三鷹まるごと博物館条例について


三鷹まるごと博物館条例は、三鷹のまち全体を博物館として捉え、三鷹固有の文化遺産の調査・研究及び保存・活用を図るとともに、新たな文化遺産を発掘・発見する多拠点型の活動であり、かつ、これらを支える組織及び機関である三鷹まるごと博物館について、基本となる事項を定めることを目的としています。


このページの作成・発信部署
スポーツと文化部 生涯学習課 生涯学習係
電話番号 0422-29-9862


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City