一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について


令和6年4月より、介護保険の利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入することとなりました。

選択制の対象となる福祉用具種目・種類

◎固定用スロープ
持ち運びを要しないもの。 (便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬式のものは除きます。)

◎歩行器
対象種目の「歩行器」は種類ごとに「歩行車」「歩行器」に区分することができ、選択制の対象として考えられるのは種類としての「歩行器」が対象となります。(対象となるのは、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式歩行器または交互式歩行器となり、車輪・キャスターがついている歩行車は除きます。)

◎歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります。(松葉つえは除きます。)


このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
電話番号 0422-29-9274


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