広報みたか2009年3月1日4面
■特定不況対策緊急資金融資あっせん制度を拡充しています
市では景気の急速な冷え込みを受け、厳しい経営環境に置かれている市内の中小事業者を支援する緊急経済対策を拡充し、金融機関から借り入れた運転資金(800万円まで)の利子部分と信用保証料を全額補給しています。すでに同制度を利用されている事業者の方にも適用されます。
概要
・貸付期間は6年間(すでに特定不況融資を利用中の事業者は残りの期間)です。
・市の特定不況対策緊急融資あっせん制度(特定不況融資)の申し込み者が、国の緊急保証制度(原材料価格高騰対応等緊急保証・セーフティーネット保証)の指定業種に該当する場合、利子部分の全額を補給します。また、すでに特定不況融資を利用中の事業者についても、指定業種に該当している場合は平成20年12月1日以降の利子部分を申請に基づき補給します(申請期限は平成22年3月末)。
・国の緊急保証制度の指定業種が拡大され、特定不況融資をすでに利用中の事業者が新たに指定業種に該当した場合も、それ以降の利子部分を申請に基づき全額補給します。
・信用保証料はこれまでどおり全額補給します。
対象
※以下の条件を満たす市内の事業者・事業所
・常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)
・最近1年間または3カ月間の売上高(生産額)が前年・2年前・3年前のいずれかの同期と比較して10%以上減少している
・全国の信用保証協会の保証付き融資の残高が1,250万円以下(この融資を含む)
・国の緊急保証制度の指定業種(618種)に該当する
・そのほか住所や納税状況などの要件あり
※同制度利用中の事業者の利子補給金申し込み
平成19年10月1日〜平成20年11月30日までに同制度の利用を申請し、現在利用中の事業者に対し、平成20年12月1日〜平成21年2月28日に支払った利子部分を補給します。
[申]3月16日(月)〜27日(金)に必要書類を添えて生活経済課へ
申込方法や取り扱い金融機関などくわしくは生活経済課TEL内線2543へ
■事業者向け支援制度を利用する際の納税証明書発行手数料を減免します
市では緊急不況対策の一環として、事業者が市の一部の支援制度を利用する際に、提出が必要となる市民税納税証明書(非課税証明書)の発行手数料を免除することとなりました。申請は事前に生活経済課の窓口を通しての手続きとなります。ほかの窓口では対応していませんのでご注意ください。
1 対象 三鷹市事業者向け融資あっせん制度/三鷹市中小企業情報化・新規開拓推進事業補助制度/三鷹市地域ブランド創出事業補助制度
2 期間 3月2日(月)〜平成22年3月31日(水)申請分
[問]生活経済課TEL内線2543
■後期高齢者医療保険料の年金からの引き落としを口座振替に変更できます
後期高齢者医療保険料の年金からの引き落とし(特別徴収)を、お申し出によりどなたでも口座振替での納付に変更できるようになりました。
[申]口座振替を希望する口座の内容が分かるものと、その口座の届出印を持参し保険課へ
※6月の年金引き落とし分からの変更を希望する方は、3月31日(火)までに申請してください。
※すでに年金引き落としから口座振替への変更手続きがお済みの方は、新たな手続きは不要です。
[問]同課TEL内線2391
■公的年金からの個人住民税特別徴収が始まります
[問]市民税課TEL内線2342
65歳以上の公的年金受給者で個人住民税が課税されている方は、公的年金などに係る所得に対する個人住民税のお支払いが、10月支給分の年金から特別徴収(年金から引き落とし)に変わります。
特別徴収される公的年金の種類および徴収される税額などは、6月に送付する「市民税・都民税税額決定通知書及び納税通知書」でお知らせします。なお、今年の6月・8月分については普通徴収(個人納付)となります。
[人]65歳以上(4月1日現在)で、年額18万円以上の老齢基礎年金や老齢年金、退職年金などを受給している方
※右記以外の方は普通徴収(個人納付)になります。
■ご存知ですか 国民年金保険料の免除・納付猶予制度
国民年金保険料の納付が困難な場合には、免除(全額または一部免除)、若年者納付猶予、学生納付特例の制度がありますのでご利用ください。
いずれの制度も申請し承認を受けることが必要です。承認された期間は年金の受給資格に算入されます。免除の承認期間は、老齢基礎年金の金額計算に反映されますが、学生納付特例と若年者納付猶予の承認期間は、将来保険料の納付がないと年金額には反映されません。
[申][問]三鷹市市民課TEL内線2394・武蔵野社会保険事務所TEL56-1411へ
■住民基本台帳の閲覧状況
[問]市民課TEL内線2326
住民基本台帳法では、閲覧の透明性を高めるために閲覧者の氏名や内容を公表することが定められています。平成19年度における9月までの閲覧の状況は表のとおりです。
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり