限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の新規交付終了について


令和6年12月2日以降、取り扱いが変わります
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証(以下「認定証」という)は、令和6年12月2日以降は、新規交付を終了します。
現在お使いの認定証は記載内容に変更がなければ、令和7年7月31日までお使いいただけます。
医療機関等でマイナ保険証を提示し限度額情報等の提供に同意することで、認定証の申請をしなくても限度額を超える支払いが免除されます。
令和6年12月2日以降、認定証の交付は終了となりますが、申請に基づき適用区分を資格確認書に記載することができます。

現在認定証をお持ちのかたが資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく適用区分を記載する予定です。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219


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