令和6年10月30日に市内大沢地域で発生した住宅を狙った強盗未遂事件を受けて、侵入盗等の犯罪を未然に防ぐために、三鷹市内の住宅等において防犯対策を実施するかたに対し、市が費用の一部を補助します。
令和6年10月30日以降に実施した住宅等の防犯対策を対象とし、窓口での申請受付の開始は、令和7年2月12日(水曜日)午前10時を予定しています。
緊急対策として、令和9年度までの3年間の実施を予定しています。
◆制度の概要
◇補助対象となる防犯対策
令和6年10月30日以降に、三鷹市内の住宅(共同住宅を含む)、店舗、事業所等において実施した以下の防犯対策
1.防犯カメラの設置
※設置にあたっての注意
設置場所が住宅等の敷地内であり、撮影範囲が原則として敷地内であること。
敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者または使用者の同意を得ること。
防犯性能の高い錠または補助錠の取付け
2.サムターンカバー及びロックカバーの取付け
3.防犯フィルムの貼付け
4.センサーアラームの取付け
5.センサー付ライトの取付け
6.ダミーカメラの取付け
7.モニター付インターホンの取付け
8.その他防犯対策として市長が認めるもの(例:面格子、防犯砂利、防犯ガラス等)
CP製品を推奨します
CP製品とは、防犯性能の高い建物部品(防犯建物部品)として「CPマーク」がつけられている製品です。具体的な製品例は、公益財団法人全国防犯協会連合会のホームページをご覧ください。
◇補助金の額
実支出額の2分の1(限度額15,000円)
※1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
※複数の設備を合わせて申し込むこともできます。補助額の上限は変わりません。
※申請は、一つの住宅等につき1回限りとします。
◇対象者
当該補助対象事業を実施した市内の住宅等の所有者、使用者、管理組合
ただし、次に該当するかたは除きます。
・三鷹市に住民登録をしていないかた(市内に住宅等を所有していて他自治体に住民登録をされているかたを除く)
・市税を滞納しているかた
・三鷹市暴力団排除条例(平成24年三鷹市条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者
・地方公共団体その他これらに準ずる団体
・住宅等の売買を目的として補助対象事業を実施するもの
◆申請方法(2月12日から受付開始)
次のいずれかの方法で申請してください。
・直接窓口(安全安心課<元気創造プラザ5階>)
受付時間:平日午前9時〜午後5時(2月12日は午前10時〜午後5時)
・郵送
送付先
「〒181-0004三鷹市新川六丁目37番1号 安全安心課」へ提出書類を送付ください。
◆申請受付から補助金交付までの流れ
1.申請受付
2.審査
※審査の段階で疑義があった場合は申請者に電話確認することがあります。
3.交付・不交付決定通知の送付
4.補助金交付(指定口座への振り込み)
申請受付から補助金交付までの期間の目安
申請受付から決定通知の送付まで、おおよそ3〜4カ月、指定された口座への振込まで1カ月程度の期間を見込んでいますが、交付までの期間は受付状況によって異なります。
◆必要書類
・申請書兼請求書(裏面:確認書兼誓約書)
・補助対象事業の領収書(コピー可)
・購入物や施工の内容が記載された書類(領収書に記載があれば不要)
・【事業所の場合】建物等を使用していることがわかる書類
・【自己の所有する住宅等以外の住宅等の居住者または使用者の場合】当該住宅等の所有者の同意書
・【二世帯住宅で世帯ごとに申請する場合】建物が完全分離が確認できる書類
申請案内はこちら
申請案内(三鷹市住宅等防犯対策補助金)には、よくある質問と回答(Q&A)なども掲載していますので、申請前に必ずご確認ください。
なお、関連書類は、安全安心課窓口と市政窓口でも配布しています。
◆問い合わせ先
総務部 安全安心課
電話 0422-45-1116
このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 安全安心係
電話番号 0422-45-1116
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