1 課税標準の特例について
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。該当する償却資産をご所有の方は、償却資産申告書の備考及び明細書の該当する資産の摘要欄に特例適用の旨を記載のうえ、ご申告ください。
2 非課税について
地方税法348条、同法附則第14条、第14条の2に該当する資産は非課税となります。該当する資産を新たに取得した方は、償却資産申告書・明細書とともに非課税申告書を提出してください。
【例】社会福祉法人等が以下の用に供する固定資産
・児童福祉施設(認可保育所等) ・認定こども園
・老人福祉施設
※非課税申告書は市ホームページ及び市役所2階の資産税課28番窓口に備え付けてあります。非課税申告書以外に添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合せください。
3 減免について
天災や生活扶助を受けている場合などの事由に該当するときは、地方税法第367条、市税条例第52条の規定に基づき、固定資産税が減免できる場合があります。
減免の事由に該当する方は、納期限までに資産税課窓口備え付けの減免申請書を提出してください。
また、減免事由により別途添付書類が必要となる場合があります。
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
電話番号 0422-29-9197
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