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消費者相談窓口から  第454号

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2024年4月21日 最終更新日:2024年4月21日

新生活がターゲットに!悪質な訪問販売に気を付けて

相談事例1

引越をしてすぐに「管理会社の紹介で換気扇の使い方の説明に来ました」と業者が来訪した。換気扇の使い方の説明を受けた後、「このマンションの居住者はみんな契約している」と勧誘があり、換気扇フィルターを2年分3万円で購入した。

その後、不審に思って管理会社に問い合わせると、そのような業者には勧誘の許可を出しておらず、全居住者が契約しているというのも嘘だった。解約したい。(20代・男性)

相談事例2

賃貸アパートに入居後、電気の使用開始手続きを電力会社と行った。昨日「大手電力会社の関連会社の者です。大家さんから契約説明をする許可をもらって来ました。電気代が安くなるので検針票を見せてください」と来訪した男性に言われ、見せてしまった。何かを記録して帰ったようだが、勝手に契約を変更させられないか心配だ。(20代・男性)

アドバイス 

春は入学や入社など転居を伴った新生活を始めるかたが多く、慌ただしい生活を送っている消費者を狙った悪質な訪問販売トラブルが増加します。特に、社会経験の少ない、契約に慣れていない若者がトラブルに巻き込まれるケースが増えるので注意が必要です。 

新生活をターゲットにする悪質業者は、販売目的を隠して訪問し、虚偽のセールストークで契約をさせようとします。トラブルを未然に防ぐためには、勧誘を受けても、すぐには契約をせず「今は契約しません」とはっきり断り、しっかりと考えてから判断するよう心がけてください。

また訪問販売では、訪問してすぐに事業者名と氏名、販売目的を消費者に告げないと違法行為になります。そのため「点検に来ました」と言う事業者に対して「営業ではありませんか」と確認することが有効な対策になります。
管理会社や大家さんの紹介と告げられた時は、名刺をもらって事業者名や担当者名を問い合わせましょう。事例2では、検針票を業者に見せていますが、検針票の情報だけでも契約先が変更できるので検針票の取り扱いには十分注意してください。

万一、契約してしまった場合でも、訪問販売の契約は特定商取引法の定める書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリングオフできます。 
困ったときや不安があれば、消費者相談窓口または消費者ホットライン188にご相談ください。

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 消費生活係
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目22番7号消費者活動センター
電話:0422-43-7874 
ファクス:0422-45-3300

■三鷹市消費者活動センター
(消費者相談専用電話 0422-47-9042)

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