ペダル付電動バイク等の交通ルール


ペダル付電動バイクなどは、道路交通法上は、一般原動機付自転車または自動車に分類されます。モーターを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。


このページの作成・発信部署
防災安全部 安全安心課 交通安全係
電話番号 0422-45-1116


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