不動産の住所等変更登記の義務化が令和8年4月1日から施行されます。 施行日より前に住所等を変更した場合であっても、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される場合があります。
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