東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第8条の規定に基づき、都内に中小規模事業所を設置する事業者が具体的な地球温暖化対策に取り組むため、エネルギー使用量や地球温暖化対策等の実施状況を東京都へ報告する「地球温暖化対策報告書制度」の地球温暖化対策報告書を公表いたします。
このページの作成・発信部署 生活環境部 環境政策課 電話番号 0422-29-9612
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