高等学校卒業程度認定試験合格支援事業


ひとり親家庭の親または子どもが、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合に、その講座の受講費用の一部を支給します。必ず事前に担当にご相談ください。
対象者:市内に住所を有するひとり親家庭の親または子であり、次の要件の全てを満たかた。ただし、既に大学入学資格を取得しているかたは対象外です。
1.母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて取り組むかた2.支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるかた3. 過去に当給付金の支給を受けていないかた
支給内容
・受講開始時給付金:支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の40%に相当する額とします。
・受講修了時給付金:支給対象者が対象講座の受講のために支払った全費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とします。
・合格時給付金:受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給します。
詳しくはお問い合わせください。


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 相談支援係
電話番号 0422-45-1151(内線:2754、2755)


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City