介護保険負担割合証の交付について


要介護・要支援認定を受けているかた及び総合事業対象のかた全員に、令和7年8月から適用となる利用者負担割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」を7月中旬に発送します。
##平成30年8月から、一定以上の所得がある65歳以上のかたの利用者負担割合は2割または3割となりました。判定基準は「利用者負担の割合判定基準」をご覧ください。
##サービスを利用する場合は、「介護保険被保険者証」に加えて今回お送りする「介護保険負担割合証」が必要となりますので、届いた介護保険負担割合証は必ずケアマネジャー及びサービス提供事業者に提示してください。
##お手元の古い介護保険負担割合証は、適用期間の終了後にご自身で処分していただくか、介護保険課(三鷹市役所本庁舎1階11番窓口)にご返却ください。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274


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