特定技能所属機関による協力確認書の提出等について


令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。

所属機関は、市区町村に対して「協力確認書」の提出が必要になります。

※協力確認書とは
特定技能外国人の受け入れにあたり、当該外国人が活動する所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の書類です。

三鷹市へ提出する場合は、下記の担当部署に対し、電子メールまたは郵送で提出してください。

【提出先】
三鷹市企画部企画経営課平和・人権・国際化推進係

【提出方法】
1.電子メール
(送信先)kikaku@city.mitaka.lg.jp
2.郵送
(郵送先)〒181-8555 三鷹市野崎1-1-1
三鷹市企画経営課平和・人権・国際化推進係 宛

制度の詳細は、法務省出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
書類の様式は、三鷹市ホームページよりダウンロードいただけます。


このページの作成・発信部署
企画部 企画経営課 平和・人権・国際化推進係
電話番号 0422-29-9032


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