ごみ対策課が指定する指定公金事務取扱者


指定公金事務取扱者の概要
 指定公金事務取扱者制度とは、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「改正法」という。)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)おいて新たに設けられた制度です(令和6年4月1日施行)。

 地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納または支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として当該地方公共団体の長が指定するものに公金事務を委託することができることとしたものです。この地方公共団体の長から公金事務の委託を受けた者を「指定公金事務取扱者」といいます。
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このページの作成・発信部署
生活環境部 ごみ対策課
電話番号 0422-29-9613
第二庁舎2階


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