マイナ保険証を医療証(マル乳・子・青・親)として利用できるようになります
令和8年4月1日から、マイナ保険証を利用して、都内のPMH(※)対応医療機関・薬局等を受診する場合、医療証(マル乳・子・青・親)の提示が不要となります。
従来どおり、紙の医療証でも受診できます。紙の医療証は今後も引き続き交付します。
※ 医療DX推進の取組の一つとして国が開発した情報連携基盤(Public Medical Hub)。自治体及び医療機関・薬局等がPMHに接続することで、対象制度の受給資格情報を連携することができます。
マイナンバーカードを医療証として利用するためには、マイナンバーカードの取得及びマイナ保険証の利用登録が必要です。
医療機関・薬局等において、マイナ保険証を読み取ると、「以下の医療費助成受給者証があります。情報を提供しますか。」と表示されますので、「提供する」を選択してください。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675
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