◆家賃債務保証会社の紹介
市内の民間賃貸借住宅に入居し、または更新するに当たり、連帯保証人となり得る親族等がいない場合または保証会社の利用が必須である場合、市と協定を締結している保証会社または国土交通省に登録された保証会社を紹介することができます。
※保証会社の個別審査があります。このため、保証会社の利用を約束するものではありません。
ご利用には、対象となる世帯に要件があります。住宅政策課までお問い合わせください。
◆家賃債務保証会社を利用した際の初回保証料の助成
市内の民間賃貸借住宅に入居または更新するに当たり、市と協定を締結している保証会社または国土交通省に登録された保証会社を利用した場合、支払った初回保証料の一部を助成します。
【助成金額】保証会社に支払った初回保証料の1/2(上限2万円)
ご利用には、対象となる世帯に要件があります。住宅政策課までお問い合わせください。
◆問い合わせ
都市再生部住宅政策課(三鷹市居住支援協議会事務局)
電話番号 0422-29-9704(直通)
このページの作成・発信部署
都市再生部 住宅政策課
電話番号 0422-29-9704
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