令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者(障害等級1級)または第二種精神障害者(障害等級2級、3級)のいずれの区分に該当する記載のある精神障害者保健福祉手帳の所持者を対象とした精神障害者割引制度が導入されます。
対象者
都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者
交付日が令和6年11月30日までの手帳
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。御希望の方は、令和6年12月2日以降、三鷹市健康福祉部障がい者支援課障がい者給付係1階14番窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、家族、医療機関職員など御本人様以外の方でも手続を代行できます。
交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳が交付されます。
交付日が令和7年4月1日以降の手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳が交付されます。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者給付係
電話番号 0422-29-8361・9234
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City