国の法改正により、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行は行わず、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。仕組みが変わっても、引き続き医療機関等はご利用できますので、ご安心ください。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までは、新規の健康保険証は発行することができません。ただし、現行(お手元)の健康保険証は、記載事項に変更がなければ、右上に記載されている有効期限までご利用いただけます。
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、新たに資格取得するかたや保険証の記載事項に変更があったかたには、申請いただくことなく「資格確認書」を発行します。
令和7年8月1日以降医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書のいずれかをご利用ください。
資格確認書について
「資格確認書」はこれまでの保険証と同じように医療機関等でお使いいただけます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間に保険証の内容変更等があったかたに交付します。
令和7年8月1日以降は、マイナ保険証を保有していないかたに申請不要で一斉交付を予定しています。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219
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