曜日と木曜日の午後8時30分まで、夜間の電話相談TEL47-0110を実施し、学校に直接話しにくい相談を受け付けます。
相談された方の希望によっては、教育委員会から当該の児童・生徒の通う市立小・中学校にいじめ問題についての解決を指導します。
児童・生徒が相談の電話をかけやすいように、相談電話番号を印刷したカードを配布しました。

いじめ問題対策会議の設置
学校・家庭・地域社会が連携して、いじめの問題に対応することが重要です。このため、校長会代表、生活指導主任代表、スクールカウンセラー代表、PTA代表、教育委員会事務局指導室、総合教育相談窓口職員から構成される「いじめ問題対策会議」を設置し、学校、家庭、地域社会にむけていじめ問題解消のための提言をまとめます。

各学校のいじめ問題対策指針の策定
各学校は、いじめ問題の未然防止、早期発見、早期対応に関する組織的な対策・対応の指針を策定するとともに、生活指導などの改善にかかわる計画を年度内に作成し、公表します。

→指導室 TEL内線3246
→総合教育相談窓口 TEL内線3291


■特別支援教育のあり方と方策について報告
特別支援教育検討委員会

 障がいのある児童・生徒に対して、これまでは、市立小・中学校の心身障がい学級や都立の盲・ろう・養護学校で教育が行われてきました。
平成19年4月からは、通常の学級に在籍する軽度発達障がいがある児童・生徒も新たにその対象に加えられ、一人ひとりのニーズを把握し適切な教育的支援を行う「特別支援教育」が本格的に実施されます。
三鷹市特別支援教育検討委員会(学校長代表、養護学校長、学識経験者、健康福祉部関係各課長、教育委員会事務局職員の17人の委員で構成)を設置し、平成17年7月から平成18年10月まで計10回にわたり、三鷹市教育委員会がめざす特別支援教育のあり方と今後の方策などについて議論を進めてきました。このほど、報告書が取りまとめられ、貝ノ瀬教育長に提出されましたので、その概要についてお知らせします。
報告書では、市の特別支援教育は、下記のような三つの柱を立ててすすめていくとしています。

一人ひとりの教育的ニーズに応える特別支援教育
発達に課題を有する児童・生徒一人ひとりのニーズに応じた教育支援を実現するために、学校では、児童・生徒について学習面や生活面における実態把握を行い、個別指導計画、個別の教育支援計画を立て、継続的、系統的な指導を行っていきます。

小・中一貫教育校で推進する特別支援教育
三鷹市の特別支援教育は、市の最重要課題であるコミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育校に位置づけ、義務教育9年間を一貫して支援していきます。
また、乳幼児期、幼稚園・保育園在園中、小・中学校在学中はもとより、義務教育終了後においてもボランティアの育成・活用などをすすめる中で、障がいのある人や家族をコミュニティ全体で支え合い、助け合うシステムの構築をめざします。

総合教育相談窓口が支援する特別支援教育
これまで、教育委員会の各課でそれぞれ実施していた教育相談に関わる事業を、総合教育相談窓口に統合して実施することにより、乳幼児・児童・生徒および保護者のニーズにあった支援を円滑に行うことができるようになりました。
総合教育相談窓口は必要に応じて、福祉・療育、保健・医療機関と連携を図り、0歳から18歳までのライフステージにおける乳幼児・児童・生徒、保護者のニーズに応じた支援を行います。
報告書の全文は、市のホームページに掲載していますので、ご覧ください。
今後の取り組みとして、教育委員会では、この報告書を受けて来年3月までに市の特別支援教育推進計画(仮称)を策定します。
→総合教育相談窓口TEL内線3291


■地域の力を教育に

教育委員会委員 秋山 千枝子
 小児科医になって21年目に拝命した教育委員の仕事は、「医療・福祉・教育」の連携を夢に描いていた私にとって、天命に映りました。しかし、教育の実際を知らなかったことに愕然とし、組織図、そして各組織の担っている仕事を学びました。教育委員の仕事は、前号で磯谷委員がご紹介されていた学校訪問と、毎月の定例会議、小中学校の卒業式や入学式を含む各行事への参加があります。この2年間は、委員の仕事を覚え、教育委員会の1年間の流れを理解し、事業の取り組みに対する検討・検証の重要性と責任を感じた期間でした。
また同時に、小児科医として役立つことはないかと模索していました。小児科医は子どもたちの乳児期から付き合いがはじまり、心身共に健康に成長することを保護者と共に願っています。早期発見・早期治療が原則で、相談も早ければ早いほどいいのです。そこで、保護者からの相談を待つだけではなく「こんなことは相談して」というメッセージを伝える活動も小児科医の中で始まっています。この活動が三鷹市の「0歳から15歳まで」という教育ビジョンに合致し、総合教育相談窓口といずれ連携できるようになることを願っています。
 このような活動は、各自が必要に感じることによって始まります。依頼されるのを待つのではなく、やってもらうことを待つのではなく、お互いに必要なことを申し出て取り組んでいく時期だと思います。三鷹市の教育では小中一貫、コミニュティ・スクールなど新たな取り組みの中で、地域の力を必要としています。すでに多くのボランティアやNP0の方々のご協力を得ていますが、子どもたちにとってどんな些細な支援でも今は必要としています。またその受け皿の準備はすでにできてきています。子どもたちのために、保護者と共にある教育です。どうぞ、さまざまなお力をお貸しください。

※詳細はPDFをご覧ください。


▲ページのトップへ

目次ページに戻る

トップページへ戻る


三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)