三鷹市では、不動産関係団体や居住支援団体等と連携し、2025(令和7)年2月13日に「三鷹市居住支援協議会」を設立しました。
居住支援協議会とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」等に基づき、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育している方、その他住宅の確保に特に配慮を要する方)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、不動産関係団体、居住支援団体、地方公共団体等が連携し、住まい探しにお困りの住宅確保要配慮者と民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対して必要な支援策等の検討や情報提供等を行う組織です。
居住に関する情報を協議会内で共有し、連携を行い、必要な支援策について協議することで、行政だけでは解決できなかった課題が、地域の団体と行政との協働による取り組みで解決されることが期待されています。
お問い合わせ先
三鷹市都市再生部住宅政策課
電話:0422-29-9704
メール:jutaku@city.mitaka.lg.jp
このページの作成・発信部署
都市再生部 住宅政策課
電話番号 0422-29-9704
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