三鷹市子どもの権利に関する条例(仮称)


子どもの権利については、1989年に国連総会で「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」が採択され、国内では令和5年4月に日本国憲法及び条約の精神に則り、すべての子どもが将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現するために「こども基本法」が施行されました。

 三鷹市では、平成20年に「三鷹子ども憲章」を制定し、子どもの権利を守り、子どもを大切に育て、子どもの最善の利益の実現を目指して取り組んできました。さらに、人権を尊重するまちづくりの上位規範として「人権を尊重するまち三鷹条例」を制定し、令和6年4月に施行しました。

 これらを踏まえ、「子どもの尊厳が守られ、幸せに生きることができる権利」を保障し、子どもにとっての最善の利益を考え、子どもが幸せに過ごすことができるまちを実現させるため、三鷹市が取り組むべき政策の基本となる事項を定める「三鷹市子どもの権利に関する条例(仮称)」を制定します。

 条例を制定し、周知することで、すべての市民が子どもの権利について考える契機とし、市全体で子どもが幸せに過ごすことができるまちづくりを推進していきます。


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子ども家庭課 子ども家庭総務係
電話番号 0422-45-3031


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