住民情報システムの標準化への対応について


令和7年9月29日から、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、市が利用する住民情報システムの一部について、国が定める標準仕様書に準拠したシステム(標準準拠システム)に移行しました。残りの標準化対象システムについても、令和7年度中に順次移行します。

標準準拠システムへの移行に伴い、これまで各地方公共団体が独自で定めていた通知や証明書等の帳票のレイアウトについて、国が定める標準仕様書において規定されたレイアウトに変更、統一されます。

詳しくは、デジタル庁ホームページをご確認ください。


このページの作成・発信部署
企画部 情報推進課 情報基盤係
電話番号 0422-29-9038


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