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【5/31締切】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への価格高騰重点支援給付金について
作成・発信部署:健康福祉部 三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室
公開日:2024年3月1日 最終更新日:2024年5月1日
制度の概要
物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円を給付しています。
給付対象世帯
住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において三鷹市に住民登録があり、世帯の全員が令和5年度住民税均等割のみ課税または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯の世帯主。
住民税均等割のみ課税とは、令和5年度住民税の所得割が非課税で、均等割5000円のみを納めているかたを指します。
「均等割」については、こちらをご参照ください。
給付要件
- 世帯の全員が、住民税が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと。
- 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告のかたがいないこと。
- 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ているかたがいないこと。
- 注意事項
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- 給付金を受給するには、給付要件1から3の全てに該当する必要があります。
- 令和5年度住民税は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得に基づき課されるものです。
- 住民税における取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください(対象外となるケースの一例として、親御様(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生、就職するまで親御様(課税者)に扶養されていた一人暮らしの新社会人、子供様(課税者)に扶養されている年配の親御様、単身赴任中の夫(妻)に扶養されている妻(夫)等が挙げられます)。
- 意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
給付額
住民税均等割のみ課税世帯
1世帯当たり10万円
- 注意事項
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- 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」との併給は可能です。
- 本支給金は、法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。
給付時期
- 4月中旬から順次給付を開始しています。
- 対象世帯への給付は、不備のない確認書、申請書の返送を受理した日からおおむね30日後を予定しています。
申請方法
確認書が届いた世帯
3月22日に対象と思われる世帯の世帯主宛に三鷹市から確認書を送付しました。確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
確認書が届いていない世帯(申請を必要とする均等割のみ課税世帯)
三鷹市から確認書が届いていない世帯でも、次の要件に該当する世帯は給付金を受給できる場合がありますので、三鷹市重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
- 令和5年12月1日以前に課税対象者であったかたの死亡や行方不明により、そのかたを除いた世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税になる世帯
- 令和5年12月1日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯が令和5年度住民税均等割のみ課税になる世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
- 令和5年12月1日以降の修正申告等により令和5年度住民税が課税から均等割のみ課税になる世帯
- 令和5年1月1日以降に複数回転居した、またはその他の理由で課税状況の確認を行うことができなかったかたがいる世帯
給付の要件に該当すると思われる世帯主は、三鷹市の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類と共に郵送してください。申請書は「申請書(申請を必要とする均等割のみ課税世帯)」をご利用ください。
なお、課税状況の確認を行うことができなかったかたがいる世帯については、令和5年度(令和4年中の所得に係るもの)の住民税均等割のみ課税である証明書または非課税証明書、出入国日が分かる書類を提出していただく必要があります。
- 注意事項
- 他自治体からの本給付金に相当する給付を含め、受給は1度限りです。
- 単身世帯で給付金が支給される前に亡くなった場合は、給付金は支給されません。
- 価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。 - 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。 - (令和5年1月1日以降、複数回転居したかた)
『戸籍の附表の写し(コピー)』『課税(非課税)証明書の写し(コピー)』をご用意ください。
配偶者等からの暴力(DV)等で三鷹市から避難しているかた
配偶者等からの暴力(DV)等により、避難中の市区町村に住民票を移すことができない三鷹市民のかたでも、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住いの市区町村から給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、お住いの市区町村の重点支援給付金担当窓口にお問い合わせください。
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)
申請期限までに、確認書または申請書を三鷹市価格高騰重点支援給付金事業推進室に提出してください。
- 価格高騰重点支援給付金を装った詐欺等にご注意ください
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- 本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
- 三鷹市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
給付金についてのお問い合わせ先
三鷹市重点支援給付金コールセンター
電話 0422-29-9617
受付時間 午前9時から午後5時まで(平日)
添付ファイル
- 申請書(申請が必要な均等割のみ課税世帯).pdf(PDF 244KB)
- 申請書(申請が必要な均等割のみ課税世帯).xlsx(Excel 68KB)
- (記入要領の例)申請書(申請が必要な均等割のみ課税世帯).pdf(PDF 620KB)
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電話:0422-29-9617