令和5年度の情報公開制度の運用状況を紹介します


市が収集・作成したさまざまな情報は、皆さんの共有財産です。そして、皆さんに市政に参加していただくためには、情報が広く公開されることが必要です。市では、こうした観点から、より開かれた市政運営の実現に向け、情報公開制度の的確な運用を図っています。

市の情報公開制度は、すべての人(法人を含む)が利用できます。令和5年度の情報公開請求者の内訳は表1の通りです。
市のすべての組織で作成・受領した情報が公開の対象です。5年度の部門別決定件数とその処理状況は表2の通りです。
なお、1件の請求に対して複数の決定が行われる場合があるため、表1の請求件数とは一致しません。
また、取り下げ件数は決定件数には含まれません。

皆さんのプライバシーに関することや、企業秘密は公開しません。また、市が事業を行うための交渉の方針など、公開することで公正・適正な市政運営が妨げられる情報も公開しないこととしています。5年度の非公開件数とその理由は表3の通りです。
なお、1件の決定について複数の非公開理由があるため、表2の一部公開件数と非公開件数の合計は一致しません。

市政情報が公開されなかったことに不満がある場合は、市に審査請求をすることができます。市は情報公開審査会に諮問し、審査会では非公開の決定が適切であったかどうかを審査します。5年度は、審査請求はありませんでした。


このページの作成・発信部署
総務部 相談・情報課
電話番号 0422-44-6600


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