母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業


ひとり親家庭の親が就職に有利な資格取得のため養成機関にて修業の場合に一定の経済的支援を行います。
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で修業を開始した日から対象講座修了までの日において1.?児童扶養手当の支給を受けているかたまたは同等の所得水準のかた2.?対象資格の取得が見込まれるかた3.?就業または育児と修業の両立が困難であると認められるかた4.?原則として過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業等の支給を受けていないかた
支給対象資格:看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
支給内容:訓練促進給付金、月額70,500円(住民税非課税の方は月額100,000円)を修業期間の全期間(その期間が4年を超える場合は4年)。修業期間の最後の12カ月(修業期間が12カ月未満であるときは当該期間)は支給月額を40,000円増額します。ただし、申請月からの支給。
修了支援給付金:25,000円(住民税非課税の方は50,000円)を支給。ただし、事前相談した上で対象訓練修了後30日以内に必要書類を揃えて申請した場合に支給します。


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 相談支援係
電話番号 0422-45-1151(内線:2754、2755)


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