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国民年金の届出

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

 国民年金は、高齢になったときや障害、死亡など万が一のときに経済的な支えとなる社会保障制度で、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべてのかたが加入することになっています。
 加入者の種別は次の3種類で、加入には届出が必要です。

  • 第1号被保険者=自営業者、学生など第2号被保険者・第3号被保険者以外のかた
  • 第2号被保険者=厚生年金加入者
  • 第3号被保険者=第2号被保険者の被扶養配偶者

※これまでは20歳になったときに加入手続きが必要でしたが、令和元年10月2日以降に20歳になったかたは、手続きが不要になりました。

届出が必要なとき

市役所での届出

退職(厚生年金を脱退)したとき
→第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更(=国民年金への移行)
年収増加、離婚、配偶者の退職等により被扶養配偶者から外れたとき
→第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更
第1号被保険者が国内で住所変更するとき(外部リンク)
→住民票等の異動届の手続き
 ※マイナンバーと基礎年金番号が結びついているかたは、原則、年金での届出は不要です。マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)は、ねんきんネットや年金事務所でご確認いただけます。
第1号被保険者が海外へ転出するとき
→国民年金をやめるか、在外任意加入するかの手続き
第1号被保険者が海外から転入するとき
→国民年金加入の手続き、または在外任意加入からの切替えの手続き
第1号被保険者が氏名を変更したとき(外部リンク)
→住民票等の異動届の手続き
 ※マイナンバーと基礎年金番号が結びついているかたは、原則、年金での届出は不要です。マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)は、ねんきんネットや年金事務所でご確認いただけます。

手続窓口

市民課(市役所1階)市政窓口

勤務先での届出

会社などに就職したとき
→第2号被保険者(厚生年金)への加入手続き
結婚などで厚生年金加入者の被扶養配偶者になったとき
→第3号被保険者への種別変更の手続き
第2号被保険者、第3号被保険者が住所や氏名などを変更したとき



問い合わせ先


市民課
年金担当
電話 0422-29-9190

武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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